AI STUDY DIGITAL LAW

患者調査規則

患者調査規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十八年厚生省令第二十六号

OVERVIEW

患者調査規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十八年厚生省令第二十六号
公布日
19530706
収録条
14条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

患者調査規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である患者統計を作成するための調査(以下「患者調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。

正式条文

患者調査は、医療施設を利用する患者について、その傷病の状況等の実態を明らかにすることを目的とする。

正式条文

この省令において「患者」とは、医師又は歯科医師の診療を受けた者をいう。

この省令において「医療施設」とは、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に定める病院及び診療所(同法第五条の規定により診療所とみなされたものを含む。)をいう。 但し、保健所を除く。

正式条文

患者調査は、三年目ごとの各年の厚生労働大臣の定める期日によつて行う。 ただし、厚生労働大臣が必要と認めた場合には、その中間の時期において臨時の患者調査を行うことができる。

正式条文

患者調査は、厚生労働大臣が指定する医療施設における患者について行う。

正式条文

患者調査は、次に掲げる事項について行う。

一 傷病の状況

二 入院外来等の別

三 入院期間

四 診療費の支払方法

五 その他前各号に関連する事項

前項の調査事項の細目は、別に厚生労働大臣が定める調査票に記載するところによる。

正式条文

削除

正式条文

第五条の規定により指定された医療施設の管理者は、第六条第一項各号に掲げる事項について、調査票に記入し、都道府県知事の定める期限までにその医療施設の所在地を管轄する保健所長に提出しなければならない。

正式条文

保健所長は、前条の規定により提出された調査票を審査整理し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。 ただし、保健所を設置する市(特別区を含む。以下同じ。)の保健所長にあつては、市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に対しその定める期限までに提出するものとする。

保健所を設置する市の市長は、前項ただし書の規定により提出された調査票を整理し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。

都道府県知事は、第一項本文及び前項の規定により提出された調査票を審査整理し、厚生労働大臣に対しその定める期限までに提出しなければならない。

正式条文

厚生労働大臣は、前条第三項の規定により提出された調査票を審査集計して結果表を作成し、集計完了後速やかに公表する。

正式条文

厚生労働大臣の保存する調査票の保存期間は一年とし、調査票及び結果原表を収録した磁気媒体の保存期間は永年とする。

正式条文

保健所を設置する市の市長又は都道府県知事は、天災事変その他の避けることのできない事故のため、第十条第二項又は第三項に定める期限までに調査票を提出することができないときは、直ちにその旨を都道府県知事又は厚生労働大臣に報告しなければならない。

正式条文

第九条に規定する調査票については、第六条第二項に基づき厚生労働大臣が定める調査票の各欄に記載する事項を厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)で明確に判別できるように記録する場合には、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつてこれに代えることができる。

正式条文

前条の電磁的記録に係る記録媒体には、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。

一 患者調査である旨及び件数

二 提出年月日

三 医療施設の名称及びその所在地

四 当該医療施設の所在地を管轄する保健所名及び当該保健所所在地の都道府県名

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

患者調査規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「患者調査規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十八年厚生省令第二十六号」です。

「患者調査規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19530706 です。

「患者調査規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ