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北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法施行規則

北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十四年農林省令第二十二号

OVERVIEW

北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和三十四年農林省令第二十二号
公布日
19590523
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法(以下「法」という。)第六条第一項の申請書の提出は、同項の認定を受けようとする者の住所地を管轄する市町村長を経由してしなければならない。

この省令は、公布の日から施行する。

正式条文

法第六条第二項第七号の農林水産省令で定める事項は、営農改善資金(法第四条に規定する営農改善資金をいう。以下同じ。)の貸付を受けようとする者が営農改善資金以外の資金の貸付を受けている場合において、その貸付金の償還計画とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十四年農林省令第二十二号」です。

「北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19590523 です。

「北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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