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重要伝統的建造物群保存地区の選定の申出に関する規則

重要伝統的建造物群保存地区の選定の申出に関する規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十年文部省令第三十二号

OVERVIEW

重要伝統的建造物群保存地区の選定の申出に関する規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和五十年文部省令第三十二号
公布日
19750930
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

重要伝統的建造物群保存地区の選定の申出に関する規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

文化財保護法(以下「法」という。)第百四十四条第一項の規定による重要伝統的建造物群保存地区の選定の申出をしようとする市(特別区を含む。以下この条において同じ。)町村の教育委員会(当該市町村が法第五十三条の八第一項に規定する特定地方公共団体である場合にあっては、当該市町村の長)は、次に掲げる事項を記載した選定申出書を文部科学大臣に提出しなければならない。

一 選定の申出に係る伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)の名称

二 保存地区の決定年月日

三 保存地区の所在地及び面積

四 保存地区の保存状況

五 保存地区内の伝統的建造物群の特性

六 保存地区の保存活用計画

七 その他参考となるべき事項

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

正式条文

前条の選定申出書には、次に掲げる資料、図面及び写真を添えなければならない。

一 保存地区の位置及び範囲を示す図面

二 保存地区の保存活用計画に係る図面

三 保存地区の概況を示す写真

四 その他参考となるべき資料

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

重要伝統的建造物群保存地区の選定の申出に関する規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「重要伝統的建造物群保存地区の選定の申出に関する規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十年文部省令第三十二号」です。

「重要伝統的建造物群保存地区の選定の申出に関する規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19750930 です。

「重要伝統的建造物群保存地区の選定の申出に関する規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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