文化財保護法(以下「法」という。)第百四十四条第一項の規定による重要伝統的建造物群保存地区の選定の申出をしようとする市(特別区を含む。以下この条において同じ。)町村の教育委員会(当該市町村が法第五十三条の八第一項に規定する特定地方公共団体である場合にあっては、当該市町村の長)は、次に掲げる事項を記載した選定申出書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一 選定の申出に係る伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)の名称
二 保存地区の決定年月日
三 保存地区の所在地及び面積
四 保存地区の保存状況
五 保存地区内の伝統的建造物群の特性
六 保存地区の保存活用計画
七 その他参考となるべき事項
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。