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検察庁法施行令第二条第一項第十一号から第十四号までの検察官の職務と密接な関連を有する職を定める省令

検察庁法施行令第二条第一項第十一号から第十四号までの検察官の職務と密接な関連を有する職を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成六年法務省令第二号

OVERVIEW

検察庁法施行令第二条第一項第十一号から第十四号までの検察官の職務と密接な関連を有する職を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成六年法務省令第二号
公布日
19940121
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

検察庁法施行令第二条第一項第十一号から第十四号までの検察官の職務と密接な関連を有する職を定める省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

検察庁法施行令(昭和二十二年政令第三十四号。以下「令」という。)第二条第一項第十一号の職は、次に掲げる者の職とする。

一 上席審査専門官

二 審査専門官

正式条文

令第二条第一項第十二号の職は、次に掲げる者の職とする。

一 特別国税査察官

二 統括国税査察官

三 国税査察官

正式条文

令第二条第一項第十三号の職は、次に掲げる者の職とする。

一 統括特別調査官

二 主任証券取引特別調査官

三 証券取引特別調査官

四 統括証券取引特別調査官

五 上席証券取引特別調査官

正式条文

令第二条第一項第十四号の職は、次に掲げる者の職とする。

一 統括審理官

二 特別審理官

三 犯則調査官

四 審理官

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

検察庁法施行令第二条第一項第十一号から第十四号までの検察官の職務と密接な関連を有する職を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「検察庁法施行令第二条第一項第十一号から第十四号までの検察官の職務と密接な関連を有する職を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成六年法務省令第二号」です。

「検察庁法施行令第二条第一項第十一号から第十四号までの検察官の職務と密接な関連を有する職を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19940121 です。

「検察庁法施行令第二条第一項第十一号から第十四号までの検察官の職務と密接な関連を有する職を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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