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家畜商営業保証金規則

家畜商営業保証金規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十七年法務省・農林省令第一号

OVERVIEW

家畜商営業保証金規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和三十七年法務省・農林省令第一号
公布日
19620123
収録条
9条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

家畜商営業保証金規則の現行条文

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正式条文

家畜商法(以下「法」という。)第十条の四第一項の権利の実行のため供託物の還付を受けようとする者は、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)の規定によるほか、別記様式による次の各号に掲げる書類を供託所に提出しなければならない。

一 供託者の住所地を管轄する都道府県知事あての通知書三通

二 供託者の住所地を管轄する都道府県知事と当該供託者たる家畜商の登録をした都道府県知事とが異なる場合にあつては、当該登録をした都道府県知事あての通知書一通

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

正式条文

供託所は、供託物を還付したときは、前条第一号の通知書のうち二通を供託者の住所地を管轄する都道府県知事に、同条第二号に規定する場合にあつては、同号の通知書一通を当該登録をした都道府県知事に送付しなければならない。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

供託者の住所地を管轄する都道府県知事は、第一条第一号の通知書を受け取つたときは、その一通に別記様式の奥書の式による記載をし、これを当該供託者たる家畜商に送付しなければならない。

正式条文

法第十条の五第一項の法務省令、農林水産省令で定める期間は、家畜商が、新たに家畜の取引の業務(法第三条第二項第二号の農林水産省令で定める業務に限る。以下同じ。)に従事することとなつた者に係る家畜商免許証の交付を受けた日又は前条の規定により通知書の送付を受けた日から二週間とする。

正式条文

法第十条の六第一項の規定により家畜商が営業保証金の保管替えを請求するには、供託規則の定めるところによらなければならない。

正式条文

削除

正式条文

法第十条の七第一項の規定により家畜商であつた者又はその承継人が営業保証金の取りもどしをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。 ただし、同条第四項ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。

一 当該家畜商であつた者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、本店及び代表者の氏名)

二 取りもどしをしようとする営業保証金の額

三 前号の営業保証金につき法第十条の四第一項の権利を有する者は、六月を下らない一定期間内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書二通を当該家畜商であつた者が登録を受けていた都道府県知事に提出すべき旨

四 前号の申出書の提出がないときは、第二号の営業保証金が取りもどされる旨

法第十条の七第二項の規定により家畜商が営業保証金の取りもどしをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。 ただし、同条第四項ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。

一 当該家畜商の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、本店及び代表者の氏名)

二 当該家畜商の家畜の取引(法第二条に規定する家畜の取引をいう。)の業務に従事しないこととなつた者の氏名

三 取りもどしをしようとする営業保証金の額

四 前号の営業保証金につき法第十条の四第一項の権利を有する者は、六月を下らない一定期間内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書二通を当該家畜商が登録を受けている都道府県知事に提出すべき旨

五 前号の申出書の提出がないときは、第三号の営業保証金が取りもどされる旨

正式条文

営業保証金の取りもどしをしようとする者は、前条第一項又は第二項の公告に定める期間内に、同条第一項第三号又は第二項第四号の申出書の提出がなかつたときはその旨の証明書の交付を、当該申出書の提出があつたときはその申出書各一通及び申出に係る債権の総額に関する証明書の交付を前条第一項第三号又は第二項第四号に規定する都道府県知事に請求することができる。

正式条文

第八条第一項又は第二項の公告をした場合において、供託物の取戻しをしようとする者が供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、当該公告に係る申出書の提出がなかつたときは前条の規定により交付を受けた証明書を、当該申出書の提出があつたときは同条の規定により交付を受けた書類及び申出に係る法第十条の四第一項の権利が存在しないこと又は消滅したことを証する書面をもつて足りる。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

家畜商営業保証金規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「家畜商営業保証金規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十七年法務省・農林省令第一号」です。

「家畜商営業保証金規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19620123 です。

「家畜商営業保証金規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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