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郵便切手類模造等の許可に関する省令

郵便切手類模造等の許可に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十七年郵政省令第三十一号

OVERVIEW

郵便切手類模造等の許可に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十七年郵政省令第三十一号
公布日
19721030
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

郵便切手類模造等の許可に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この省令は、郵便切手類模造等取締法(昭和四十七年法律第五十号。以下「法」という。)第一条第二項の許可に関し必要な事項を定める。

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

正式条文

法第一条第二項の許可は、総務大臣が、同条第一項に規定する物につき、その製造、輸入、販売又は頒布の目的等を審査し、その物が郵便切手その他郵便に関する料金を表わす証票(以下「郵便切手類」という。)の信用の維持に支障を及ぼすことなく、かつ、その行使による郵便切手類の偽造に関する犯罪を生ずるおそれがないと認めた場合に行なう。

法第一条第一項に規定する物で別に告示するものは、同条第二項の許可を受けたものとみなす。

この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。 この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。

正式条文

法第一条第一項に規定する物(前条第二項に規定するものを除く。)を、販売又は頒布のため製造し又は輸入しようとする者は、付録様式一による申請書を総務大臣に提出しなければならない。

正式条文

総務大臣は、前条の申請に係る物を許可した場合には、付録様式二による許可書を交付する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

郵便切手類模造等の許可に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「郵便切手類模造等の許可に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十七年郵政省令第三十一号」です。

「郵便切手類模造等の許可に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19721030 です。

「郵便切手類模造等の許可に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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