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漁業財団抵当登記規則

漁業財団抵当登記規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十七年法務省令第二十五号

OVERVIEW

漁業財団抵当登記規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十七年法務省令第二十五号
公布日
20050228
収録条
11条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

漁業財団抵当登記規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

漁業財団抵当法による漁業財団の登記については、この省令に別段の定めがあるもののほか、工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十三号)中工場財団に関する規定を準用する。

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

正式条文

主として漁業権をもって組成する漁業財団の登記記録の表題部の登記事項は、次のとおりとする。

一 漁業の種類及び名称

二 漁業権の免許番号

三 漁場の位置

四 主たる営業所

主として船舶(船舶登記令(平成十七年政令第十一号)の規定により登記した船舶をいう。)をもって組成する漁業財団の登記記録の表題部の登記事項は、次のとおりとする。

一 船舶登記令第十一条第一号から第三号までに掲げる事項

二 漁業の種類

三 主たる営業所

主として水産物の養殖場をもって組成する漁業財団の登記記録の表題部の登記事項は、次のとおりとする。

一 養殖場の名称及び位置

二 漁獲物の種類

三 主たる営業所

不動産登記法附則第三条第一項による指定(同条第三項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。以下「第三条指定」という。)がされるまでの間における第三条指定を受けていない事務についての新令(この省令による改正後の漁業財団抵当登記規則をいう。)の適用については、新令第二条中「登記記録」とあるのは「登記簿」と、同令第十一条中「登記記録」とあるのは「登記用紙」とする。

正式条文

漁業財団目録に漁業権を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。

一 存続期間

二 漁場の位置

三 漁業の種類及び名称

四 漁獲物の種類

五 漁業の時期

六 免許に付した条件又は制限

七 免許の年月日及び免許番号

正式条文

漁業財団目録に土地の使用権を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。

一 土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番

二 使用の目的

三 使用の範囲

四 使用の時期及び期間

五 許可の年月日

六 使用料又は補償金及びその支払時期

正式条文

漁業財団目録に水面の使用権を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。

一 水面の位置及び面積

二 使用の目的

三 使用の時期及び期間

四 許可の年月日

五 使用料及びその支払時期

正式条文

漁業財団目録に引水又は排水に関する権利を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。

一 存続期間

二 水路の位置

三 水量(水量を記録することができないときは、引水権にあっては水路の取入口、排水権にあってはその排出口における水路の断面積及び流速)

四 許可の年月日

五 使用料及びその支払時期

正式条文

漁業財団目録に漁網を記録するときは、その大きさ及び個数を記録するものとする。

正式条文

漁業財団目録に第二条第二項に規定する船舶及び工場抵当登記規則第九条第二項に規定する小型船舶以外の船舶を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。 ただし、端舟その他の舟であって次の各号に掲げる事項を記録することができないものであるときは、当該船舶の長さ、幅及び隻数を記録すれば足りる。

一 船名

二 船舶の種類(帆船(主として帆をもって運航する装置を有する船舶をいう。以下この号において同じ。)又は汽船(機械力をもって運航する装置を有する船舶であって、帆船でないものをいう。)の別をいう。)

三 総トン数

四 進水年月

正式条文

漁業財団目録に篊ひびを記録するときは、柵の数及び一柵当たりの株数を記録するものとする。

正式条文

漁業財団について所有権の保存の登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

一 漁業財団に属する漁業権があるときは、漁場の図面

二 漁業財団に属する工作物であって漁場の外に建設したものがあるときは、その配置を記録した図面

前項各号に掲げる図面は、漁場ごとに作成しなければならない。

不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第七十三条及び第七十四条第二項の規定は、第一項各号の図面について準用する。

正式条文

漁業財団目録及び前条第一項各号の図面は、漁業財団の登記記録を閉鎖した日から二十年間保存しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

漁業財団抵当登記規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「漁業財団抵当登記規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十七年法務省令第二十五号」です。

「漁業財団抵当登記規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20050228 です。

「漁業財団抵当登記規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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