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警察手帳規則

警察手帳規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十九年国家公安委員会規則第四号

OVERVIEW

警察手帳規則の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
昭和二十九年国家公安委員会規則第四号
公布日
19540701
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

警察手帳規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この規則は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十八条の規定により警察官に貸与する警察手帳、同法第六十九条第四項において準用する同法第六十八条第一項の規定により皇宮護衛官に貸与する警察手帳及び道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百十四条の四第四項の規定により交通巡視員に貸与する警察手帳に関し必要な事項を定めることを目的とする。

正式条文

警察官に貸与する警察手帳の制式は、別図一のとおりとする。

正式条文

皇宮護衛官に貸与する警察手帳の制式は、別図二のとおりとする。

正式条文

交通巡視員に貸与する警察手帳の制式は、別図三のとおりとする。

正式条文

職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない。

正式条文

警察手帳は、その取扱いを慎重にし、警察庁(警察庁内部部局、警察大学校及び科学警察研究所をいう。)にあつては警察庁長官、管区警察局にあつては管区警察局長、皇宮警察本部にあつては皇宮警察本部長、都警察にあつては警視総監、道府県警察にあつては道府県警察本部長が特に指定した場合を除き、常にこれを携帯しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

警察手帳規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「警察手帳規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十九年国家公安委員会規則第四号」です。

「警察手帳規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19540701 です。

「警察手帳規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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