AI STUDY DIGITAL LAW

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三条第四号、第十条第三項、第十四条第三項及び第二十六条第三項の環境省令で定める種又は地域を定める省令

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三条第四号、第十条第三項、第十四条第三項及び第二十六条第三項の環境省令で定める種又は地域を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十九年環境省令第二十八号

OVERVIEW

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三条第四号、第十条第三項、第十四条第三項及び第二十六条第三項の環境省令で定める種又は地域を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十九年環境省令第二十八号
公布日
20171205
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三条第四号、第十条第三項、第十四条第三項及び第二十六条第三項の環境省令で定める種又は地域を定める省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(以下「法」という。)第三条第四号、第十条第三項、第十四条第三項及び第二十六条第三項の環境省令で定める種は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四条第三項に規定する国内希少野生動植物種とする。

正式条文

法第三条第四号、第十条第三項、第十四条第三項及び第二十六条第三項の環境省令で定める地域は、次に掲げるものとする。

一 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第二号に規定する国立公園(この号及び次号において「国立公園」という。)の区域のうち、同法第二十条第三項第十二号又は同項第十四号の規定による環境大臣の指定を受けた区域

二 国立公園の区域のうち、自然公園法第二十一条第一項に規定する特別保護地区

三 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第十四条第一項に規定する原生自然環境保全地域

四 自然環境保全法第二十二条第一項に規定する自然環境保全地域の区域のうち、同法第二十五条第四項第四号又は同項第五号の規定による環境大臣の指定を受けた区域

五 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十六条第一項に規定する生息地等保護区の区域のうち、同法第三十七条第四項各号列記以外の部分の規定による環境大臣の指定を受けた区域(同項第十一号に掲げる行為に係るものに限る。)

六 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項の規定による環境大臣の指定を受けた鳥獣保護区の区域のうち、同法第二十九条第七項第四号の規定による環境大臣の指定を受けた区域

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三条第四号、第十条第三項、第十四条第三項及び第二十六条第三項の環境省令で定める種又は地域を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三条第四号、第十条第三項、第十四条第三項及び第二十六条第三項の環境省令で定める種又は地域を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十九年環境省令第二十八号」です。

「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三条第四号、第十条第三項、第十四条第三項及び第二十六条第三項の環境省令で定める種又は地域を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20171205 です。

「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三条第四号、第十条第三項、第十四条第三項及び第二十六条第三項の環境省令で定める種又は地域を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ