住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「法」という。)第十一条第一項(法第二十五条第二項、第四十四条第三項又は第六十一条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令の現行条文
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第一条
第二条
法第三十六条第一項の政令で定める期間は、五年とする。
第三条
法第四十三条第四項の政令で定める費用は、同項の検査のため法第四十二条第一項の職員がその検査に係る工場、営業所、事務所、倉庫その他の事業場の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。 この場合において、その出張をする職員を二人とし、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。
第四条
法第五十五条第五項及び第六十五条第五項の政令で定める費用は、法第五十五条第五項又は第六十五条第五項の検査のため法第四十四条第三項又は第六十一条第三項において準用する法第二十二条第一項の職員がその検査に係る事務所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。 この場合において、その出張をする職員を二人とし、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。
第五条
法第九十四条第一項の住宅のうち構造耐力上主要な部分として政令で定めるものは、住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、当該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものとする。
法第九十四条第一項の住宅のうち雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具
二 雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分
第六条
法第九十九条第二項の政令で定める権限は、法第三条第一項及び第四項、第三条の二第三項並びに第九十八条の二に規定する内閣総理大臣の権限とする。