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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令

住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十二年政令第六十四号

OVERVIEW

住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十二年政令第六十四号
公布日
20000315
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「法」という。)第十一条第一項(法第二十五条第二項、第四十四条第三項又は第六十一条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。

正式条文

法第三十六条第一項の政令で定める期間は、五年とする。

正式条文

法第四十三条第四項の政令で定める費用は、同項の検査のため法第四十二条第一項の職員がその検査に係る工場、営業所、事務所、倉庫その他の事業場の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。 この場合において、その出張をする職員を二人とし、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。

正式条文

法第五十五条第五項及び第六十五条第五項の政令で定める費用は、法第五十五条第五項又は第六十五条第五項の検査のため法第四十四条第三項又は第六十一条第三項において準用する法第二十二条第一項の職員がその検査に係る事務所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。 この場合において、その出張をする職員を二人とし、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。

正式条文

法第九十四条第一項の住宅のうち構造耐力上主要な部分として政令で定めるものは、住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、当該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものとする。

法第九十四条第一項の住宅のうち雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具

二 雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分

正式条文

法第九十九条第二項の政令で定める権限は、法第三条第一項及び第四項、第三条の二第三項並びに第九十八条の二に規定する内閣総理大臣の権限とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成十二年政令第六十四号」です。

「住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20000315 です。

「住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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