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ARTICLES平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行規則の現行条文
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正式条文
平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(以下「法」という。)第十四条第一項の規定により指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した様式第一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
三 次に掲げる指定申請者の区分に応じ、当該各号に定める書類 イ 一般社団法人 社員の氏名及び略歴(社員が法人である場合は、その法人の名称)を記載した書類 ロ 一般財団法人 評議員の氏名及び略歴を記載した書類
五 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)及び貸借対照表
六 申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書
八 法第十六条各号に掲げる業務(以下「博覧会業務」という。)の実施に関する基本的な計画書
九 博覧会業務を適正かつ確実に実施できることを証する書類
経済産業大臣は、前二項各号に掲げるもののほか、指定申請者に対し、指定のために必要な書類の提出を求めることができる。
正式条文
博覧会協会(法第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会をいう。以下同じ。)は、法第十四条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
正式条文
法第十七条第一項前段の事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)行わなければならない。
博覧会協会は、法第十七条第一項後段の規定により事業計画書又は収支予算書を変更したときは、遅滞なく、変更した事項及びその理由を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
博覧会協会は、法第十七条第二項に規定する事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
正式条文
博覧会協会は、法第十八条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
二 選任の届出の場合にあっては、選任された役員の略歴を記載した書類
正式条文
法第十九条第一項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第四によるものとする。
正式条文
法第二十一条第一項の規定による指定の取消しに係る博覧会協会は、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 経済産業大臣が新たに指定する博覧会協会に博覧会業務を引き継ぐこと。
二 経済産業大臣が新たに指定する博覧会協会に博覧会業務に関する帳簿、書類及び資料を引き継ぐこと。