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平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行規則

平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和元年経済産業省令第三号

OVERVIEW

平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和元年経済産業省令第三号
公布日
20190515
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(以下「法」という。)第十四条第一項の規定により指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した様式第一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 名称及び住所並びに代表者の氏名

二 事務所の所在地

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 定款

二 登記事項証明書

三 次に掲げる指定申請者の区分に応じ、当該各号に定める書類 イ 一般社団法人 社員の氏名及び略歴(社員が法人である場合は、その法人の名称)を記載した書類 ロ 一般財団法人 評議員の氏名及び略歴を記載した書類

四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類

五 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)及び貸借対照表

六 申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書

七 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類

八 法第十六条各号に掲げる業務(以下「博覧会業務」という。)の実施に関する基本的な計画書

九 博覧会業務を適正かつ確実に実施できることを証する書類

経済産業大臣は、前二項各号に掲げるもののほか、指定申請者に対し、指定のために必要な書類の提出を求めることができる。

正式条文

博覧会協会(法第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会をいう。以下同じ。)は、法第十四条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 変更後の名称、住所又は事務所の所在地

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

正式条文

法第十七条第一項前段の事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)行わなければならない。

博覧会協会は、法第十七条第一項後段の規定により事業計画書又は収支予算書を変更したときは、遅滞なく、変更した事項及びその理由を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

博覧会協会は、法第十七条第二項に規定する事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。

正式条文

博覧会協会は、法第十八条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 選任又は解任した役員の氏名

二 選任又は解任の理由

三 選任又は解任した年月日

前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 選任又は解任に関する意思の決定を証する書類

二 選任の届出の場合にあっては、選任された役員の略歴を記載した書類

正式条文

法第十九条第一項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第四によるものとする。

正式条文

法第二十一条第一項の規定による指定の取消しに係る博覧会協会は、次に掲げる事項を行わなければならない。

一 経済産業大臣が新たに指定する博覧会協会に博覧会業務を引き継ぐこと。

二 経済産業大臣が新たに指定する博覧会協会に博覧会業務に関する帳簿、書類及び資料を引き継ぐこと。

三 その他経済産業大臣が必要と認める事項

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「令和元年経済産業省令第三号」です。

「平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20190515 です。

「平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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