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複写機の製造等の事業を行う者の再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

複写機の製造等の事業を行う者の再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十三年経済産業省令第八十一号

OVERVIEW

複写機の製造等の事業を行う者の再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十三年経済産業省令第八十一号
公布日
20010328
収録条
25条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

複写機の製造等の事業を行う者の再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の現行条文

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正式条文

複写機(乾式間接静電式のものに限り、カラー複写機及び資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第二の四の項の上欄に規定する複写機に関する省令(平成十三年経済産業省令第五十号)第一条で定めるものを除く。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、駆動装置、露光装置、給紙・搬送装置及び定着装置への汚れるおそれが少ない原材料又は清掃が容易な原材料の使用その他の措置を講ずるものとする。

正式条文

製造事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、取っ手を取り付けることその他の回収及び運搬の容易化その他の措置を講ずるものとする。

製造事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、複写機の駆動装置、露光装置、給紙・搬送装置及び定着装置について、取り外す際に損傷するおそれが少ない構造及び汚れるおそれが少ない構造又は清掃が容易な構造の採用、寿命の明確化その他の措置を講ずるものとする。

正式条文

製造事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。

正式条文

製造事業者は、前三条に規定する取組により複写機に係る再生部品の利用を促進する際には、複写機の安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。

正式条文

製造事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、必要な技術の向上を図るものとする。

正式条文

製造事業者は、複写機の設計に際して、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、第一条から第三条までに規定する取組について、あらかじめ複写機の評価を行うものとする。

製造事業者は、前項の評価を行うため、複写機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。

製造事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。

正式条文

製造事業者は、複写機の構造、部品の取り外し方法その他の複写機に係る再生部品の利用の促進に資する情報の提供を行うものとする。

正式条文

複写機の修理の事業を行う者(以下「修理事業者」という。)は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、汚れるおそれが少ない原材料又は清掃が容易な原材料が使用された駆動装置、露光装置、給紙・搬送装置及び定着装置の採用その他の措置を講ずるものとする。

正式条文

修理事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、複写機の駆動装置、露光装置、給紙・搬送装置及び定着装置について、取り外す際に損傷するおそれが少ない構造及び汚れるおそれが少ない構造又は清掃が容易な構造の採用、寿命の明確化その他の措置を講ずるものとする。

正式条文

修理事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、修理に使用する部品の原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。

正式条文

修理事業者は、複写機の修理に際して、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、前三条に規定する取組について、あらかじめ複写機の評価を行うものとする。

修理事業者は、前項の評価を行うため、複写機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。

修理事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。

正式条文

修理事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、その事業の健全性及び信頼性の確保の観点から、複写機の修理をしたときは、その修理の依頼をした者に対して、次に掲げる事項を明らかにするものとする。

一 修理の内容に関すること。

二 複写機に係る品質、機能、安全性及び衛生状態に関すること。

三 複写機に係る保証の範囲及び責任の所在に関すること。

四 複写機に記録されている情報の削除等の取扱いに関すること。

修理事業者は、前項各号に掲げる事項の記録を作成し、適切な期間保存するものとする。

正式条文

第四条、第五条及び第七条の規定は、修理事業者に準用する。 この場合において、第四条中「前三条」とあるのは「第八条から第十条まで」と読み替えるものとする。

正式条文

自ら輸入した複写機の販売の事業を行う者(以下「輸入販売事業者」という。)は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、駆動装置、露光装置、給紙・搬送装置及び定着装置への汚れるおそれが少ない原材料又は清掃が容易な原材料の使用その他の措置がなされた複写機を自ら輸入して販売するものとする。

正式条文

輸入販売事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、取っ手を取り付けることその他の回収及び運搬の容易化その他の措置がなされた複写機を自ら輸入して販売するものとする。

輸入販売事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、複写機の駆動装置、露光装置、給紙・搬送装置及び定着装置について、取り外す際に損傷するおそれが少ない構造及び汚れるおそれが少ない構造又は清掃が容易な構造の採用、寿命の明確化その他の措置がなされた複写機を自ら輸入して販売するものとする。

正式条文

輸入販売事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、原材料の毒性その他の特性に配慮がなされた複写機を自ら輸入して販売することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。

正式条文

輸入販売事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、必要な知識の向上を図るものとする。

正式条文

輸入販売事業者は、自ら輸入した複写機の販売に際して、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、第十四条から第十六条までに規定する取組について、あらかじめ複写機の評価を行うものとする。

輸入販売事業者は、前項の評価を行うため、複写機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。

輸入販売事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。

正式条文

第四条及び第七条の規定は、輸入販売事業者に準用する。 この場合において、第四条中「前三条」とあるのは「第十四条から第十六条まで」と読み替えるものとする。

正式条文

複写機の賃貸の事業を行う者(以下「賃貸事業者」という。)は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、駆動装置、露光装置、給紙・搬送装置及び定着装置への汚れるおそれが少ない原材料又は清掃が容易な原材料の使用その他の措置がなされた複写機を賃貸するものとする。

正式条文

賃貸事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、取っ手を取り付けることその他の回収及び運搬の容易化その他の措置がなされた複写機を賃貸するものとする。

賃貸事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、複写機の駆動装置、露光装置、給紙・搬送装置及び定着装置について、取り外す際に損傷するおそれが少ない構造及び汚れるおそれが少ない構造又は清掃が容易な構造の採用、寿命の明確化その他の措置がなされた複写機を賃貸するものとする。

正式条文

賃貸事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、原材料の毒性その他の特性に配慮がなされた複写機を賃貸することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。

正式条文

賃貸事業者は、複写機の賃貸に際して、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、前三条に規定する取組について、あらかじめ複写機の評価を行うものとする。

賃貸事業者は、前項の評価を行うため、複写機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。

賃貸事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。

正式条文

賃貸事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、その事業の健全性及び信頼性の確保の観点から、複写機の賃貸をするときは、消費者に対して、あらかじめ次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

一 複写機に係る品質、機能、安全性、衛生状態及び修理の記録に関すること。

二 複写機に係る保証の範囲及び責任の所在に関すること。

三 賃貸期間中の複写機の点検その他の保守に関すること。

四 賃貸契約終了後の複写機及びその複写機に記録されている情報の削除等の取扱いに関すること。

賃貸事業者は、前項各号に掲げる事項の記録を作成し、適切な期間保存するものとする。

正式条文

第四条、第七条及び第十七条の規定は、賃貸事業者に準用する。 この場合において、第四条中「前三条」とあるのは「第二十条から第二十二条まで」と読み替えるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

複写機の製造等の事業を行う者の再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「複写機の製造等の事業を行う者の再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十三年経済産業省令第八十一号」です。

「複写機の製造等の事業を行う者の再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20010328 です。

「複写機の製造等の事業を行う者の再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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