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たばこ事業法施行令

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昭和六十年政令第二十一号

OVERVIEW

たばこ事業法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和六十年政令第二十一号
公布日
19850305
収録条
10条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

たばこ事業法施行令の現行条文

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正式条文

この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 製造たばこ たばこ事業法(以下「法」という。)第二条第三号に規定する製造たばこ(法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品を含む。)をいう。

二 特定販売業者 法第十四条第一項に規定する特定販売業者をいう。

三 卸売販売業者 法第九条第一項に規定する卸売販売業者をいう。

四 小売販売業者 法第九条第六項に規定する小売販売業者をいう。

この政令は、法の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。

この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。

この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。

この政令は、平成元年四月一日から施行する。

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から五まで 略

六 第四十五条の二第一項、第二項及び第四項の改正規定並びに第四十五条の三第一項の改正規定並びに附則第二十五条(附則第十四項、第十六項及び第十七項の改正規定に限る。)、第二十七条及び第三十八条の規定 平成十一年五月一日

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

正式条文

日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)又は特定販売業者が、法第三十三条第一項又は第二項の小売定価の認可を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、当該認可の申請をしなければならない。

法の施行の日前に旧法第二十六条第二項において準用する旧法第八条第三項又は第十条第二項の規定により日本専売公社(以下「公社」という。)に対しされた許可の申請については、同日に会社に対しされた法附則第六条第一項に規定する試作に係る原料用国内産葉たばこの買入れに関する契約の変更若しくは解約又は引継ぎの申込みとみなす。

正式条文

会社又は特定販売業者が法第三十三条第二項の小売定価の認可を受けようとするときに同項の規定により定める小売定価の変更の実施の時期は、当該認可の申請の日から三十日以上を経過した日でなければならない。

法附則第九条に規定する旧法第九章の規定中法第七章各条に相当する規定として政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。

一 旧法第七十一条(同条第一号中旧法第六十七条の規定の違反に係る部分、旧法第七十一条第四号中旧法第二十七条第一項の規定の違反に係る部分及び旧法第七十一条第五号中旧法第二十九条第二項の規定の違反に係る部分に限る。)

二 旧法第七十三条(同条第一号中旧法第三十四条第三項の規定の違反に係る部分、旧法第七十三条第八号に係る部分及び旧法第七十三条第九号中旧法第三十九条第一項の規定による公社の指示(法附則第十条第三項に規定する大蔵省令で定めるものに限る。)の違反に係る部分に限る。)

三 旧法第七十四条(同条第四号中旧法第三十六条第二項の規定の違反に係る部分及び旧法第七十四条第七号(旧法第二十九条第一項に規定する小売人が同号に該当する者である場合に限る。)に係る部分に限る。)

正式条文

財務大臣は、製造たばこの一の品目について、二以上の特定販売業者から異なる小売定価を定めて法第三十三条第一項又は第二項の小売定価の認可の申請があつた場合(当該品目について既に当該認可を受けている特定販売業者(第八項の規定による届出をした特定販売業者を除く。)がある場合は、そのすべての者が当該申請を行うときに限る。)は、当該申請を行つた特定販売業者に、遅滞なく、その旨を通知するとともに、継続的な販売の見込み及び価格の水準を勘案して当該二以上の申請に係る小売定価のうち一の申請に係る小売定価を認可するものとする。

財務大臣は、特定販売業者が、法第三十三条第一項又は第二項の小売定価の認可が行われている製造たばこの品目(以下この条において「認可品目」という。)について、当該認可に係る小売定価(以下この条において「認可小売定価」という。)と異なる小売定価により法第三十三条第一項又は第二項の認可の申請を行つた場合において、認可小売定価に係る同条第一項又は第二項の認可を受けている特定販売業者(第八項の規定による届出をした特定販売業者を除く。以下この項において「認可特定販売業者」という。)の全部又は一部が同条第二項の小売定価の変更の認可の申請をしないときは、当該申請を行つた特定販売業者及び認可特定販売業者に、遅滞なく、その旨を通知するとともに、継続的な販売の見込み及び価格の水準を勘案して当該申請に係る小売定価を認可することができる。

財務大臣は、前項の認可をしようとする場合において、同項の申請が二以上の特定販売業者から異なる小売定価を定めて行われているときは、当該二以上の申請に係る小売定価のうち一の申請に係る小売定価を認可するものとする。

特定販売業者は、認可品目について認可小売定価と異なる小売定価を定めて法第三十三条第一項の小売定価の認可の申請をしようとするときは、その実施の時期を定めて当該申請をしなければならない。 この場合においては、前条の規定を準用する。

財務大臣は、第一項の規定により認可をし、又は第二項の規定により認可をし、若しくは認可をしないときは、あらかじめ、財政制度等審議会の意見を聴くものとする。

第一項又は第二項の場合において、認可品目について財務大臣が認可小売定価と異なる小売定価により法第三十三条第一項又は第二項の認可をしたときは、当該認可小売定価に係る同条第一項又は第二項の認可は、当該異なる小売定価の実施の時にその効力を失う。

特定販売業者が、他の特定販売業者の法第三十三条第一項又は第二項の小売定価の認可を受けている認可品目について認可小売定価により販売をしようとする場合において、財務省令で定めるところにより、財務大臣にその旨を届け出たときは、当該品目について認可小売定価により同条第一項の認可(前項の規定により当該品目について受けている同条第一項又は第二項の小売定価の認可が効力を失うこととなる特定販売業者が、その効力を失う日の前日までに届け出たときは、同項の認可)を受けたものとみなす。

特定販売業者は、法第三十三条第一項又は第二項の規定により小売定価の認可を受けた製造たばこの販売を取りやめたときは、財務省令で定めるところにより、遅滞なく、財務大臣に届け出なければならない。

法附則第九条及び第十五条に規定する旧法第四十三条第一項各号に掲げる場合のうち法第三十一条第一項各号に掲げる場合に相当する場合として政令で定めるものは、次に掲げる場合とする。

一 前条各号に掲げる規定により処罰された場合

二 旧法第三十条第三項又は第四項の規定に違反した場合

三 旧法第三十三条の規定に違反した場合

四 旧法第三十四条第三項の規定に違反した場合

五 旧法第三十六条第三項の規定に違反した場合

六 旧法第四十二条の規定に違反した場合

七 旧法第三十九条第一項の規定による公社の指示(法附則第十条第三項に規定する大蔵省令で定めるものに限る。)に違反した場合

八 旧法第四十三条第二項の規定による公社の販売差止め(前各号に掲げる場合に該当するとして公社が行つた販売差止めに限る。)に違反した場合

九 破産者で復権を得ていない場合

十 正当の事由がなくて、引き続き一月以上営業しなかつた場合

正式条文

法第三十四条第二項に規定する政令で定める事由は、法第三十三条第一項又は第二項の認可を受けた製造たばこに係る関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)若しくは関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)に規定する関税、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)に規定する消費税、たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)に規定するたばこ税、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二章第三節に規定する地方消費税、同章第五節に規定する道府県たばこ税又は同法第三章第四節に規定する市町村たばこ税の課税標準又は税率が変更された場合で同条第一項又は第二項の認可を受けた小売定価が法第三十四条第一項の規定の趣旨に照らして著しく不適当となつたと認めるときとする。

法附則第十六条に規定する旧法第四十三条第一項第一号又は第二号に掲げる場合のうち法第三十一条第一項各号に掲げる場合に相当する場合として政令で定めるものは、前条第一号から第八号までに掲げる場合とする。

正式条文

削除

法附則第二十三条第一項に規定する訴訟であつて法の施行の際現に係属しているものは、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる財務局長若しくは福岡財務支局長又は大蔵大臣が受け継ぐものとする。

法附則第二十三条第二項に規定する訴訟については、前項の表の上欄に掲げる区分に従い、同表の下欄に掲げる財務局長若しくは福岡財務支局長又は大蔵大臣を行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第十一条第一項に規定する処分又は裁決をした行政庁とみなして、国を被告として提起するものとする。

正式条文

財務大臣が法第四十三条第一項の規定に基づき会社に取り扱わせる法の施行に関する事務は、次に掲げる事務のうち財務省令で定める事務とする。

一 法第二十二条第一項、第二十五条第一項又は第二十六条第一項に規定する許可に関する事務

二 法第二十七条第三項(法第二十八条において準用する場合を含む。)、第二十九条若しくは第三十条の規定又は法附則第十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第二条の規定による廃止前のたばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号。以下「旧法」という。)第三十三条若しくは法附則第十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十六条第三項の規定に基づく届出の受理に関する事務

三 法第三十二条の規定に基づく許可等の通知に関する事務

四 法第四十一条の規定に基づく報告(小売販売業者に係るものに限る。)に関する事務

法附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十九条第一項の規定により国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)の規定が準用される場合において、同法に規定する国税局長又は税務署長の職務は財務局長(福岡財務支局の管轄区域内においては、福岡財務支局長。以下同じ。)が、同法に規定する収税官吏の職務は財務局長が指定する職員及び旧法第七十九条第三項に規定する司法警察職員等が行う。

正式条文

次の表の上欄に掲げる規定に基づく財務大臣の権限は、同欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる場所を管轄する同表の下欄に掲げる税関長又は財務局長若しくは福岡財務支局長が行うものとする。 ただし、法第四十一条及び第四十二条第一項の規定に基づく権限は、財務大臣が自ら行うことを妨げない。

法第四十一条及び第四十二条第一項の規定に基づく財務大臣の権限で特定販売業者又は卸売販売業者の主たる事務所以外の事務所その他の事業場(以下この項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前項に規定する税関長又は財務局長若しくは福岡財務支局長のほか、特定販売業者にあつては当該特定販売業者の従たる事務所等の所在地を管轄する税関長、卸売販売業者にあつては当該卸売販売業者の従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

昭和六十一年五月一日以後の日を小売定価の引上げの実施の時期とする法第三十三条第二項の小売定価の認可の申請の場合であつて、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)及び地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号)の施行の日から十日以内に当該認可の申請があるときは、当該認可の申請が第四条第一項及び第二項の規定の適用を受ける場合を除き、第三条の規定は適用しない。

正式条文

法第四十五条に規定する輸出に準ずるものとして政令で定めるものは、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十八条の三第一項に規定する船用品又は機用品の外航船等への積込みとする。

正式条文

この政令に定めるもののほか、会社の法第九条第一項及び第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の認可の申請の手続その他法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、財務省令で定める。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

たばこ事業法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「たばこ事業法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和六十年政令第二十一号」です。

「たばこ事業法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19850305 です。

「たばこ事業法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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