法第八条第一項第一号に規定する内閣府令で定める分野は、次に掲げる分野とする。
三 前二号に掲げるもののほか、企業等の外部の利害関係者の経済的意思決定に役立つ情報を提供することを目的とする会計の理論
法第八条第一項第二号に規定する内閣府令で定める分野は、次に掲げる分野とする。
二 前号に掲げるもののほか、企業等の内部の経営者の意思決定及び業績管理に役立つ情報を提供することを目的とする会計の理論
法第八条第一項第四号に規定する内閣府令で定める分野は、次に掲げる分野とする。
二 商法(海商並びに手形及び小切手に関する部分を除く。)
三 金融商品取引法(企業内容等の開示に関する部分に限る。)
四 前三号に掲げるもののほか、監査を受けるべきこととされる組合その他の組織に関する法
法第八条第二項第四号に規定する内閣府令で定める分野は、次に掲げる分野とする。
三 前二号に掲げるもののほか、租税法総論及び消費税法、相続税法その他の租税法各論
法第八条第一項各号又は第二項各号に掲げる試験科目のうち、次の各号に掲げる試験科目の範囲については、当該各号に定めるところによる。
一 監査論 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)及び会社法(平成十七年法律第八十六号)に基づく監査制度及び監査諸基準その他の監査理論
三 経済学 ミクロ経済学、マクロ経済学その他の経済理論
四 統計学 記述統計及び推測統計の理論並びに金融工学の基礎的理論
公認会計士法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条の申請は、改正法第二条の規定による改正前の公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十四条の規定に基づき授与された第二次試験に合格したことを証する証書の写しを第三条第一項の受験願書に添付してしなければならない。
公認会計士法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第五百四十号)附則第二条第一項の申請は、公認会計士特例試験等に関する法律(昭和三十九年法律第百二十三号)附則第二条の規定による改正前の公認会計士法第五十七条第六項の規定に基づき授与された、検定に合格したことを証する証書の写しを第三条第一項の受験願書に添付してしなければならない。
改正法附則第六条、附則第三十条第一項又は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特例措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第四十四条第一項の申請については、第五条の規定を準用する。 この場合において「法第九条第一項若しくは第二項又は第十条第一項」とあるのは「公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号。以下「改正法」という。)附則第六条、附則第三十条第一項又は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特例措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号。以下「沖縄公認会計士政令」という。)第四十四条第一項」と、「法第九条第一項各号若しくは第二項各号又は第十条第一項各号」とあるのは「改正法附則第六条、附則第三十条第一項又は沖縄公認会計士政令第四十四条第一項」と、それぞれ読み替えるものとする。