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特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令

特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号

OVERVIEW

特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号
公布日
20010328
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令の現行条文

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正式条文

資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第五十一条第一項の主務省令で定める同項第一号に掲げる事項は、特定容器包装(容器包装(商品の容器及び包装であって、当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるものをいう。)のうち、主として紙製のもの又は主としてプラスチック製のものをいい、飲料、特定調味料(資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の四の項の上欄に規定する調味料に関する省令(平成二十年農林水産省・経済産業省令第一号)で定める調味料をいう。)又は酒類を充塡するためのポリエチレンテレフタレート製容器及び資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の六の項の上欄に規定する特定容器包装に関する省令(平成十三年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第一号。以下「特定容器包装省令」という。)第二条に規定するものを除く。以下同じ。)について、当該特定容器包装の材質に関する事項とする。

正式条文

法第五十一条第一項の主務省令で定める同項第二号に掲げる事項は、別表第一の上欄に掲げる者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号」です。

「特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20010328 です。

「特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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