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人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)

人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十二年人事院規則二二―二

OVERVIEW

人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
平成十二年人事院規則二二―二
公布日
20000331
収録条
13条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)の現行条文

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正式条文

この規則は、倫理法又は同法に基づく命令(同法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。以下同じ。)の違反に係る調査及び懲戒の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

正式条文

任命権者は、次に掲げる行為を行う場合には、国家公務員倫理審査会(以下「審査会」という。)が定めるところにより、倫理法又は同法に基づく命令に違反する疑いのある行為の存在に関する文書の写しその他の必要な資料を添え、書面により行うものとする。

一 倫理法第二十二条の報告

二 倫理法第二十三条第一項の通知

三 倫理法第二十三条第二項の報告

四 倫理法第二十三条第三項の報告

五 倫理法第二十六条の承認の申請

六 倫理法第二十八条第一項の規定により求められた意見の表明

七 倫理法第二十八条第四項の規定による協議の申出

八 倫理法第二十九条第二項の報告

正式条文

任命権者は、職員(倫理法第二条第一項に規定する職員をいう。以下同じ。)に倫理法又は同法に基づく命令に違反する行為があると思料する場合において、当該職員に対し退職に係る処分を行おうとするとき(倫理法第二十八条第四項本文に定める場合を除く。)は、あらかじめ、審査会に協議しなければならない。

正式条文

審査会は、倫理法第二十五条の規定により任命権者と共同して調査を実施するときは、任命権者と協議の上、共同して調査を開始する時期、調査の態様その他共同調査の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

正式条文

審査会は、倫理法第二十八条第一項の調査を開始した後において、任命権者の意見を聴取した上、任命権者に調査を委ねることが適当であると認めるときは、同法第二十四条の規定により任命権者に対して調査を行うよう求めることができる。 この場合において、任命権者が当該調査を開始したときは、同法第二十八条第一項の調査を中止するものとする。

正式条文

審査会は、法第十七条第一項の規定により、事情聴取、資料の提出要求、鑑定依頼その他の調査を行うことができる。

各省各庁の長等(勤務時間法第三条に規定する各省各庁の長及び行政執行法人の長をいう。以下同じ。)は、法第十七条第一項の規定により審査会から事情聴取等を求められた職員が請求したときは、その者が審査会による調査に応ずるため必要な時間、勤務しないことを承認するものとする。

正式条文

審査会は、法第十七条第二項の規定により証人を呼び出すときは、次に掲げる事項を記載した呼出状によらなければならない。

一 証人の氏名、住所及び官職又は職業

二 出頭すべき日時及び場所

三 証言を求めようとする事項

四 正当な理由がなくて出頭しなかった場合又は虚偽の陳述をした場合の法律上の制裁

正式条文

審査会は、法第十七条第二項の規定により文書又はその写しの提出を求めるときは、次に掲げる事項を記載した文書等提出要求書によらなければならない。

一 相手方の氏名又は名称及び住所

二 文書等の名称その他の提出を要求する文書等を特定するに足りる事項

三 提出期限及び提出すべき場所

四 正当な理由がなくて提出しない場合又は虚偽の事項を記載した文書若しくは写しを提出した場合の法律上の制裁

正式条文

審査会は、法第十七条第三項の規定により調査の対象である職員に出頭を求めて質問するときは、次に掲げる事項を記載した呼出状によらなければならない。

一 当該職員の勤務する官署又は事務所、官職及び氏名

二 出頭すべき日時及び場所

三 陳述を求めようとする事項

各省各庁の長等は、法第十七条第三項の規定により審査会から出頭を求められた職員が請求した場合には、その者が出頭し質問に応ずるため必要な時間、勤務しないことを承認するものとする。

正式条文

審査会は、法第十七条第一項の規定により、国家公務員倫理審査会事務局の職員のうちから指名した調査員に、法第十七条第三項の立入検査及び第六条から第八条までの調査を行わせることができる。

審査会は、調査員に対し、別記様式の調査員証を発行し、交付しなければならない。

正式条文

審査会が懲戒処分を行った場合の規則一二―〇(職員の懲戒)第七条の規定の適用については、同条中「任命権者」とあるのは、「国家公務員倫理審査会」とする。

任命権者が倫理法又は同法に基づく命令に違反したことを理由として懲戒処分を行った場合の規則一二―〇第七条の規定の適用については、同条中「人事院に」とあるのは、「人事院及び国家公務員倫理審査会にそれぞれ」とする。

規則一二―〇第八条第一項の規定は、刑事裁判所に係属する間の倫理法又は同法に基づく命令に違反する行為に係る懲戒手続について準用する。 この場合において、同項中「法第八十五条の人事院」とあるのは、「倫理法第三十三条の規定により読み替えて適用される法第八十五条の国家公務員倫理審査会」と読み替えるものとする。

任命権者は、前項において準用する規則一二―〇第八条第一項の規定により懲戒手続を進め、懲戒処分を行おうとするときは、倫理法第二十六条の承認の申請をする際に、同項に該当することを確認した資料の写しを併せて提出するものとする。

正式条文

この規則に定めるもののほか、倫理法又は同法に基づく命令に係る調査及び懲戒の手続に関し必要な事項は、審査会が定める。

旧公社の職員であった者に関する第三十一条の規定による改正後の規則二二―二第一条から第三条まで、第十一条第二項及び第三項並びに第十二条の規定の適用については、これらの規定に規定する命令には、整備法附則第百七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第百十二条の規定による改正前の倫理法第五条第六項の規定に基づく規則を含むものとする。

正式条文

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

CASES

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)」の法令番号は?

法令番号は「平成十二年人事院規則二二―二」です。

「人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)」はいつ公布されましたか?

公布日は 20000331 です。

「人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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