AI STUDY DIGITAL LAW

広域臨海環境整備センター法施行規則

広域臨海環境整備センター法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十六年厚生省・運輸省令第二号

OVERVIEW

広域臨海環境整備センター法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和五十六年厚生省・運輸省令第二号
公布日
19811205
収録条
20条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

広域臨海環境整備センター法施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

広域臨海環境整備センター(以下「センター」という。)は、広域臨海環境整備センター法(以下「法」という。)第六条第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

一 変更しようとする事項

二 変更を必要とする理由

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

正式条文

法第九条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 法第十九条各号に掲げる業務の開始の時期

二 法第十九条各号に掲げる業務に関する計画の概要

三 資金の調達方法及び使途

四 センターの組織

五 その他必要な事項

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている身分証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

法第十条の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、定款及び前条各号に掲げる事項を記載した書面を添えて主務大臣に提出しなければならない。

一 発起人の氏名、住所及び経歴

二 センターを設立しようとする時期

三 設立しようとするセンターの名称

四 発起人が指名する役員となるべき者の氏名、住所及び経歴

五 設立の認可を申請するまでの経過の概要

正式条文

センターは、法第二十条第三項の基本計画の認可を受けようとするときは、基本計画に、同条第七項の規定による都府県及び港湾管理者との協議をしたことを証する書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。

センターは、法第二十条第三項の基本計画の変更の認可を受けようとするときは、当該変更の理由及び内容を明らかにした書類に、前項の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。

正式条文

法第二十条第三項の主務省令で定める軽微な変更は、同条第一項第一号、第二号及び第五号に掲げる事項のうち次に掲げるもののみに係る変更とする。

一 広域処理場の規模に関する事項であつて次に掲げるもの イ 埋立場所(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第三項の港湾区域において法第二条第一項第一号に掲げる施設及び同項第二号又は第三号に掲げる施設が建設される場所をいう。以下同じ。)の規模の変更であつて、その面積が埋立場所ごとに十ヘクタール以上増減せず、かつ、その埋立容量が埋立場所ごとに十パーセント以上増減しないもの ロ 廃棄物の搬入施設の規模の変更であつて、その取扱可能廃棄物量が搬入施設ごとに十パーセント以上増減しないもの

二 広域処理場において処理する廃棄物の種類、量及び受入れの基準に関する事項であつて次に掲げるもの イ 埋立場所において処理する廃棄物の量の変更であつて、その種類ごとの量が埋立場所ごとにそれぞれ十パーセント以上増減しないもの ロ 広域処理場において処理する廃棄物の受入れの基準の変更であつて、法令の変更に伴うもの

三 広域処理場における廃棄物による海面埋立てにより造成される土地の利用形態の変更であつて、その変更に係る部分の土地の面積の合計が埋立場所ごとに十ヘクタール以上増減しないもの

正式条文

法第二十一条第一項の実施計画には、法第十九条第一号から第三号までの業務に関し、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 広域処理場の名称並びに位置及び規模

二 広域処理場において処理する廃棄物の受入対象区域

三 広域処理場において処理する廃棄物の種類及び量

四 広域処理場において処理する廃棄物の受入れの基準及び検査方法

五 広域処理場を構成する施設の種類、規模及び構造

六 広域処理場の建設工事の着手及び完成の予定時期

七 広域処理場の建設工事に要する費用

八 広域処理場における廃棄物による海面埋立ての方法

九 広域処理場における廃棄物による海面埋立ての開始及び終了の予定時期

十 広域処理場における廃棄物による海面埋立てに要する費用

十一 広域処理場における廃棄物による海面埋立てにより造成される土地の利用形態別の面積

十二 広域処理場の整備に伴う環境保全上の措置

十三 廃棄物の搬入に関する事項

十四 資金の調達方法及び使途に関する事項

十五 前各号に掲げるもののほか、法第十九条第一号から第三号までの業務の実施に関し必要な事項

センターは、法第二十一条第一項の規定に基づき実施計画を主務大臣に提出するときは、法第二十一条第二項の規定による地方公共団体及び港湾管理者との協議をしたことを証する書類を添付しなければならない。

正式条文

センターは、予納金を徴収する場合には、特定の者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

センターは、予納金を徴収する場合には、予納金を徴収することができる者の範囲、予納金として徴収することができる経費の範囲、予納金の額、納期限、納付方法その他予納金の徴収に関する事項を定め、これを定款で定める公告方法に従つて、公告しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。

センターは、前項の事項を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、管理委員会の議決を経なければならない。

正式条文

センターは、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

正式条文

センターの会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び純資産を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。

センターは、次に掲げるところにより経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて経理するものとする。

一 法第十九条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る経理

二 法第十九条第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る経理

三 その他の経理

正式条文

センターの予算は、予算総則及び収入支出予算とする。

正式条文

予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。

一 第十四条の規定による債務を負担する行為についての事項ごとの限度額及び支出すべき年限並びにその必要な理由

二 第十五条第二項の規定による経費の指定

三 第十六条ただし書の規定による経費の指定

四 借入金の借入限度額

五 その他予算の実施に関し必要な事項

正式条文

収入支出予算は、第九条第二項の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。

正式条文

センターは、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

正式条文

センターは、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算総則で定めた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。

正式条文

センターは、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。 ただし、予算の実施上必要かつ適当であるときは、第十二条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。

センターは、予算総則で指定する経費の金額については、管理委員会の議決を経なければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することはできない。

正式条文

センターは、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。 ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ、管理委員会の議決を経なければならない。

正式条文

センターは、その財務及び会計に関し、法及びこの省令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。

センターは、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について管理委員会の議決を経なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

正式条文

センターは、法第二十九条第二項の認可を受けようとするときは、解散事由を記載した認可申請書に当該解散事由の発生を明らかにする書類を添付しなければならない。

正式条文

法第三十三条第二項の証明書は、別記様式によるものとする。

正式条文

次の法令の規定については、センターを地方公共団体とみなして、これらの規定を準用する。

一 不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第四十三条第一項第四号(同令第五十一条第八項、第六十五条第九項、第六十八条第十項及び第七十条第七項において準用する場合を含む。)、第六十三条第三項、第六十四条第一号及び第四号、第百八十二条第二項(これらの規定を船舶登記規則(平成十七年法務省令第二十七号)第四十九条において準用する場合を含む。)並びに附則第十五条第四項第一号及び第三号

二 船舶登記規則附則第三条第八項第一号及び第三号

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

広域臨海環境整備センター法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「広域臨海環境整備センター法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十六年厚生省・運輸省令第二号」です。

「広域臨海環境整備センター法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19811205 です。

「広域臨海環境整備センター法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ