製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業に属する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業に係るスラグ(以下「鉄鋼スラグ」という。)の発生抑制等を計画的に行うため、鉄鋼スラグの発生抑制等に関する目標を定めるものとする。
製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業に属する事業を行う者のスラグの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の現行条文
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第一条
第二条
事業者は、次に掲げる設備その他の鉄鋼スラグの発生抑制等のために必要な設備を計画的に整備するものとする。
一 製鋼工程における原材料等の使用量を制御する設備その他の鉄鋼スラグの発生を抑制する設備
二 吹製設備、給水装置、脱水機、貯りゅう装置その他の水砕スラグを回収し、及び再生資源として利用できる状態にする設備
三 ジョークラッシャ、ロッドミルその他の破砕設備、ふるい分け機、磁気選別機、ベルトコンベア、貯りゅう装置、集じん機その他の徐冷スラグを回収し、及び再生資源として利用できる状態にする設備
第三条
事業者は、次に掲げる技術の向上その他の鉄鋼スラグの発生抑制等のために必要な技術の向上に計画的に取り組むものとする。
一 製鋼工程における生石灰その他の原材料等の使用の合理化により鉄鋼スラグの発生を抑制する製造方法の改良
二 土工用材用、道路用材用その他の有効な用途への鉄鋼スラグの利用の増進
三 港湾施設用の資材用、水質改良剤用その他の鉄鋼スラグの利用に係る新規の用途の開発
第四条
事業者は、第一条の目標を達成するため、前二条に規定するもののほか、設備の運転の改善その他の鉄鋼スラグの発生抑制等のために必要な措置に計画的に取り組むものとする。
第五条
事業者は、鉄鋼スラグの発生抑制等に計画的に取り組むための業務を統括管理する者を選任するものとする。
第六条
事業者は、鉄鋼スラグの利用を促進するため、次の各号のいずれかにより、別表の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる用途その他の有効な用途に応じた製品となるよう、鉄鋼スラグを加工するものとする。
一 道路用鉄鋼スラグに加工する場合にあっては、日本産業規格A五〇一五
二 コンクリート用高炉スラグ骨材に加工する場合にあっては、日本産業規格A五〇一一―一
三 コンクリート用フェロニッケルスラグ骨材に加工する場合にあっては、日本産業規格A五〇一一―二
四 前三号に掲げる製品以外に加工する場合にあっては、事業者と鉄鋼スラグを利用する者が協議して、用途に応じて定めた仕様
第七条
事業者は、鉄鋼スラグの利用を促進するため、自ら鉄鋼スラグの利用のための加工を行い得ない場合にあっては、当該加工を行い得る者に販売し、又は加工の委託をするものとする。
第八条
事業者は、鉄鋼スラグの品質及び重量その他の鉄鋼スラグの発生抑制等に必要な事項について管理標準を設定するとともに、これらの事項を定期的に計測し、及びその結果を記録するものとする。
第九条
事業者は、鉄鋼スラグを利用する者に対し、当該鉄鋼スラグの品質及び組成その他の必要な情報の提供を行うものとする。
事業者は、資源の有効な利用の促進に関する法律第十二条に規定する計画を作成した場合にあっては、これを公表するよう努めるものとする。