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医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令

医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十一年厚生省令第三十号

OVERVIEW

医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十一年厚生省令第三十号
公布日
19660831
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第五十六条第九号に規定する厚生労働省令で定めるタール色素は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げるタール色素(別表に規定する規格に適合するものに限る。)とする。 ただし、人体に直接使用されることがない医薬品については、全てのタール色素とする。

一 外用医薬品以外の医薬品 別表第一部に規定するタール色素

二 外用医薬品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素

三 粘膜に使用されることがない外用医薬品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素

前項に規定する規格に適合するかどうかの判定は、別表第四部に定める方法によつて行うものとする。

この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

正式条文

法第六十条において準用する法第五十六条第九号に規定する厚生労働省令で定めるタール色素については、前条の規定を準用する。 この場合において、同条第一項中「人体に直接使用されることがない医薬品」とあるのは「人体に直接使用されることがない医薬部外品及び染毛剤」と読み替えるものとする。

正式条文

法第六十二条において準用する法第五十六条第九号に規定する厚生労働省令で定めるタール色素は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げるタール色素(別表に規定する規格に適合するものに限る。)とする。 ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。

一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素

二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素

前項に規定する規格に適合するかどうかの判定については、第一条第二項の規定を準用する。

正式条文

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十一年厚生省令第三十号」です。

「医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19660831 です。

「医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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