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日本銀行供託振替国債取扱規程

日本銀行供託振替国債取扱規程の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十四年財務省令第七十号

OVERVIEW

日本銀行供託振替国債取扱規程の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十四年財務省令第七十号
公布日
20021206
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

日本銀行供託振替国債取扱規程の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)は、日本銀行政府有価証券取扱規程(大正十一年大蔵省令第十一号)に定めるもののほか、この省令の定めるところにより、振替国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものをいう。以下同じ。)の供託に係る振替その他これに関する事務を取り扱わなければならない。

この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。

正式条文

日本銀行は、供託振替国債取扱規程(平成十四年財務省令第六十九号)第二条第一項に規定する供託振替国債口座開設等依頼書を送付し開設された供託所の口座(以下「振替口座」という。)における増額又は減額の記載又は記録がされたときは、当該記載又は記録に係る供託番号を付し、その旨を供託所に通知しなければならない。 ただし、元本の償還により振替口座における減額の記載又は記録がされたときは、本条の通知は要しない。

正式条文

日本銀行は、供託所に対し、供託された振替国債に係る償還金又は利息の支払いがなされることが確定したことを確認した場合においては、当該振替国債に係る供託番号、当該振替国債の銘柄、当該振替国債の償還又は利払いの日付、当該償還金又は利息の金額等の必要な事項について、供託所に通知しなければならない。

日本銀行は、供託された振替国債の償還金又は利息については、供託所の指図に基づき供託所の保管金に受け入れ、供託所にその旨を通知しなければならない。

正式条文

日本銀行は、日本銀行政府有価証券取扱規程第二十八条第一項第六号に規定する政府保管有価証券内訳帳に、供託された振替国債に係る口座の欄を設け、毎日の受払額を記入しなければならない。

正式条文

日本銀行は、日本銀行政府有価証券取扱規程第三十六条第四号に規定する供託有価証券月計突合表については、振替国債に係るものとそれ以外のものをそれぞれ作成するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

日本銀行供託振替国債取扱規程について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「日本銀行供託振替国債取扱規程」の法令番号は?

法令番号は「平成十四年財務省令第七十号」です。

「日本銀行供託振替国債取扱規程」はいつ公布されましたか?

公布日は 20021206 です。

「日本銀行供託振替国債取扱規程」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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