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地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令

地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十年政令第二百七十八号

OVERVIEW

地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和四十年政令第二百七十八号
公布日
19650812
収録条
1条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この政令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 令第一条の二第一項中に加える改正規定、令第八条の改正規定(「法第二十四条第一項」を「法第二十四条第二項」に改める部分に限る。)、令第八条の二の改正規定、同条を第八条の三とし、同条及び第九条の前にそれぞれ一条を加える改正規定、令第十六条の二から第十八条までに係る改正規定、令第二十一条の十一、第二十一条の十四及び第二十二条から第二十二条の三までの改正規定、令第二十二条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、令第二十六条の三の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、令第二十八条第一項の改正規定、令附則の次に別表を加える改正規定並びに附則第三条第一項、第八条及び第九条の規定 昭和四十二年一月一日

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十年政令第二百七十八号」です。

「地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19650812 です。

「地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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