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臨時船舶建造調整法施行規則

臨時船舶建造調整法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十八年運輸省令第四十二号

OVERVIEW

臨時船舶建造調整法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十八年運輸省令第四十二号
公布日
19530814
収録条
9条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

臨時船舶建造調整法施行規則の現行条文

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正式条文

臨時船舶建造調整法施行令(昭和二十八年政令第百八十八号。以下「令」という。)第一条の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。

一 国からの注文に係る船舶

二 令第一条第一号に掲げる船舶であつて貨客船以外のもの

三 パイプ敷設船

四 しゆんせつ船

この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

正式条文

造船事業者は、臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号。以下「法」という。)第二条の規定により建造(同条に定める改造を除く。)の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出するものとする。

一 氏名又は名称及び住所

二 船舶の計画要目 (一) 用途 (二) 総トン数 (三) 載荷重量トン数 (四) 主要寸法(長さ、幅及び深さ) (五) 機関の種類、数及び連続最大出力 (六) 航海速力 (七) 航行区域

三 建造計画 (一) 船体の製造工場名 (二) 使用予定船台の番号 (三) 当該船舶の製造番号 (四) 起工、進水及びしヽゆヽんヽ工の予定期日 (五) 建造契約価格及びその内訳

前項の申請書には、次に掲げる図面及び書類を添付するものとする。 ただし、外国からの注文に係る申請の場合で、第四号に掲げる書類を添付することが困難な場合には、当該書類の添付を省略することができる。

一 一般配置図

二 製造仕様の概要を記載した書面

三 作業計画を記載した書面

四 注文者の当該船舶の使用計画を記載した書面

五 当該建造に係る契約書の写し

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

正式条文

造船事業者は、法第二条の規定により建造(同条に定める改造に限る。)の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出するものとする。

一 氏名又は名称及び住所

二 改造しようとする船舶の船名及び船舶番号(日本船舶以外の船舶にあつては、国籍)

三 当該船舶の改造前における要目及び改造後における計画要目 (一) 用途 (二) 総トン数 (三) 載荷重量トン数 (四) 主要寸法(長さ、幅及び深さ) (五) 機関の種類、数及び連続最大出力 (六) 航海速力 (七) 航海区域

四 改造計画 (一) 改造後における船名 (二) 改造工事を行う工場名 (三) 改造工事の着手及び完成の予定期日 (四) 改造工事の概要 (五) 改造契約価格及びその内訳

前項の申請書には、次に掲げる図面及び書類を添付するものとする。 ただし、外国からの注文に係る申請の場合で、第二号に掲げる書類を添付することが困難な場合には、当該書類の添付を省略することができる。

一 当該改造に係る設計図面

二 注文者の当該船舶の使用計画を記載した書面

三 当該改造に係る契約書の写し

この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

正式条文

令第二条第一号の国土交通省令で定める用途の別は、次の通りとする。

一 貨客船

二 貨物船

三 油槽船

四 特殊貨物船

五 母船式漁業における母船

正式条文

令第二条但書の国土交通省令で定めるトン数は、総トン数又は載荷重量トン数について、それぞれその二十パーセントのトン数とする。

正式条文

法第四条の国土交通省令で定める事項は、次の事項とする。

一 用途

二 総トン数(二十パーセント未満の変更に係るものを除く。)

三 載荷重量トン数(二十パーセント未満の変更に係るものを除く。)

四 機関の種類、数及び連続最大出力

五 航行区域

正式条文

法第四条の規定による変更の承認を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を提出するものとする。

一 氏名又は名称及び住所

二 変更しようとする事項

三 変更を必要とする理由

前項の申請書には、申請者が提出した建造又は改造の許可に係る添付図面及び添付書類のうち、当該変更によりその内容に変更が生じたものについて、その変更部分を明らかにした図面又は書類を添付するものとする。

正式条文

法第二条及び第四条に規定する国土交通大臣の権限のうち、船舶の用途を貨物船から母船式漁業における母船に又は母船式漁業における母船から貨物船に変更しようとする場合における船舶の改造(外国からの注文に係るものを除く。)の許可及び許可事項の変更の承認については、造船事業者の工場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次条において同じ。)に委任する。

正式条文

法又はこの省令の規定により国土交通大臣に提出する申請書は、造船事業者の主たる事務所又は工場の所在地を管轄する地方運輸局長を経由することができる。

CASES

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

臨時船舶建造調整法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「臨時船舶建造調整法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十八年運輸省令第四十二号」です。

「臨時船舶建造調整法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19530814 です。

「臨時船舶建造調整法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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