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愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十一年農林水産省・環境省令第二号

OVERVIEW

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十一年農林水産省・環境省令第二号
公布日
20090518
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という。)第六条第一号の農林水産省令・環境省令で定める授与は、特定の者に対する授与であって、次のいずれかの要件を満たすものとする。

一 当該授与に係る愛玩動物用飼料が販売の用に供されるものであること。

二 当該授与に係る愛玩動物用飼料が不特定又は多数の者に販売以外の方法により授与されるものであること。

この省令は、公布の日から施行する。

正式条文

法第九条第一項から第三項まで及び第五項の規定による届出は、様式第一による届出書を農林水産大臣及び環境大臣に提出してしなければならない。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

法第九条第一項の農林水産省令・環境省令で定める者は、販売(法第六条第一号に規定する販売をいう。)を目的としない製造を業とする製造業者又は輸入を業とする輸入業者とする。

正式条文

法第九条第一項第四号の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

一 製造又は輸入に係る愛玩動物用飼料が使用される愛玩動物の種類

二 当該愛玩動物用飼料の製造又は輸入の開始年月日

三 輸出用として製造又は輸入する愛玩動物用飼料については、その旨

正式条文

法第十条第一項の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

一 愛玩動物用飼料の製造年月日又は輸入年月日

二 製造業者にあっては、次に掲げる事項 イ 愛玩動物用飼料の製造に用いた原材料の名称及び数量 ロ 愛玩動物用飼料の製造に用いた原材料が譲り受けたものであるときは、譲受けの年月日及び相手方の氏名又は名称

三 輸入業者にあっては、次に掲げる事項 イ 愛玩動物用飼料の輸入先国名及び輸入の相手方の氏名又は名称 ロ 輸入した愛玩動物用飼料の荷姿 ハ 輸入した愛玩動物用飼料が製造された国名及び製造業者の氏名又は名称並びに原材料の名称

法第十条第二項の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

一 愛玩動物用飼料の譲渡しの年月日

二 譲り渡した愛玩動物用飼料の荷姿

法第十条に規定する帳簿は、当該帳簿に最終の記載をした日から起算して二年間保存しなければならない。

正式条文

法第十二条第二項に規定する職員の身分を示す証明書は、様式第二による。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二十一年農林水産省・環境省令第二号」です。

「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20090518 です。

「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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