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ARTICLES牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則の現行条文
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正式条文
牛海綿状脳症対策特別措置法(以下「法」という。)第六条第一項の農林水産省令で定める月齢は、零月とする。
この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。
この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月一日)から施行する。
正式条文
法第六条第一項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第四条第一項、第四条の二第一項又は第十三条の二第一項の規定による届出をした場合
二 家畜伝染病予防法第四十条又は第四十五条の規定による検査中に牛が死亡した場合
三 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十三条第一項若しくは第二十三条の二十二第一項(これらの規定が同法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可又は同法第二十三条の二の三第一項(同法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による登録を受けている製造業者が生物学的製剤又は同法第二条第九項に規定する再生医療等製品の製造のため係留する牛が死亡した場合
四 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第四十三条第一項の農林水産大臣の指定した者が同項の検査のため係留する牛が死亡した場合
五 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が学術研究のため係留する牛が死亡した場合
七 死亡前に歩行困難又は起立不能を呈していなかった牛が死亡した場合
正式条文
法第六条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。
三 死亡した牛の性別及び月齢(不明のときは、推定月齢)
五 牛が死亡した年月日時及び死亡時の状態(牛の死体を発見した場合にあっては、当該牛の死体を発見した年月日時、発見時の状態及び推定死亡年月日)
正式条文
法第六条第二項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 死亡した牛の検査を行う施設が存しない離島その他の地域において牛が死亡した場合であって、当該検査を行うことが困難であると都道府県知事が認める場合
二 火災、風水害その他の非常災害又は不慮の事故により牛の死体が滅失し、又は毀損したことにより、当該牛の検査に供する検体を確保できない場合
三 家畜伝染病予防法第二十条第一項の規定により牛の死体の病性鑑定を行ったことにより、当該牛の検査に供する検体を確保できない場合
四 家畜伝染病予防法第三十二条第一項又は第二項の規定により牛の死体の移動、移入若しくは移出が禁止又は制限されていることにより、当該牛の検査に供する検体を確保できない場合