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鉄道事業等監査規則

鉄道事業等監査規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和六十二年運輸省令第十二号

OVERVIEW

鉄道事業等監査規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和六十二年運輸省令第十二号
公布日
19870302
収録条
10条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

鉄道事業等監査規則の現行条文

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正式条文

鉄道事業法第五十六条第一項から第三項までの規定による監査(以下「監査」という。)については、この省令の定めるところによる。

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

正式条文

監査は、輸送の安全を確保するための取組が適切であるかどうか、施設及び車両の管理及び保守並びに運転取扱いが適切であるかどうか、運輸が適正に行われているかどうか、会計の整理及び財産の管理が適確に行われているかどうかについて監査することにより、輸送の安全を確保し、利用者の利益を保護するとともに鉄道事業等の健全な発達を図ることを目的とする。

正式条文

監査の種類は、次のとおりとする。

一 保安監査(輸送の安全を確保するための取組、施設及び車両並びに運転取扱いの状況について行う監査)

二 業務監査(鉄道事業及び索道事業の運輸の状況について行う監査)

三 会計監査(鉄道事業及び索道事業の会計の整理及び財産の管理の状況について行う監査)

正式条文

保安監査は、次に掲げる事項について行うものとする。

一 輸送の安全の確保に関する取組の状況

二 施設、車両及び運転取扱いに関する法令の遵守状況並びにこれらの法令に基づく許可、認可、確認及び届出に係る事項の実施状況

三 法令の規定により定められた施設及び車両の整備並びに運転取扱いに関する細則の遵守状況

四 運転保安上又は公益上不適当な施設等の有無

五 施設の工事の実施状況

六 事故及び災害の処理状況並びに事故及び災害の防止対策の実施状況

七 施設及び車両に関する補修計画及び補修実績

八 保安に関する業務に従事する係員の職制及び配置の状況

九 保安に関する業務に従事する係員の資格及び教育訓練の状況並びにその技能の程度

十 鉄道台帳及び図面の整理状況

十一 保安監査に基づく指示等に係る事項の実施状況

十二 前各号に掲げるもののほか、第二条の目的を達成するために必要と認める事項

正式条文

業務監査は、次に掲げる事項について行うものとする。

一 運輸に関する法令の遵守状況並びにこれらの法令に基づく許可、認可及び届出に係る事項の実施状況

二 運賃及び料金の実施状況

三 旅客運賃表、旅客列車時刻表その他運輸上必要な諸表等の備付状況

四 運送約款の内容

五 乗車券の記載事項

六 運輸に関する業務に従事する係員の服務の状況

七 運輸に関する業務に従事する係員の職制及び配置の状況

八 業務監査に基づく指示等に係る事項の実施状況

九 前各号に掲げるもののほか、第二条の目的を達成するために必要と認める事項

正式条文

会計監査は、次に掲げる事項について行うものとする。

一 会計及び財産に関する法令の遵守状況並びにこれらの法令に基づく許可、認可及び届出に係る事項の実施状況

二 事業計画及び資金計画並びにこれらの実施状況

三 会計制度及び会計整理の状況

四 資産、負債及び資本並びに収益及び配当の状況

五 会計監査に基づく指示等に係る事項の実施状況

六 前各号に掲げるもののほか、第二条の目的を達成するために必要と認める事項

正式条文

地方運輸局長は、監査計画に基づいて監査を行う。 ただし、地方運輸局長が特に必要と認める場合には、監査計画に基づかないで監査を行うことができる。

国土交通大臣は、第二条の目的を達成するために、特に必要があると認める場合に監査を行うものとする。

正式条文

地方運輸局長は、年度ごとの監査計画を定め、当該監査計画に係る年度の前年度の二月末日までに国土交通大臣に提出するものとする。

前項の監査計画は、監査を定期的かつ効果的に実施することができるように、監査の対象となる鉄道又は索道、監査の時期その他監査の実施の概要について定めるものとする。

正式条文

監査は、国土交通大臣又は地方運輸局長が指名した職員(以下「監査員」という。)がこれを行う。

国土交通大臣又は地方運輸局長は、前項の監査員の中から主任監査員を指名しなければならない。

主任監査員は、監査員の行う事務を統括する。

主任監査員は、監査を終了したときは、遅滞なく、意見を付して当該監査の結果を国土交通大臣又は地方運輸局長に報告するものとする。

正式条文

地方運輸局長は、前条第四項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく、当該監査結果の概要(重要又は異例に属する事項に限る。)を国土交通大臣に報告するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

鉄道事業等監査規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「鉄道事業等監査規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和六十二年運輸省令第十二号」です。

「鉄道事業等監査規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19870302 です。

「鉄道事業等監査規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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