特定複合観光施設区域整備法関係手数料令(以下「令」という。)第一条第一項第四号イのカジノ管理委員会規則で定める項目は、電磁的カジノ関連機器等の種別ごとに別表試験項目の欄に掲げるものとする。
令第一条第一項第四号イのカジノ管理委員会規則で定める額は、電磁的カジノ関連機器等の種別ごとに別表試験項目の欄に掲げる試験項目に応じ、それぞれ同表試験項目別費用額の欄に定める額とする。
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令和三年カジノ管理委員会規則第二号
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特定複合観光施設区域整備法関係手数料令(以下「令」という。)第一条第一項第四号イのカジノ管理委員会規則で定める項目は、電磁的カジノ関連機器等の種別ごとに別表試験項目の欄に掲げるものとする。
令第一条第一項第四号イのカジノ管理委員会規則で定める額は、電磁的カジノ関連機器等の種別ごとに別表試験項目の欄に掲げる試験項目に応じ、それぞれ同表試験項目別費用額の欄に定める額とする。
令第一条第一項第四号ロのカジノ管理委員会規則で定める電磁的カジノ関連機器等は、電子さいころシェーカーとする。
令第一条第五項の旅行日数その他旅費相当額の計算に関し必要な細目は、次に掲げるところによるものとする。
一 承認又は検定のためその地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第二条第四号の在勤官署の所在地については、東京都港区虎ノ門四丁目三番一号とすること。
二 カジノ関連機器等製造業の許可若しくはカジノ関連機器等外国製造業の認定に係る製造所の構造若しくは設備又は電磁的カジノ関連機器等を製造し、及び検査する設備等の審査を実施する日数については、二日とすること。
三 国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第四条の渡航雑費については、一万円とすること。
四 内閣総理大臣が旅費法第八条第一項の規定による旅費の調整を行った場合における当該調整により支給しない部分に相当する額については、算入しないこと。
五 当該出張に係る旅行日数については、第二号に規定する審査を実施する日数に当該審査を実施する地に往復するのに要する日数を加えた日数とすること。
令第二条ただし書のカジノ管理委員会規則で定める場合は、次の各号に掲げる電磁的カジノ関連機器等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める手数料を納付する場合及び令第一条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により加える手数料を納付する場合とする。
一 電子ゲームシステム 別表一の項試験項目の欄24の同表試験項目別費用額の欄に掲げるもの
二 電子テーブルゲームシステム 別表二の項試験項目の欄23の同表試験項目別費用額の欄に掲げるもの
三 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステム 別表三の項試験項目の欄20の同表試験項目別費用額の欄に掲げるもの
四 クライアントサーバゲームシステム 別表四の項試験項目の欄34の同表試験項目別費用額の欄に掲げるもの
五 プログレッシブシステム 別表五の項試験項目の欄6の同表試験項目別費用額の欄に掲げるもの
令第三条第一項のカジノ管理委員会規則で定める電磁的カジノ関連機器等は、電子さいころシェーカーとする。
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法令番号は「令和三年カジノ管理委員会規則第二号」です。
公布日は 20210716 です。
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