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特定委託者保護基金に関する省令

特定委託者保護基金に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和元年農林水産省・経済産業省令第九号

OVERVIEW

特定委託者保護基金に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和元年農林水産省・経済産業省令第九号
公布日
20191216
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

特定委託者保護基金に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第四条第二項の規定により読み替えて準用する金融商品取引法第七十九条の三十第二項に規定する農林水産省令・経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

一 特定業務(金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第四条第一項に規定する特定業務をいう。以下同じ。)を行うための業務規程の変更を行う総会の議事録

二 特定会員(金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第四条第一項に規定する特定会員をいう。)の名簿

農林水産大臣及び経済産業大臣は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定による認可を行うために必要があると認めるときは、特定業務を行おうとする委託者保護基金(金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第四条第一項に規定する委託者保護基金をいう。)に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

正式条文

特定委託者保護基金(金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第四条第一項に規定する特定委託者保護基金をいう。)についての商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号。以下「規則」という。)の規定の適用については、規則第百三十五条第七号中「その他必要と認める事項」とあるのは「金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号)附則第四条第一項各号に掲げる業務に関する事項その他必要と認める事項」と、規則第百四十条第一号中「委託者保護資金勘定(法第三百条第一号及び第二号に掲げる業務に係る勘定をいう。)」とあるのは「委託者等保護資金勘定(法第三百条第一号及び第二号並びに金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第四条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に係る勘定をいう。)」と、同条第二号中「保全対象財産勘定(法第三百条第三号に掲げる業務及び前条第一項第一号から第三号までに掲げる業務に係る勘定をいう。)」とあるのは「保全対象財産勘定(法第三百条第三号に掲げる業務及び前条第一項第一号から第三号までに掲げる業務並びに投資者保護基金に関する命令の一部を改正する命令(平成二十六年内閣府・財務省令第一号)附則第二条第一項に規定する業務(金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成二十六年内閣府令第十一号)附則第二条第一項第四号に規定する代位弁済委託契約に基づき、当該代位弁済委託をした特定会員(金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第四条第一項に規定する特定会員をいう。以下同じ。)に代わって当該特定会員の特定債務(金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令附則第二条第一項第一号チに規定する特定債務をいう。以下同じ。)の弁済を行う業務を除く。)に係る勘定をいう。)」と、同条第三号中「委託者債務代位弁済勘定(前条第一項第五号に掲げる業務に係る勘定をいう。)」とあるのは「委託者債務等代位弁済勘定(前条第一項第五号に掲げる業務及び金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令附則第二条第一項第四号に規定する代位弁済委託契約に基づき、当該代位弁済委託をした特定会員に代わって当該特定会員の特定債務の弁済を行う業務に係る勘定をいう。)」と、規則第百五十五条中「法第三百二十七条第一項」とあるのは「金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第四条第六項の規定による読替え後の法第三百二十七条第一項」と、「他の委託者保護基金」とあるのは「他の委託者保護基金又は金融商品取引法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金(同法第七十九条の四十九第二項の規定による定款の定めがないものに限る。)」とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

特定委託者保護基金に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「特定委託者保護基金に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「令和元年農林水産省・経済産業省令第九号」です。

「特定委託者保護基金に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20191216 です。

「特定委託者保護基金に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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