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自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令

自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和二年防衛省令第七号

OVERVIEW

自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和二年防衛省令第七号
公布日
20200729
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関しては、この省令の定めるところによる。

正式条文

この省令において「自衛隊の特定行事」とは、自衛隊の広報活動として行う行事その他の自衛隊の行事であって、一般公衆を自衛隊の施設(自衛隊の船舶を含む。)その他自衛隊が当該行事の実施のために使用する施設(次条第一項において「自衛隊の施設等」という。)に立ち入らせて行うもののうち防衛大臣が別に定めるものをいう。

この省令において「自衛隊の特定施設」とは、一般公衆の利用に供する目的で整備し、かつ、専ら一般公衆の利用に供する自衛隊の施設のうち防衛大臣が別に定めるものをいう。

正式条文

自衛隊の特定行事の用に供される自衛隊の施設等の区域のうち防衛大臣が別に定める区域に入場しようとする者は、防衛大臣の定める区分に応じ、あらかじめ入場料を国に納めなければならない。

防衛大臣は、前項の規定により入場料が国に納められた場合において、当該入場料に係る自衛隊の特定行事の中止その他の入場料の全部に相当する金額を払い戻すべき事由があると認めるときは、当該入場料を納めた者に対し、当該金額を払い戻すものとする。

自衛隊の特定施設に入場しようとする者は、防衛大臣の定める区分に応じ、あらかじめ入場料を国に納めなければならない。

防衛大臣は、入場券の販売に伴う収入の国への納付に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者を指定し、入場券を発売させることができる。 この場合において、当該入場券を購入した者に対しては、第一項及び前項の規定は、適用しない。

第二項の規定は、前項の規定により自衛隊の特定行事に係る入場券の販売に伴う収入が国に納付された場合に準用する。 この場合において、第二項中「入場料に」とあるのは「入場券に」と、「入場料の」とあるのは「入場券の販売に伴う収入の」と、「当該入場料を納めた者」とあるのは「当該入場券を購入した者」と読み替えるものとする。

第一項及び第三項の入場料の額並びに第四項の入場券の発売金額は、自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設ごとに、防衛大臣が別に定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令」の法令番号は?

法令番号は「令和二年防衛省令第七号」です。

「自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20200729 です。

「自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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