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官民人材交流センター組織規則

官民人材交流センター組織規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十年内閣府令第八十六号

OVERVIEW

官民人材交流センター組織規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十年内閣府令第八十六号
公布日
20081225
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

官民人材交流センター組織規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

官民人材交流センター(以下「センター」という。)に、総務課、法令等遵守担当室及び主任調整官二人を置く。

正式条文

総務課は、次の事務をつかさどる。

一 センターの官印及びセンター印の保管に関すること。

二 センターの所掌事務に関する総合調整に関すること。

三 センターの職員の人事に関すること。

四 センターの所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。

五 センター所属の物品の管理に関すること。

六 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

七 センターの保有する情報の公開に関すること。

八 センターの保有する個人情報の保護に関すること。

九 広報に関すること。

十 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第十八条の五第一項(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第六十五条の十第二項の規定により準用する場合を含む。)に定める職員の離職に際しての離職後の就職の援助(以下「再就職支援」という。)に関する事務のうち、再就職支援の依頼の受付けに関すること。

十一 国家公務員法第十八条の五第二項に定める官民の人材交流の円滑な実施のための支援に関すること。

十二 前各号に掲げるもののほか、センターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

正式条文

法令等遵守担当室は、次の事務をつかさどる。

一 再就職支援に関する事務に係る法令等の遵守(以下「法令等遵守」という。)に関すること。

二 再就職支援に関する事務に係る法令等遵守についての情報の収集及び調査に関すること。

三 再就職等監視委員会その他の行政機関に対し、再就職支援に関する事務の公正性及び透明性を確保するため、必要な情報の提供を行うこと。

四 再就職支援に関する事務に係る法令等遵守について必要な措置を検討すること。

法令等遵守担当室に、室長を置く。

室長は、非常勤とする。

正式条文

主任調整官は、命を受けて、再就職支援に関する事務を行う(総務課の所掌に属するものを除く。)。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

官民人材交流センター組織規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「官民人材交流センター組織規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二十年内閣府令第八十六号」です。

「官民人材交流センター組織規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20081225 です。

「官民人材交流センター組織規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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