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ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令

ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十四年財務省令第四十五号

OVERVIEW

ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十四年財務省令第四十五号
公布日
20020726
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

関税暫定措置法施行規則(昭和四十四年大蔵省令第三十九号。以下「規則」という。)第八条の規定は、ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令(以下「令」という。)第一条第二項において準用する関税暫定措置法施行令第二十六条第一項第一号に規定する財務省令で定める物品について準用する。

正式条文

規則第九条の規定は、令第一条第二項において準用する関税暫定措置法施行令第二十六条第一項第二号に規定する財務省令で定める加工又は製造について準用する。 この場合において、規則第九条中「製造(別表の中欄に掲げる物品にあつては、それぞれ同表の下欄に掲げる加工又は製造)」とあるのは、「製造」と読み替えるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十四年財務省令第四十五号」です。

「ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20020726 です。

「ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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