関税暫定措置法施行規則(昭和四十四年大蔵省令第三十九号。以下「規則」という。)第八条の規定は、ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令(以下「令」という。)第一条第二項において準用する関税暫定措置法施行令第二十六条第一項第一号に規定する財務省令で定める物品について準用する。
ARTICLES
ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令の現行条文
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
第一条
正式条文
第二条
正式条文
規則第九条の規定は、令第一条第二項において準用する関税暫定措置法施行令第二十六条第一項第二号に規定する財務省令で定める加工又は製造について準用する。 この場合において、規則第九条中「製造(別表の中欄に掲げる物品にあつては、それぞれ同表の下欄に掲げる加工又は製造)」とあるのは、「製造」と読み替えるものとする。