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森林病害虫等防除法施行規則

森林病害虫等防除法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十五年農林省令第三十五号

OVERVIEW

森林病害虫等防除法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十五年農林省令第三十五号
公布日
19500401
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

森林病害虫等防除法施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

森林病害虫等防除法(以下「法」という。)第二条第六項の農林水産省令で定める基準は、破砕後の木片の厚さが六ミリメートル(木材チッパーにより破砕する場合にあつては、十五ミリメートル)以下となるように破砕を行うこととする。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、平成九年四月一日から施行する。

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

正式条文

法第三条第五項の規定による公表は、省令の公布と同一の方法により、法第五条第四項において準用する第三条第五項の規定による公表は、都道府県の条例の公布と同一の方法によつてしなければならない。

正式条文

法第三条第十項(法第五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、交付すべき命令書(以下「命令書」という。)の内容をインターネットを利用する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、命令書の内容が記載された書面を法第三条第五項第一号の区域の属する市町村又は特別区(以下この条において単に「市町村」という。)の事務所の掲示場に掲示し、又は命令書の内容を市町村の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによつてしなければならない。

前項のインターネットを利用する方法は、市町村の使用に係る電子計算機と命令書の内容の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(市町村の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。第一号において同じ。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

一 市町村の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された命令書の内容を当該内容の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの

二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の森林病害虫等防除法施行規則別記様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の森林病害虫等防除法施行規則別記様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

法第六条第二項の規定による証票は、別記様式による。

正式条文

法第七条の五第三項の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 当該高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域が他の都道府県の区域に隣接している場合であつて、当該他の都道府県において被害が生じていない場合

二 法第三条第二項又は第三項の規定による命令(当該年度又はその前年度にされたものに限る。)の区域の存する都道府県が、高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域を指定又は変更しようとする場合

正式条文

法第十二条の通報は、左に掲げる事項を文書又は口頭によつてするものとする。

一 森林病害虫等の発生している区域及びその被害状況

二 森林病害虫等の種類

三 その他必要な事項

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

森林病害虫等防除法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「森林病害虫等防除法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十五年農林省令第三十五号」です。

「森林病害虫等防除法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19500401 です。

「森林病害虫等防除法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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