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食品表示法第六条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項及び遵守事項並びに同法第十二条第一項の規定に基づく申出の手続を定める命令

食品表示法第六条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項及び遵守事項並びに同法第十二条第一項の規定に基づく申出の手続を定める命令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十七年内閣府・農林水産省令第二号

OVERVIEW

食品表示法第六条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項及び遵守事項並びに同法第十二条第一項の規定に基づく申出の手続を定める命令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十七年内閣府・農林水産省令第二号
公布日
20150320
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

食品表示法第六条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項及び遵守事項並びに同法第十二条第一項の規定に基づく申出の手続を定める命令の現行条文

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正式条文

食品表示法(以下「法」という。)第六条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項は、食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)に定められた表示事項のうち次に掲げるものとする。

一 名称(一般用加工食品(食品表示基準第三条第一項に規定する一般用加工食品をいう。第十一号及び第二項において同じ。)にあってはこれを製造し、又は加工した場所で販売する場合及び不特定又は多数の者に対する販売以外の譲渡をする場合に限り、業務用加工食品(食品表示基準第二条第一項第三号に規定する業務用加工食品をいう。)及び業務用生鮮食品(同項第四号に規定する業務用生鮮食品をいう。)にあってはこれらを容器包装(食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第五項に規定する容器包装をいう。以下同じ。)に入れ、かつ、設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合、食品を製造し、又は加工した場所における販売の用に供する場合及び不特定又は多数の者に対する販売以外の譲渡の用に供する場合に限り、一般用生鮮食品(食品表示基準第十八条第一項に規定する一般用生鮮食品をいう。第十一号において同じ。)にあってはこれを容器包装に入れ、かつ、生産した場所で販売する場合及び不特定又は多数の者に対する販売以外の譲渡をする場合に限る。)

二 保存の方法

三 消費期限又は賞味期限

四 添加物

五 栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムに限る。)の量及び熱量

六 製造所又は加工所の所在地(輸入品にあっては輸入業者の営業所の所在地、乳にあっては乳処理場(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理場)の所在地)及び製造者又は加工者の氏名又は名称(輸入品にあっては輸入業者の氏名又は名称、乳にあっては乳処理業者(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理業者)の氏名又は名称)

七 アレルゲン

八 L―フェニルアラニン化合物を含む旨

九 指定成分等含有食品(食品衛生法第八条第一項に規定する指定成分等含有食品をいう。)に関する事項

十 特定保健用食品(健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十七号)第二条第一項第五号に規定する食品(容器包装に入れられたものに限る。)をいう。)に関する事項(食品を製造し、若しくは加工した場所で販売する場合又は不特定若しくは多数の者に対する販売以外の譲渡をする場合における原材料名、内容量又は固形量及び内容総量並びに食品関連事業者の氏名又は名称及び住所を含む。)

十一 機能性表示食品(食品表示基準第二条第一項第十号に規定する機能性表示食品をいう。)に関する事項(食品を製造し、若しくは加工した場所で販売する場合又は不特定若しくは多数の者に対する販売以外の譲渡をする場合における原材料名、内容量又は固形量及び内容総量並びに食品関連事業者の氏名又は名称及び住所を含む。)

十二 遺伝子組換え食品に関する事項(一般用加工食品にあってはこれを製造し、又は加工した場所で販売する場合及び不特定又は多数の者に対する販売以外の譲渡をする場合に限り、一般用生鮮食品にあってはこれを容器包装に入れ、かつ、生産した場所で販売する場合及び不特定又は多数の者に対する販売以外の譲渡をする場合に限る。)

十三 乳児用規格適用食品(食品表示基準第三条第二項の表に規定する乳児用規格適用食品をいう。)である旨

十四 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第十九及び別表第二十四の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項 イ 食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)に限る。) ロ 生かき

十五 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第十九の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項 イ 食肉製品(食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第十三条に規定するものに限る。) ロ 乳 ハ 乳製品 ニ 鶏の液卵(鶏の殻付き卵から卵殻を取り除いたものをいう。) ホ 切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを原材料とするふぐ加工品を除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。) ヘ ゆでがに ト ふぐを原材料とするふぐ加工品 チ 冷凍食品 リ 容器包装に密封された常温で流通する食品(清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品及び魚肉練り製品を除く。)のうち、水素イオン指数が四・六を超え、かつ、水分活性が〇・九四を超え、かつ、その中心部の温度を摂氏百二十度で四分間に満たない条件で加熱殺菌されたものであって、ボツリヌス菌を原因とする食中毒の発生を防止するために摂氏十度以下での保存を要するもの

十六 放射線照射に関する事項

十七 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第二十四の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項 イ シアン化合物を含有する豆類 ロ アボカド、あんず、おうとう、かんきつ類、キウィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、パイナップル、バナナ、パパイヤ、ばれいしょ、びわ、マルメロ、マンゴー、もも及びりんご ハ 生乳、生山羊乳、生めん羊乳及び生水牛乳 ニ 鶏の殻付き卵 ホ 切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。) ヘ ふぐの内臓を除去し、皮をはいだもの並びに切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用でないもの ト 切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用のもの チ 冷凍食品のうち、切り身又はむき身にした魚介類(生かきを除く。)を凍結させたもの

十八 食品表示基準第四章に規定する添加物に関する事項

十九 食品表示基準第四十条に規定する生食用牛肉の注意喚起表示に関する事項

法第六条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める遵守事項は、食品表示基準に定められた遵守事項のうち前項各号に掲げる表示事項並びに栄養成分の量及び熱量(一般用加工食品及び容器包装に入れられた添加物(食品表示基準第二条第一項第五号に規定する業務用添加物を除く。)にあっては、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの量並びに熱量を除く。)を表示する際に食品関連事業者が遵守すべき事項とする。

この命令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

この命令は、公布の日から施行する。

正式条文

法第十二条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める手続は、次に掲げる事項を記載した文書をもって行うものとする。

一 申出人の氏名又は名称及び住所

二 申出に係る食品の種類

三 申出の理由

四 申出に係る食品に係る食品関連事業者等の氏名又は名称及び住所

五 申出に係る食品の申出時における所在場所及び所有者の氏名又は名称

令和十二年三月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入される加工食品(業務用加工食品を除く。)及び同日までに販売される業務用加工食品の表示については、なお従前の例によることができる。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

食品表示法第六条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項及び遵守事項並びに同法第十二条第一項の規定に基づく申出の手続を定める命令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「食品表示法第六条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項及び遵守事項並びに同法第十二条第一項の規定に基づく申出の手続を定める命令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十七年内閣府・農林水産省令第二号」です。

「食品表示法第六条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項及び遵守事項並びに同法第十二条第一項の規定に基づく申出の手続を定める命令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20150320 です。

「食品表示法第六条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項及び遵守事項並びに同法第十二条第一項の規定に基づく申出の手続を定める命令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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