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身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準

身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十五年厚生労働省令第二十一号

OVERVIEW

身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十五年厚生労働省令第二十一号
公布日
20030312
収録条
45条
CONTENTS

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ARTICLES

身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準の現行条文

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正式条文

身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号。以下「法」という。)第二十八条第一項の規定による身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準は、この省令の定めるところによる。

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

正式条文

身体障害者社会参加支援施設は、入所者又は利用者(以下この章及び第六章において「入所者等」という。)に対し、その自立と社会経済活動への参加を促進する観点から、健全な環境の下で、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な支援を行うよう努めなければならない。

身体障害者社会参加支援施設は、入所者等の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って支援を行うよう努めなければならない。

身体障害者社会参加支援施設は、できる限り居宅に近い環境の中で、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、身体障害者の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

身体障害者社会参加支援施設は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるよう努めなければならない。

正式条文

身体障害者社会参加支援施設の配置、構造及び設備は、入所者等の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等の入所者等の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。

身体障害者社会参加支援施設(身体障害者福祉センター(第十三条に規定する障害者更生センターを除く。)を除く。)の建物(入所者等の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。次項において同じ。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。次項において同じ。)でなければならない。 ただし、通所による入所者のみを対象とする施設にあっては、この限りでない。

前項本文の規定にかかわらず、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この項において「中核市」という。)においては、指定都市又は中核市の市長)が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての身体障害者社会参加支援施設の建物であって、火災に係る入所者等の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新指定障害福祉サービス基準第三十三条の二(新指定障害福祉サービス基準第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第四十八条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百三十六条、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二並びに第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正後の身体障害者社会参加支援施設基準(以下この条、次条及び附則第五条において「新身体障害者社会参加支援施設基準」という。)第二十二条の二(新身体障害者社会参加支援施設基準第二十八条、第三十三条及び第四十二条において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準第四十二条の二、新障害福祉サービス基準第二十五条の二(新障害福祉サービス基準第五十条、第五十五条、第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準第十四条の二、新福祉ホーム基準第十三条の二、新障害者支援施設等基準第三十五条の二、新指定通所支援基準第三十八条の二(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第九条の規定による改正後の設備運営基準(以下「新設備運営基準」という。)第九条の四、新指定入所施設基準第三十五条の二(新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。)、新指定地域相談支援基準第二十八条の二(新指定地域相談支援基準第四十五条において準用する場合を含む。)、新指定計画相談支援基準第二十条の二並びに新指定障害児相談支援基準第二十条の二の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

正式条文

身体障害者社会参加支援施設の設備は、専ら当該身体障害者社会参加支援施設の用に供するものでなければならない。 ただし、入所者等の支援に支障がない場合は、この限りでない。

この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新指定障害福祉サービス基準第三十四条第三項(新指定障害福祉サービス基準第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第四十八条第一項及び第二項、第百三十六条、第二百六条の十二並びに第二百六条の二十において準用する場合を含む。)、第七十一条第二項及び第九十条第二項(新指定障害福祉サービス基準第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二及び第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、新身体障害者社会参加支援施設基準第二十三条第二項(新身体障害者社会参加支援施設基準第二十八条、第三十三条及び第四十二条において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準第四十五条第二項、新障害福祉サービス基準第二十七条第二項及び第四十八条第二項(新障害福祉サービス基準第五十五条、第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準第十五条第二項、新福祉ホーム基準第十四条第二項、新障害者支援施設等基準第三十七条第二項、新指定通所支援基準第四十一条第二項(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、新設備運営基準第十条第三項、新指定入所施設基準第三十八条第二項(新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。)、新指定地域相談支援基準第三十条第三項(新指定地域相談支援基準第四十五条において準用する場合を含む。)、新指定計画相談支援基準第二十二条第三項並びに新指定障害児相談支援基準第二十二条第三項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

正式条文

身体障害者社会参加支援施設の職員は、専ら当該身体障害者社会参加支援施設の職務に従事する者でなければならない。 ただし、入所者等の支援に支障がない場合は、この限りでない。

正式条文

身体障害者社会参加支援施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。

身体障害者社会参加支援施設は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

身体障害者社会参加支援施設は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

正式条文

身体障害者社会参加支援施設は、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

身体障害者社会参加支援施設は、入所者等の支援の状況に関する諸記録を整備し、当該支援を提供した日から五年間保存しなければならない。

正式条文

身体障害者社会参加支援施設は、常に入所者等の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、その者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

正式条文

身体障害者社会参加支援施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者等又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

身体障害者社会参加支援施設は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者等又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

正式条文

身体障害者社会参加支援施設は、その行った支援に関する入所者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

身体障害者社会参加支援施設は、その行った支援に関し、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

身体障害者社会参加支援施設は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第八十三条に規定する運営適正化委員会が同法第八十五条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。

正式条文

身体障害者社会参加支援施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

正式条文

身体障害者社会参加支援施設は、入所者等に対する支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者等の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

身体障害者社会参加支援施設は、入所者等に対する支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

正式条文

身体障害者福祉センターの種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その定義は当該各号に定めるとおりとする。

一 身体障害者福祉センターA型 身体障害者福祉センターのうち更生相談、機能訓練、スポーツ及びレクリエーションの指導、ボランティアの養成、身体障害者社会参加支援施設の職員に対する研修その他身体障害者の福祉の増進を図る事業を総合的に行うもの

二 身体障害者福祉センターB型 身体障害者福祉センターのうち創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進、ボランティアの養成その他身体障害者が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業を行うもの

三 障害者更生センター 身体障害者福祉センターのうち身体障害者又はその家族に対し、宿泊、レクリエーションその他休養のための便宜を供与するもの

正式条文

身体障害者福祉センターは、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に規定する建築面積を有するものでなければならない。

一 身体障害者福祉センターA型 二千七百平方メートル以上

二 身体障害者福祉センターB型 四百二十四平方メートル以上

三 在宅障害者デイサービス施設(次号に掲げるものを除く。) 二百八十平方メートル以上

四 在宅障害者デイサービス施設であって他の社会福祉施設等に併設されるもの 二百二十平方メートル以上

正式条文

身体障害者福祉センターA型には、おおむね次の各号に掲げる設備を設けなければならない。

一 相談室

二 機能訓練回復室

三 社会適応訓練室

四 図書室

五 書庫

六 研修室

七 会議室

八 日常生活用具展示室

九 体育館

十 プール

十一 更衣室

十二 宿泊室

十三 食堂

十四 調理室

十五 事務室

前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

一 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

二 機能訓練回復室 訓練に必要な機械器具等を備えること。

三 社会適応訓練室 訓練に必要な備品等を備えること。

四 更衣室 男子用と女子用を別に設けること。

五 食堂 イ 食事の提供に支障がない広さを有すること。 ロ 必要な備品を備えること。

六 調理室 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

正式条文

身体障害者福祉センターB型には、おおむね次の各号に掲げる設備を設けなければならない。

一 相談室

二 日常生活訓練室

三 社会適応訓練室兼集会室

四 作業室

五 図書室

六 事務室

前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

一 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

二 日常生活訓練室 訓練に必要な機械器具等を備えること。

三 社会適応訓練室兼集会室 訓練に必要な備品等を備えること。

四 作業室 作業に必要な機械器具等を備えること。

正式条文

在宅障害者デイサービス施設には、おおむね次の各号に掲げる設備を設けなければならない。

一 相談室

二 日常生活訓練室

三 社会適応訓練室

四 作業室

五 更衣室

六 シャワー室

前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

一 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

二 日常生活訓練室 訓練に必要な機械器具等を備えること。

三 社会適応訓練室 訓練に必要な備品等を備えること。

四 作業室 作業に必要な機械器具等を備えること。

五 更衣室 男子用と女子用を別に設けること。

正式条文

障害者更生センターには、おおむね次の各号に掲げる設備を設けなければならない。

一 相談室

二 宿泊室

三 食堂

四 浴室

五 便所

六 洗面所

七 調理室

八 娯楽室

九 マッサージ室

十 訓練室

十一 会議室

十二 売店

十三 事務室

前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

一 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

二 浴室 利用者の特性に応じたものであること。

三 便所 利用者の特性に応じたものであること。

四 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。

五 食堂 イ 食事の提供に支障がない広さを有すること。 ロ 必要な備品を備えること。

六 調理室 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

障害者更生センターのうち、宿泊室等を二階以上の階に設けるものにあっては、第一項に掲げる設備のほか、傾斜路又はエレベーターを設けなければならない。

正式条文

身体障害者福祉センターには、施設長その他当該身体障害者福祉センターの運営に必要な職員を置かなければならない。

正式条文

身体障害者福祉センターは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

一 施設の目的及び運営の方針

二 職員の職種、員数及び職務の内容

三 利用者に対して行う支援の内容及び利用者から受領する費用の額

四 施設の利用に当たっての留意事項

五 非常災害対策

六 虐待の防止のための措置に関する事項

七 その他施設の運営に関する重要事項

正式条文

身体障害者福祉センターの施設長は、当該身体障害者福祉センターの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

身体障害者福祉センターの施設長は、職員にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

正式条文

身体障害者福祉センターは、利用者に対し、適切な支援を行うことができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

身体障害者福祉センターは、当該身体障害者福祉センターの職員によって支援を行わなければならない。 ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

身体障害者福祉センターは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

身体障害者福祉センターは、適切な支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

正式条文

身体障害者福祉センターは、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

身体障害者福祉センターは、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

身体障害者福祉センターは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

正式条文

身体障害者福祉センターは、利用者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、治療に必要な機械器具等の管理を適正に行わなければならない。

身体障害者福祉センターは、当該身体障害者福祉センターにおいて感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一 当該身体障害者福祉センターにおける感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

二 当該身体障害者福祉センターにおける感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

三 当該身体障害者福祉センターにおいて、職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

正式条文

身体障害者福祉センターが利用者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接当該利用者の便益を向上させるものであって、当該利用者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。

前項の規定により金銭の支払を求める際には、当該金銭の使途及び額並びに当該利用者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、当該利用者の同意を得なければならない。

正式条文

補装具製作施設には、おおむね次の各号に掲げる設備を設けるほか、補装具の製作及び修理に必要な機械器具等を備えなければならない。

一 診断室

二 仮合室

三 型採室

四 作業室

五 訓練室

六 宿泊室

七 事務室

正式条文

補装具製作施設に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。

一 施設長 一

二 義肢装具技術員 一以上

三 訓練指導員 一以上

補装具製作施設には、前項に掲げる職員に加えて、当該補装具製作施設の運営に必要な職員を置かなければならない。

正式条文

施設長は、社会福祉事業に五年以上従事した者又は補装具製作施設の施設長として必要な学識経験を有する者でなければならない。

義肢装具技術員は、解剖学及び生理学に関する基礎理論(義肢装具に係る部分に限る。次項において同じ。)に精通し、かつ、義肢装具の製作に関し五年以上の経験を有する者でなければならない。

訓練指導員は、解剖学及び生理学に関する基礎理論に精通し、かつ、理学療法及び作業療法に関する知識を有する者でなければならない。

正式条文

第二十条から第二十二条の二まで、第二十三条第二項及び第二十四条の規定は、補装具製作施設について準用する。

正式条文

盲導犬訓練施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。 ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該盲導犬訓練施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、当該盲導犬訓練施設が行う訓練に支障がないときは、次の各号(第九号を除く。)に掲げる設備の一部を設けないことができる。

一 居室

二 食堂

三 浴室

四 洗面所

五 便所

六 調理室

七 洗濯室

八 相談室

九 犬舎

十 事務室

前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

一 居室 イ 一の居室の定員は、二人以下とすること。 ロ 地階に設けてはならないこと。 ハ 入所者(盲導犬の利用に必要な訓練を受けるために盲導犬訓練施設に入所又は通所する者をいう。以下同じ。)一人当たりの床面積は、収納設備等を除き、三・三平方メートル以上とすること。 ニ 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。

二 食堂 イ 食事の提供に支障がない広さを有すること。 ロ 必要な備品を備えること。

三 浴室 入所者の特性に応じたものであること。

四 洗面所 入所者の特性に応じたものであること。

五 便所 入所者の特性に応じたものであること。

六 調理室 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

七 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

八 犬舎 イ 清潔を保ち、犬の運動及び排せつの場所を備えること。 ロ 犬の飼育及び健康管理等に必要な機械器具等を備えること。

盲導犬訓練施設は、前二項に規定するもののほか、犬の訓練等に必要な機械器具等を備えなければならない。

正式条文

盲導犬訓練施設に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。

一 施設長 一

二 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

三 獣医師 一以上

四 訓練指導員 一以上

盲導犬訓練施設には、前項に掲げる職員に加えて、当該盲導犬訓練施設の運営に必要な職員を置かなければならない。

正式条文

施設長は、社会福祉事業に五年以上従事した者又は盲導犬訓練施設の施設長として必要な学識経験を有する者でなければならない。

訓練指導員は、盲導犬の訓練等に関する相当の知識及び経験を有する者でなければならない。

正式条文

入所者については、必要に応じて健康診断を行わなければならない。

正式条文

第二十条から第二十四条までの規定は、盲導犬訓練施設について準用する。

正式条文

視聴覚障害者情報提供施設の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その定義は当該各号に定めるとおりとする。

一 点字図書館 視聴覚障害者情報提供施設のうち点字刊行物及び視覚障害者用の録音物の貸出しその他利用に係る事業を主として行うもの

二 点字出版施設 視聴覚障害者情報提供施設のうち点字刊行物の出版に係る事業を主として行うもの

三 聴覚障害者情報提供施設 視聴覚障害者情報提供施設のうち聴覚障害者用の録画物の製作及び貸出しに係る事業を主として行うもの

正式条文

点字図書館には、おおむね次の各号に掲げる設備を設けなければならない。

一 閲覧室

二 録音室

三 印刷室

四 聴読室

五 発送室

六 書庫

七 研修室

八 相談室

九 事務室

前項各号に掲げる設備のうち、相談室については、室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けなければならない。

点字図書館には、前二項に規定するもののほか、点字刊行物及び視覚障害者用の録音物の利用に必要な機械器具等を備えなければならない。

正式条文

点字出版施設には、おおむね次の各号に掲げる設備を設けなければならない。

一 製版室

二 校正室

三 印刷室

四 製本室

五 倉庫

六 事務室

点字出版施設には、前項に規定するもののほか、点字刊行物の出版等に必要な機械器具等を備えなければならない。

正式条文

聴覚障害者情報提供施設には、おおむね次の各号に掲げる設備を設けなければならない。

一 貸出利用室

二 試写室

三 情報機器利用室

四 製作室

五 発送室

六 相談室

七 研修室兼会議室

八 事務室

前項各号に掲げる設備のうち、相談室については、室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けなければならない。

聴覚障害者情報提供施設には、前二項に規定するもののほか、試写等に必要な機械器具等を備えなければならない。

正式条文

点字図書館に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。

一 施設長 一

二 司書 一以上

三 点字指導員 一以上

四 貸出閲覧員又は情報支援員 一以上

五 校正員又は音声訳指導員 一以上

点字図書館には、前項に掲げる職員に加えて、当該点字図書館の運営に必要な職員を置かなければならない。

正式条文

点字出版施設に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。

一 施設長 一

二 編集員 一以上

三 製版員 一以上

四 校正員 一以上

五 印刷員 一以上

六 製本員 一以上

点字出版施設には、前項に掲げる職員に加えて、当該点字出版施設の運営に必要な職員を置かなければならない。

正式条文

聴覚障害者情報提供施設には、施設長その他当該聴覚障害者情報提供施設の運営に必要な職員を置かなければならない。

正式条文

点字図書館の施設長は、司書として三年以上勤務した者、社会福祉事業に五年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

点字出版施設の施設長は、社会福祉事業に五年以上従事した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

正式条文

第二十条から第二十二条の二まで、第二十三条第二項及び第二十四条の規定は、視聴覚障害者情報提供施設について準用する。

正式条文

身体障害者社会参加支援施設及びその職員は、記録、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

身体障害者社会参加支援施設及びその職員は、同意その他これに類するもの(以下「同意等」という。)のうち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該同意等の相手方の承諾を得て、当該同意等の相手方が入所者等である場合には当該入所者等に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

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FAQ

よくある質問

身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準」の法令番号は?

法令番号は「平成十五年厚生労働省令第二十一号」です。

「身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準」はいつ公布されましたか?

公布日は 20030312 です。

「身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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