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国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令

国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十六年政令第二百六十一号

OVERVIEW

国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十六年政令第二百六十一号
公布日
20140716
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令の現行条文

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正式条文

国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号。以下「法」という。)第十一条の政令で定める教育公務員は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。

この政令は、公布の日から施行する。

正式条文

法第十一条の政令で定める研究公務員は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第八項に規定する試験研究機関等に勤務する国家公務員であって、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受けるもののうち、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の級が三級以上の級であるもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員とする。

法附則第二条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

一 文部科学大臣、厚生労働大臣又は経済産業大臣の所管に属する物品のうち、それぞれ文部科学大臣、厚生労働大臣又は経済産業大臣が指定するものに関する権利及び義務

二 法第十六条各号に掲げる業務に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、文部科学大臣、厚生労働大臣又は経済産業大臣が指定するもの

正式条文

法附則第二条第二項の政令で定める財産は、前条第二号の規定により文部科学大臣、厚生労働大臣又は経済産業大臣が指定した権利に係る財産のうち、それぞれ文部科学大臣、厚生労働大臣又は経済産業大臣が指定するものとする。

正式条文

法附則第二条第三項(法附則第三条第三項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の評価委員は、次に掲げる者につき内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣が任命する。

一 内閣府の職員 一人

二 財務省の職員 一人

三 文部科学省の職員 一人

四 厚生労働省の職員 一人

五 経済産業省の職員 一人

六 国立研究開発法人日本医療研究開発機構の役員(国立研究開発法人日本医療研究開発機構が成立するまでの間は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員) 一人

七 学識経験のある者 一人

法附則第二条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

法附則第二条第三項の規定による評価に関する庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官において処理する。

正式条文

法附則第三条第一項の政令で定める権利及び義務は、法附則第八条の規定による改正前の独立行政法人医薬基盤研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十五条第一号ロ及び第三号に掲げる業務に関し国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が有する権利及び義務であって、厚生労働大臣が指定するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十六年政令第二百六十一号」です。

「国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20140716 です。

「国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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