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人質による強要行為等の処罰に関する法律

人質による強要行為等の処罰に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十三年法律第四十八号

OVERVIEW

人質による強要行為等の処罰に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和五十三年法律第四十八号
公布日
19780516
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

人質による強要行為等の処罰に関する法律の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

人を逮捕し、又は監禁し、これを人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求した者は、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。

第三者に対して義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求するための人質にする目的で、人を逮捕し、又は監禁した者も、前項と同様とする。

前項の未遂罪は、罰する。

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。 ただし、附則第三条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

正式条文

二人以上共同して、かつ、凶器を示して人を逮捕し、又は監禁した者が、これを人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求したときは、無期又は五年以上の拘禁刑に処する。

この法律による改正後の刑法第三条の二の規定並びに附則第三条による改正後の暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第三項及び附則第四条による改正後の人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第五条の規定(刑法第三条の二に係る部分に限る。)は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。

正式条文

航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第六十八号)第一条第一項の罪を犯した者が、当該航空機内にある者を人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求したときは、無期又は十年以上の拘禁刑に処する。

正式条文

第二条又は前条の罪を犯した者が、人質にされている者を殺したときは、死刑又は無期拘禁刑に処する。

前項の未遂罪は、罰する。

正式条文

第一条の罪は刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条、第三条の二及び第四条の二の例に、前三条の罪は同法第二条の例に従う。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

人質による強要行為等の処罰に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「人質による強要行為等の処罰に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十三年法律第四十八号」です。

「人質による強要行為等の処罰に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19780516 です。

「人質による強要行為等の処罰に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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