正式条文
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の農用地土壌汚染対策計画においては、同条第二項第二号に掲げる事業に関する事項については、事業の実施地域、事業の種類、事業費の概算及び事業の実施者をあきらかにして定めるものとする。
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昭和四十六年総理府・農林省令第一号
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農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の農用地土壌汚染対策計画においては、同条第二項第二号に掲げる事業に関する事項については、事業の実施地域、事業の種類、事業費の概算及び事業の実施者をあきらかにして定めるものとする。
法第六条第二項の農林水産省令、環境省令で定める軽微な変更は、法第五条第二項第二号に掲げる事業の主要工事に係る総事業費又は事業実施地域の面積の十パーセント未満の変更及び同号に掲げる事業の主要工事に係る部分以外の部分の変更とする。
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法令番号は「昭和四十六年総理府・農林省令第一号」です。
公布日は 19710701 です。
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