法第二十条第一項第五号の国土交通省令で定める速力は、潮流の速度に四ノットを加えた速力とする。
法第二十条第二項の規定により海上保安庁長官が示す流向は、来島長瀬ノ鼻潮流信号所(北緯三十四度六分三十五秒東経百三十三度二分一秒)、津島潮流信号所、大浜潮流信号所(北緯三十四度五分二十五秒東経百三十二度五十九分十六秒)又は来島大角鼻潮流信号所(北緯三十四度八分二十五秒東経百三十二度五十六分二十八秒)の示す潮流信号によるものとする。
法第二十条第四項の規定による通報は、来島海峡航路において転流する時刻の一時間前から転流する時刻までの間に同航路を航行しようとする船舶が次の各号に定める線を横切つた後直ちに、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話その他の適切な方法により行うものとする。
一 梶島三角点(北緯三十四度七分二十一秒東経百三十三度九分三十一秒)から三百二十五度二百二十メートルの地点から三百二十五度に陸岸まで引いた線
二 梶島三角点から二百十八度三百二十メートルの地点から二百十八度に陸岸まで引いた線
三 比岐島灯台(北緯三十四度三分三十秒東経百三十三度五分五十四秒)から二百十八度百二十メートルの地点から二百十八度に陸岸まで引いた線
四 大浜潮流信号所から百七度六百十メートルの地点から百二十度四千二百八十メートルの地点まで引いた線及び同地点から百八十九度に陸岸まで引いた線
五 小島東灯標(北緯三十四度七分四十四秒東経百三十二度五十九分二秒)から百九十九度四百七十メートルの地点から百九十九度に陸岸まで引いた線
六 小島東灯標と大角鼻(北緯三十四度八分三十四秒東経百三十二度五十六分三十一秒)とを結んだ線
七 大角鼻から二百五十度四千三百三十メートルの地点まで引いた線及び同地点から二百五度に陸岸まで引いた線
八 来島梶取鼻灯台(北緯三十四度七分六秒東経百三十二度五十三分三十三秒)から二百七十二度九十メートルの地点から二百七十二度に陸岸まで引いた線
九 斎島東端(北緯三十四度七分十六秒東経百三十二度四十八分二秒)から〇度に陸岸まで引いた線
十 アゴノ鼻灯台(北緯三十四度十分五十七秒東経百三十二度五十五分五十六秒)から二百五十五度に陸岸まで引いた線
十一 アゴノ鼻灯台から七十五度三千九百七十メートルの地点まで引いた線及び同地点から百五十九度三十分に陸岸まで引いた線
十二 津島潮流信号所から百四十一度三百メートルの地点から百四十一度に陸岸まで引いた線
法第二十条第四項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
法第二十一条第一項の規定により次の各号に掲げる場合に行う信号は、当該各号に掲げる信号とする。
一 法第二十一条第一項第一号に掲げる場合(中水道に係る場合に限る。) 津島一ノ瀬鼻又は竜神島に並航した時から中水道を通過し終る時まで汽笛を用いて鳴らす長音一回
二 法第二十一条第一項第一号に掲げる場合(西水道に係る場合に限る。) 津島一ノ瀬鼻又は竜神島に並航した時から西水道を通過し終る時まで汽笛を用いて鳴らす長音二回
三 法第二十一条第一項第二号に掲げる場合 来島又は竜神島に並航した時から西水道を通過し終る時まで汽笛を用いて鳴らす長音三回
法第二十一条第二項の国土交通省令で定める海域は、蒼社川口右岸突端(北緯三十四度三分三十四秒東経百三十三度一分十三秒)から大島タケノ鼻まで引いた線、大下島アゴノ鼻から梶取鼻及び大島宮ノ鼻まで引いた線並びに陸岸により囲まれた海域のうち航路以外の海域とする。