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保護司実費弁償金支給規則

保護司実費弁償金支給規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十九年法務省令第四十七号

OVERVIEW

保護司実費弁償金支給規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十九年法務省令第四十七号
公布日
19540424
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

保護司実費弁償金支給規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

保護司法第十一条第二項の規定により、保護司に支給すべき費用については、この規則の定めるところによる。

正式条文

保護司が保護観察を担当したときは、担当事件一件につき一箇月七千六百六十円以内の費用を支給する。

正式条文

保護司が保護観察所長から生活環境の調整又は保護観察に関する調査(以下「生活環境調整等」という。)を命ぜられ、その結果を報告したときは、一件につき三千四百四十円以内の費用を支給する。 ただし、生活環境調整等の場所が保護司の居住地から片道八キロメートル以上の場合には、これに要した旅行実費を支給する。

正式条文

保護司が保護観察所長から裁判所、検察庁等との連絡その他特殊の事務を処理するものとしてあらかじめ指名を受け、その事務を処理したときは、一日六千六百円以内の費用を支給する。

正式条文

保護司が前三条に掲げる職務以外の職務を行う場合においても、保護観察所長が必要と認めこれを命じたときは、その職務を行うために要する実費を支給することができる。

正式条文

第三条及び前条の旅行実費の算出については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により行うものとし、職務の級については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による二級から五級までの間において、各保護司につき、別に法務大臣が定める職務の級にあるものとして計算する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

保護司実費弁償金支給規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「保護司実費弁償金支給規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十九年法務省令第四十七号」です。

「保護司実費弁償金支給規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19540424 です。

「保護司実費弁償金支給規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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