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研修員手当の号の適用に関する規則

研修員手当の号の適用に関する規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十四年外務省令第八号

OVERVIEW

研修員手当の号の適用に関する規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十四年外務省令第八号
公布日
19690612
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

研修員手当の号の適用に関する規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第三に定める研修員手当の号の適用は、外務職員の研修に関する省令(昭和二十七年外務省令第十八号)第四条第一項及び第二項の規定により外国において研修を命ぜられたものについては、別表に定めるところに従い、その者の属する在外公館に対応する号を適用する。

正式条文

研修のために必要とする経費が他の在外研修員との間に著しい不均衡を生ずる場合には、前条の規定にかかわらず、他の在外研修員との均衡を考慮して号の適用を調整することができる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

研修員手当の号の適用に関する規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「研修員手当の号の適用に関する規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十四年外務省令第八号」です。

「研修員手当の号の適用に関する規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19690612 です。

「研修員手当の号の適用に関する規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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