AI STUDY DIGITAL LAW

車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令

車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十三年国土交通省令第百三号

OVERVIEW

車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十三年国土交通省令第百三号
公布日
20010626
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 疲労破壊輪数 舗装道において、舗装路面に四十九キロニュートンの輪荷重を繰り返し加えた場合に、舗装にひび割れが生じるまでに要する回数で、舗装を構成する層の数並びに各層の厚さ及び材質(以下「舗装構成」という。)が同一である区間ごとに定められるものをいう。

二 塑性変形輪数 舗装道において、舗装の表層の温度を六十度とし、舗装路面に四十九キロニュートンの輪荷重を繰り返し加えた場合に、当該舗装路面が下方に一ミリメートル変位するまでに要する回数で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。

三 平たん性 舗装道の車道(二以上の車線を有する道路にあっては、各車線。以下この号において同じ。)において、車道の中心線から一メートル離れた地点を結ぶ、中心線に平行する二本の線のいずれか一方の線(道路構造令第三十一条の二の規定に基づき凸部が設置された路面上の区間に係るものを除く。)上に延長一・五メートルにつき一箇所以上の割合で選定された任意の地点について、舗装路面と想定平たん舗装路面(路面を平たんとなるよう補正した場合に想定される舗装路面をいう。)との高低差を測定することにより得られる、当該高低差のその平均値に対する標準偏差で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。

四 浸透水量 舗装道において、直径十五センチメートルの円形の舗装路面の路面下に十五秒間に浸透する水の量で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。

五 舗装計画交通量 舗装の設計の基礎とするために、道路の計画交通量及び二以上の車線を有する道路にあっては各車線の大型の自動車の交通の分布状況を勘案して定める大型の自動車の一車線あたりの日交通量をいう。

正式条文

車道及び側帯の舗装は、次条から第五条までに定める基準に適合する構造とするものとする。

車道及び側帯の舗装は、自動車の安全かつ円滑な交通を確保するため、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させることができる構造とする必要がある場合においては、前項に定める構造とするほか、第六条に定める基準に適合する構造とするものとする。

正式条文

疲労破壊輪数は、舗装計画交通量に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。

前項の疲労破壊輪数の測定は、実地に行うものとする。 ただし、当該舗装道の区間の舗装と舗装構成が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。

当該舗装道の区間と舗装構成が同一である他の舗装道の区間の舗装が第一項の基準に適合することが明らかである場合は、当該舗装道の区間の舗装についても同項の基準に適合するものとみなす。

正式条文

塑性変形輪数は、道路の区分及び舗装計画交通量に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。

前項の塑性変形輪数の測定は、実地に行うものとする。 ただし、当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。

当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である他の舗装道の区間の舗装が第一項の基準に適合することが明らかである場合は、当該舗装道の区間の舗装についても同項の基準に適合するものとみなす。

正式条文

平たん性は、二・四ミリメートル以下とするものとする。

前項の平たん性の測定は、実地に行うものとする。

正式条文

浸透水量は、道路の区分に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。

前項の浸透水量の測定は、実地に行うものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十三年国土交通省令第百三号」です。

「車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20010626 です。

「車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ