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他の都府県又は他の都府県内の公共団体に砂防工事の費用を負担させる場合の手続に関する政令

他の都府県又は他の都府県内の公共団体に砂防工事の費用を負担させる場合の手続に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十八年政令第三百十二号

OVERVIEW

他の都府県又は他の都府県内の公共団体に砂防工事の費用を負担させる場合の手続に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和二十八年政令第三百十二号
公布日
19530930
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

他の都府県又は他の都府県内の公共団体に砂防工事の費用を負担させる場合の手続に関する政令の現行条文

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正式条文

都府県知事は、砂防法(以下「法」という。)第十七条の規定により、他の都府県又は他の都府県内の公共団体に砂防工事に要する費用を負担させようとする場合においては、その負担金額及び納付期限について、あらかじめ、当該他の都府県の知事に協議しなければならない。 この場合において、当該他の都府県知事は、その都府県内の公共団体に費用を負担させる場合に係る協議に応じようとするときは、当該公共団体の意見を聞かなければならない。

前項の規定により都府県内の公共団体に費用を負担させる場合に係る協議を受けた都府県知事は、当該協議がととのつた場合においては、直ちに当該協議に係る負担金額及び納付期限を当該公共団体に通知しなければならない。

第一項前段の規定により都府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

正式条文

国土交通大臣は、法第十七条の規定により、他の都府県又は他の都府県内の公共団体に法第六条第一項の規定により施行する砂防工事に要する費用を負担させようとする場合においては、あらかじめ、その負担金額及び納付期限について当該他の都府県知事の意見を聞くとともに、負担金額及び納付期限を決定したときは、これを当該他の都府県知事に通知しなければならない。

前項の規定により都府県内の公共団体に費用を負担させる場合に係る意見を求められた都府県知事は、その意見を申し出ようとするときは、当該公共団体の意見を聞くとともに、負担金額及び納付期限について通知を受けたときは、直ちに当該通知を受けた負担金額及び納付期限を当該公共団体に通知しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

他の都府県又は他の都府県内の公共団体に砂防工事の費用を負担させる場合の手続に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「他の都府県又は他の都府県内の公共団体に砂防工事の費用を負担させる場合の手続に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十八年政令第三百十二号」です。

「他の都府県又は他の都府県内の公共団体に砂防工事の費用を負担させる場合の手続に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19530930 です。

「他の都府県又は他の都府県内の公共団体に砂防工事の費用を負担させる場合の手続に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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