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河川法施行令

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昭和四十年政令第十四号

OVERVIEW

河川法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和四十年政令第十四号
公布日
19650211
収録条
120条
CONTENTS

条文目次

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第一条第二条第二条の二第二条の三第三条第四条第五条第六条第七条第八条第九条第九条の二第九条の三第十条第十条の二第十条の三第十条の四第十条の五第十条の六第十条の七第十条の八第十条の九第十一条第十二条
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河川法施行令の現行条文

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正式条文

河川法(以下「法」という。)第六条第一項第三号の政令で定める堤外の土地に類する土地は、次の各号に掲げる土地とする。

一 地形上堤防が設置されているのと同一の状況を呈している土地のうち、堤防に隣接する土地又は当該土地若しくは堤防の対岸に存する土地

二 前号の土地と法第六条第一項第一号の土地との間に存する土地

三 ダムによつて貯留される流水の最高の水位における水面が土地に接する線によつて囲まれる地域内の土地

法第六条第一項第三号の政令で定める遊水地は、河川整備計画において、計画高水流量を低減するものとして定められた遊水地とする。

この政令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。

この政令は、昭和四十六年九月二十四日から施行する。

この政令は、瀬戸内海環境保全臨時措置法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十四年六月十二日)から施行する。

この政令は、法の施行の日(昭和六十年三月二十一日)から施行する。

この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年七月四日)から施行する。

この政令は、法の施行の日(平成六年五月十日)から施行する。

この政令は、法の施行の日(平成六年五月十日)から施行する。

この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

この政令は、河川法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成九年十二月一日)から施行する。

この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)から施行する。

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

この政令は、河川法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十月二十日)から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。

この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。

この政令は、平成十五年十二月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

この政令は、水防法及び河川法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年七月十一日)から施行する。

この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

正式条文

法第九条第二項の規定により、指定区間内の一級河川について、都道府県知事が行うこととされる管理は、次に掲げるもの以外のものとする。

一 法第十二条第一項の規定により河川の台帳を調製し、これを保管すること。

二 河川整備基本方針を定め、又は変更すること。

三 水利使用で次に掲げるもの(以下「特定水利使用」という。)に関し、法第二十三条、第二十三条の二、第二十四条、第二十六条第一項、第三十四条第一項及び第五十三条の二の規定による権限を行うこと。 イ 出力が最大千キロワット以上の発電のためにするもの。 ただし、法第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係るものを除く。 ロ 取水量が一日につき最大二千五百立方メートル以上又は給水人口が一万人以上の水道のためにするもの ハ 取水量が一日につき最大二千五百立方メートル以上の鉱工業用水道のためにするもの ニ 取水量が一秒につき最大一立方メートル以上又はかんがい面積が三百ヘクタール以上のかんがいのためにするもの ホ 法第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係るものであつてイからニまでに掲げる水利使用のために貯留し、又は取水した流水を利用する発電のためにするもの

四 特定水利使用に関し、法第二十三条の三、第二十七条第一項、第三十条、第三十一条、第三十三条第三項(法第五十五条第二項、第五十七条第三項、第五十八条の四第二項及び第五十八条の六第三項において準用する場合を含む。)、第三十八条、第三十九条、第四十二条第二項、第四十三条第一項及び第六項、第四十四条第一項、第四十六条第一項、第四十七条第一項及び第四項、第四十九条、第五十条第二項、第五十五条第一項、第五十七条第一項及び第二項、第五十八条の四第一項、第五十八条の六第一項及び第二項、第七十五条、第七十六条、第七十七条第一項、第七十八条第一項並びに第九十条第一項の規定による権限を行うこと。

五 特定水利使用に関し、法第二十三条、第二十四条又は第二十六条第一項の許可を与えるため必要な特定水利使用以外の水利使用に関する法第二十三条若しくは第二十四条から第二十七条までの許可又は法第二十三条の二の登録の取消しその他の当該許可又は登録に係る法第七十五条の規定による処分を行うこと。

六 法第五十一条の二第一項の規定によりダム洪水調節機能協議会を組織すること。

七 法第五十二条及び第五十三条第三項の規定による権限を行うこと。

八 指定区間外の一級河川の改良工事(法第十六条の三第一項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。)の施行に伴い必要を生じた河川工事で当該改良工事と一体として施行する必要があるものを施行すること。

法第九条第五項の規定により、同項に規定する区間について、指定都市の長が行うこととされる管理は、前項各号に掲げるもの以外のものとする。

法第九条第二項又は第五項の規定により都道府県知事又は指定都市の長が指定区間内の一級河川の管理の一部を行う場合においては、法及びこの政令中一級河川の管理であつて第一項各号に掲げるもの以外のものに係る河川管理者に関する規定は、都道府県知事又は指定都市の長に関する規定として都道府県知事又は指定都市の長に適用があるものとする。

次の各号に掲げる勅令及び政令は、廃止する。

一 河川法施行規程(明治二十九年勅令第二百三十六号)

二 河川台帳令(明治二十九年勅令第三百三十一号)

三 河川予定地制限令(明治三十年勅令第三百七十七号)

四 河川法準用令(明治三十二年勅令第四百四号)

五 河川附近地制限令(明治三十三年勅令第三百号)

六 廃川敷地処分令(大正十一年勅令第三百三号)

七 廃川敷地特別処分に関する件(大正十二年勅令第三百十号)

八 北海道庁河川監守給与品及貸付品規則(大正十二年勅令第三百三十六号)

九 北海道庁河川監守服制(大正十二年勅令第三百三十八号)

十 河川行政監督令(大正十五年勅令第二百九十号)

十一 北海道指定河川特例(昭和九年勅令第三百八号)

十二 都府県の境界に係る河川の附属物の管理等の特例に関する政令(昭和二十八年政令第三百八号)

十三 河川法第九条に規定する下級行政庁を定める政令(昭和二十八年政令第三百九号)

十四 洪水防ぎヽよヽのための処分に因る損害の補償手続に関する政令(昭和二十八年政令第三百十号)

十五 他の都府県又は他の都府県内の公共団体に河川工事等の費用を負担させる場合の手続に関する政令(昭和二十八年政令第三百十一号)

十六 河川法第六条第二項の規定に基く政令(昭和三十二年政令第百八十六号)

十七 河川における土地の掘さく、盛土及び切土の規制に関する政令(昭和三十七年政令第三百四十五号)

改正法附則第二条第一項の規定により当該河川について定められた河川整備基本方針とみなされる当該河川について現に定められている工事実施基本計画の部分は、この政令による改正前の河川法施行令(以下「旧施行令」という。)第十条第二項第一号、第二号及び第三号イに係る当該工事実施基本計画の部分とする。

改正法附則第二条第二項の規定により当該河川の区間について定められた河川整備計画とみなされる当該河川について現に定められている工事実施基本計画の部分は、旧施行令第十条第二項第三号ロに係る当該工事実施基本計画の部分とする。

この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号。以下「旧経済産業省設置法」という。)第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。

国の直轄事業に係る都道府県等の維持管理負担金の廃止等のための関係法律の整備に関する法律附則第二条に規定する国庫債務負担行為が次に掲げる契約に係るものである場合における同条の規定の適用については、同条中「負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同条第一号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第二号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同条第三号中「負担及び平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。

一 略

二 一級河川の管理を効率的に行うために当該一級河川の管理に係る事務又は事業で相互に関連するものを一括して委託する契約

正式条文

法第九条第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

正式条文

法第十条第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

正式条文

法第十一条第三項の規定により一の都府県知事が他の都府県知事に代わつて行う権限は、法第六条、第十二条第一項、第十六条第一項、第十六条の二第一項、第二十六条第四項ただし書、第五十四条第一項、第五十六条第一項、第五十八条の二、第五十八条の三第一項及び第五十八条の五第一項に規定する権限以外の権限とする。

河川法施行法(以下「施行法」という。)第三条の政令で定める日は、道の区域内に存する河川に関しては、昭和五十六年三月三十一日とする。

第四条、第六条、第九条、第十二条及び第十三条の規定による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、当該各号に定める国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この条及び次条において同じ。)について適用し、平成二十一年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十二年度以降の年度に支出される国の負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

一 次に掲げる政令の規定 平成二十二年度の予算に係る国の負担(平成二十一年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十二年度に支出される国の負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により平成二十三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担及び平成二十二年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十三年度以降の年度に繰り越されるもの イ及びロ 略 ハ 河川法施行令附則第十条の規定により読み替えて適用する同令第四十二条第三項及び第五項

二 略

三 次に掲げる政令の規定 平成二十三年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成二十二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十三年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。) イ 略 ロ 河川法施行令第四十二条第三項又は第五項

前項に規定する国庫債務負担行為が前条各号に掲げる契約に係るものである場合における同項の規定の適用については、同項中「負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同項第一号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第二号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同項第三号中「負担及び平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。

正式条文

法第十二条第二項の河川現況台帳及び水利台帳は、それぞれ調書及び図面をもつて組成する。

正式条文

河川現況台帳の調書には、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項(一級河川については第四号に掲げる事項を、二級河川については第三号に掲げる事項を除く。)について記載をするものとする。

一 水系の名称及び一級河川にあつては当該水系の指定の年月日

二 河川の名称及び区間並びに当該河川の指定の年月日

三 法第九条第二項に規定する指定区間及びその指定の年月日並びに同条第五項の規定により国土交通大臣が指定した区間及びその指定の年月日

四 法第十条第二項の規定により都道府県知事が指定した区間及びその指定の年月日

五 河川の延長

六 河川区域の概要

七 河川保全区域及びその指定の年月日

八 河川予定地及びその指定の年月日

九 河川保全立体区域及びその指定の年月日

十 河川予定立体区域及びその指定の年月日

十一 主要な河川管理施設の概要

十二 河川の使用の許可等の概要

十三 その他必要な事項

河川現況台帳の図面は、付近の地形及び方位を表示した縮尺二千五百分の一以上(地形その他の事情により縮尺二千五百分の一以上とする必要がないと認められる場合においては、五千分の一以上)の平面図(河川立体区域、河川保全立体区域及び河川予定立体区域にあつては、平面図、縦断面図及び横断面図)に、次に掲げる事項について記載をして調製するものとする。

一 河川区域の境界

二 河川区域内の土地の国有、地方公共団体有又は民有の別及び河川区域内の土地について河川管理者が有する権原の概要

三 河川保全区域の境界

四 河川予定地の境界

五 河川保全立体区域の境界

六 河川予定立体区域の境界

七 主要な河川管理施設

八 法第二十六条第一項の許可に係る工作物で主要なもの

九 その他必要な事項

正式条文

法第二十三条の許可に係る水利台帳の調書には、一の水利使用ごとに、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項について記載をするものとする。

一 水利使用に係る水系及び河川の名称

二 水利使用の許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)

三 水利使用の目的

四 許可水量

五 許可期間

六 取水口又は放水口の位置その他の水利使用の場所

七 法第二十六条第一項の許可に係る工作物で主要なものの概要

八 その他必要な事項

法第二十三条の二の登録に係る水利台帳の調書には、一の水利使用ごとに、国土交通省令で定める様式に従い、前項第一号及び第七号並びに第十四条の三各号に掲げる事項について記載をするものとする。

水利台帳の図面は、付近の地形及び方位を表示した縮尺二千五百分の一以上(水利使用の状況により縮尺二千五百分の一以上とする必要がないと認められる場合においては、五千分の一以上)の平面図(河川立体区域、河川保全立体区域及び河川予定立体区域にあつては、平面図、縦断面図及び横断面図)に、第一項第三号、第四号及び第六号に掲げる事項並びに同項第七号に規定する工作物の位置及び種類について記載をして調製するものとする。

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一次一括法第三十六条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第百条第一項において準用する同法第十三条第二項の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、第一次一括法第三十六条の規定の施行の際現に存する河川管理施設等(河川管理施設等構造令第七十三条に規定する河川管理施設等をいう。以下この条において同じ。)又は現に工事中の河川管理施設等(既に河川法第二十六条第一項の許可を受け、工事に着手するに至らない許可工作物(同項の許可を受けて設置される工作物をいう。以下この条において同じ。)を含む。)が第一次一括法附則第十八条の規定により当該条例で定める技術的基準とみなされる同令第七十七条の規定により準用する同令第二条から第七十四条まで及び第七十六条の規定による基準に適合しない場合においては、当該河川管理施設等については、これらの規定は、適用しない。 ただし、工事の着手(許可工作物にあっては、河川法第二十六条第一項の許可)が第一次一括法第三十六条の規定の施行の後である改築(災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。)に係る河川管理施設等については、この限りでない。

正式条文

河川の台帳は、国土交通省令で定めるところにより、一級河川に係るものにあつては関係地方整備局の事務所(北海道開発局の事務所を含む。第三十九条の三第一項第一号において同じ。)において、二級河川に係るものにあつては関係都道府県の事務所において保管するものとする。

施行法第十八条の規定によりなお効力を有するものとされる河川法(明治二十九年法律第七十一号。以下「旧法」という。)第四十四条ただし書の規定により廃川敷地等の下付を受けようとする者は、第四十九条の規定による公示の日から三月以内に法第九十一条の規定により当該廃川敷地等を管理する者(以下次項において「廃川敷地等管理者」という。)に下付の申請をしなければならない。

廃川敷地等管理者は、前項の申請が同項の期間を経過した後に行なわれた場合においても、やむを得ない理由があると認めたときは、当該申請を受理することができる。

正式条文

法第十四条第一項の政令で定める施設は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一 洪水を調節する施設

二 流水を分流させる施設

三 内水を排除する施設であつて治水上特に重要なもの

四 洪水の逆流又は津波、高潮その他海水の流入を防止する施設であつて治水上又は利水上特に重要なもの

五 前各号に規定するもののほか、流水の正常な機能を維持する施設であつて治水上又は利水上特に重要なもの

六 舟の通航の用に供する施設

施行法第二十条第二項の政令で定める者は、附則第二条の規定による廃止前の河川法施行規程第十一条第一項の規定により旧法第十八条の規定による流水の占用の許可を受けたものとみなされる者とする。

施行法第二十条第二項において準用する法第八十八条の規定による届出は、法の施行の日から二年以内に、建設省令で定める様式に従い、第四十八条第二項各号に掲げる事項を記載した書面を河川管理者に提出して行なうものとする。

正式条文

法第十四条第一項に規定する操作規則には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

一 施設の操作の基準となる水位、流量等に関する事項

二 施設の操作の方法に関する事項

三 施設及び施設を操作するため必要な機械、器具等の点検及び整備に関する事項

四 施設を操作するため必要な気象及び水象の観測に関する事項

五 施設の操作の際にとるべき措置に関する事項

六 その他施設の操作に関し必要な事項

法附則第二項の規定により読み替えて適用する法第六十条第一項に規定する政令で定める河川管理施設に係る工事又は河川の管理のための設備の更新は、次に掲げるものとする。

一 堤防若しくは護岸又はこれらに附属する設備で、その機能の低下を放置するときは著しい被害を生ずるおそれがあるものの機能を回復するための工事又は更新であつて、これに要する費用の額が千万円以上のもの

二 ダム、水門、排水機場その他の河川管理施設に附属する設備又は水位、流量若しくは雨雪量の観測設備若しくはこれに関連する通報設備若しくは警報設備で、その機能の低下を放置するときは著しい被害を生ずるおそれがあるものの更新であつて、これに要する費用の額が五百万円以上のもの

三 崩落のおそれのあるダムの地山の保全のための工事であつて、これに要する費用の額が千万円以上のもの

四 ポンプ自動車、照明設備その他の河川の管理のための建設機械で、その機能の低下を放置するときは著しい被害を生ずるおそれがあるものの更新(これらを構成する機器の更新を含む。)

正式条文

法第十四条第二項の政令で定める者は、法第七十条の二第一項に規定する特別水利使用者とする。

河川管理者は、法第十四条第一項に規定する操作規則を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、一級河川の河川管理施設に係るものにあつては関係都道府県知事の意見を、二級河川の河川管理施設に係るものにあつては関係市町村長の意見をきかなければならない。 この場合において、当該操作規則が法第七十条の二第一項の規定によりその管理に要する費用の一部を特別水利使用者に負担させる河川管理施設に係るものであるときは、あわせて、関係行政機関の長に協議し、及び当該特別水利使用者の意見をきかなければならない。

正式条文

法第十五条の二第二項の政令で定める河川管理施設又は許可工作物(以下この条において「河川管理施設等」という。)の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、次のとおりとする。

一 河川管理施設等の構造又は維持若しくは修繕の状況、河川の状況、河川管理施設等の存する地域の気象の状況その他の状況(次号において「河川管理施設等の構造等」という。)を勘案して、適切な時期に、河川管理施設等の巡視を行い、及び草刈り、障害物の処分その他の河川管理施設等の機能(許可工作物にあつては、河川管理上必要とされるものに限る。)を維持するために必要な措置を講ずること。

二 河川管理施設等の点検は、河川管理施設等の構造等を勘案して、適切な時期に、目視その他適切な方法により行うこと。

三 前号の点検は、ダム、堤防その他の国土交通省令で定める河川管理施設等にあつては、一年に一回以上の適切な頻度で行うこと。

四 第二号の点検その他の方法により河川管理施設等の損傷、腐食その他の劣化その他の異状があることを把握したときは、河川管理施設等の効率的な維持及び修繕が図られるよう、必要な措置を講ずること。

前項に規定するもののほか、河川管理施設等の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、国土交通省令で定める。

正式条文

河川整備基本方針及び河川整備計画は、次に定めるところにより作成しなければならない。

一 洪水、津波、高潮その他の天然現象(以下この号において「洪水等」という。)による災害の発生の防止又は軽減に関する事項については、過去の主要な洪水等及びこれらによる災害の発生の状況並びに流域及び災害の発生を防止すべき地域の現在及び将来の気象の状況、土地利用の現状及び将来の見通し、地形、地質その他の事情を総合的に考慮すること。

二 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項については、流水の占用、舟運、漁業、観光、流水の清潔の保持、塩害の防止、河口の閉塞の防止、河川管理施設の保護、地下水位の維持その他の事情を総合的に考慮すること。

三 河川環境の整備と保全に関する事項については、流水の清潔の保持、景観、動植物の生息地又は生育地の状況、人と河川との豊かな触れ合いの確保その他の事情を総合的に考慮すること。

第四十二条第三項又は第五項の規定の平成二十二年度における適用については、同条第三項中「災害復旧事業」とあるのは「災害復旧事業又は附則第九条各号に掲げる河川管理施設に係る工事若しくは河川の管理のための設備の更新(第五項において「特定事業」という。)」と、同条第五項中「災害復旧事業を」とあるのは「災害復旧事業及び特定事業を」と、「災害復旧事業に」とあるのは「災害復旧事業又は特定事業に」とする。

正式条文

河川整備基本方針には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 当該水系に係る河川の総合的な保全と利用に関する基本方針

二 河川の整備の基本となるべき事項 イ 基本高水(洪水防御に関する計画の基本となる洪水をいう。)並びにその河道及び洪水調節ダムへの配分に関する事項 ロ 主要な地点における計画高水流量に関する事項 ハ 主要な地点における計画高水位及び計画横断形に係る川幅に関する事項 ニ 主要な地点における流水の正常な機能を維持するため必要な流量に関する事項

正式条文

河川整備計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 河川整備計画の目標に関する事項

二 河川の整備の実施に関する事項 イ 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要 ロ 河川の維持の目的、種類及び施行の場所

正式条文

河川管理者は、河川整備計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣である場合にあつては関係都道府県知事の意見を、都道府県知事である場合にあつては関係市町村長の意見を聴かなければならない。

前項の場合において、関係都道府県知事が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

河川管理者は、河川整備計画に高規格堤防の設置に係る河川工事の施行の場所を定めたときは、速やかに、その場所を関係都道府県知事に通知するものとする。

正式条文

法第十六条の三第一項ただし書の政令で定める河川工事又は河川の維持は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一 指定区間内の一級河川に係る第二条第一項第八号の河川工事又は第四十条第一項に規定する特別指定区間内の一級河川に係る改良工事

二 第四十一条第一項に規定する指定河川又は沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第九十九条第一項に規定する区間に係る河川工事又は河川の維持

三 次に掲げる事業に係る河川工事 イ 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業(以下単に「災害復旧事業」という。) ロ イの事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う改良に関する事業その他イの事業以外の事業であつて、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業

四 ダムに関する河川工事又はダムの維持若しくは操作

五 法第七十条の二第一項の河川工事

六 主として河川の適正な利用、流水の正常な機能の維持及び河川環境の整備と保全を目的として施行する護岸の設置、高水敷の整備その他の国土交通省令で定める河川工事(河川整備基本方針において定められた河川の総合的な保全と利用に関する基本方針に沿つて計画的に実施すべき改良工事を除く。)以外の河川工事。 ただし、特別区又は人口五万以上の市の区域内において施行する河川工事(指定区間内の一級河川及び二級河川にあつてはその施行の場所より上流の流域面積が国土交通省令で定める面積を超えない河川工事又は周辺の地域における市街地の整備と関連して施行する必要がある河川工事に、指定区間外の一級河川にあつては周辺の地域における市街地の整備と関連して施行する必要がある河川工事で堤防の側帯の整備その他の国土交通省令で定めるものに限る。)を除く。

正式条文

市町村長は、法第十六条の三第一項の規定により河川工事又は河川の維持を行う場合においては、当該河川工事又は河川の維持に係る法第十七条から第十九条まで、第二十一条、第三十七条、第六十六条から第六十八条まで、第七十条第一項、第七十四条及び第八十九条に規定する河川管理者の権限を代わつて行うものとする。

前項の規定により市町村長が負担させる法第七十条第一項の規定に基づく負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法については、当該市町村長が統括する市町村の条例で定める。

第一項の規定により市町村長が負担させる法第六十七条、第六十八条第二項又は第七十条第一項の規定に基づく負担金は、当該市町村長の統括する市町村の収入とし、市町村長は、法第七十四条第三項の場合においては、地方税の滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。

正式条文

法第十六条の四第一項の政令で定める改良工事等は、次に掲げるものとする。

一 ダム、導水路、放水路、捷しよう水路その他これらに類する施設で国土交通大臣が指定するものに関する改良工事等(次号に掲げるものを除く。)

二 災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う改良工事

正式条文

国土交通大臣は、法第十六条の四第一項の規定により特定河川工事を施行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、特定河川工事を行う河川の名称及び区間、特定河川工事の内容並びに特定河川工事の開始の日を公示しなければならない。 特定河川工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

国土交通大臣は、法第十六条の四第一項の規定により特定河川工事を行う場合においては、当該特定河川工事に係る法第十七条から第十九条まで、第二十一条、第二十二条、第三十七条、第六十六条から第六十八条まで、第七十条第一項、第七十条の二(第三項を除く。)、第七十四条及び第八十九条に規定する権限を都道府県知事等(法第十六条の四第一項の都道府県知事等をいう。第四項並びに次条第二項及び第四項において同じ。)に代わつて行うものとする。

前項の規定により国土交通大臣が代わつて行う権限は、第一項前段の規定により公示された河川の区間につき、同項前段の規定により公示された特定河川工事の開始の日から同項後段の規定により公示された当該特定河川工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。 ただし、法第二十一条、第二十二条第三項から第六項まで、第六十六条から第六十八条まで、第七十条第一項、第七十条の二(第三項を除く。)、第七十四条並びに第八十九条第八項及び第九項に規定する権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。

国土交通大臣は、法第十八条、第六十六条又は第七十条の二第一項に規定する権限を都道府県知事等に代わつて行つたときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事等に通知しなければならない。

正式条文

国土交通大臣は、法第十六条の五第一項の規定により特定維持を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、特定維持を行う河川の名称及び区間、特定維持の内容並びに特定維持の開始の日を公示しなければならない。 特定維持の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

国土交通大臣は、法第十六条の五第一項の規定により特定維持を行う場合においては、当該特定維持に係る法第十七条、第十八条、第二十二条、第六十六条、第六十七条、第七十四条及び第八十九条に規定する権限を都道府県知事等に代わつて行うものとする。

前項の規定により国土交通大臣が代わつて行う権限は、第一項前段の規定により公示された河川の区間につき、同項前段の規定により公示された特定維持の開始の日から同項後段の規定により公示された当該特定維持の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。 ただし、法第二十二条第三項から第六項まで、第六十六条、第六十七条、第七十四条並びに第八十九条第八項及び第九項に規定する権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。

国土交通大臣は、法第十八条又は第六十六条に規定する権限を都道府県知事等に代わつて行つたときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事等に通知しなければならない。

正式条文

法第二十条の承認を受けようとする者は、工事の設計及び実施計画又は維持の実施計画を記載した承認申請書を河川管理者に提出しなければならない。

法附則第五項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。

前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第三項又は第四項の規定による貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。

国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。

法附則第九項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

正式条文

法第二十条ただし書の政令で定める軽易なものは、草刈り、軽易な障害物の処分その他これらに類する小規模な維持とする。

正式条文

法第二十一条第四項又は第二十二条第五項(法第二十二条の三第六項、第五十七条第三項、第五十八条の六第三項、第七十六条第二項及び第八十九条第九項において準用する場合を含む。)の規定により、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

正式条文

法第二十二条第六項に規定する損害補償は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)中水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二十四条の規定により水防に従事した者に係る損害補償の基準を定める規定の例に準じて行うものとし、この場合における手続その他必要な事項は、国土交通省令で定める。

正式条文

法第二十三条の二の政令で定める流水は、ダム又は堰せき(第二号において「ダム等」という。)から専ら次に掲げる場合に放流される流水とする。 ただし、魚道その他の魚類の通路となる施設を流下するものを除く。

一 河川の流水の正常な機能を維持するために必要なとき。

二 ダム等の洪水調節容量を確保するために必要なとき。

三 法第二十三条の許可を受けた水利使用(発電以外のためにするものに限る。)のために必要なとき。

正式条文

法第二十三条の三の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)

二 登録の対象となる流水の占用に係る発電のために利用する法第二十三条の二に規定する流水に関する次に掲げる事項 イ 法第二十三条の許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名) ロ 前条に規定する流水が放流されるダム又は堰せきの位置及び名称

三 登録の対象となる流水の占用に係る流水の量

四 登録の対象となる流水の占用に係る権利の存続期間

五 取水口又は放水口の位置その他の流水の占用の場所

六 登録の年月日その他国土交通省令で定める事項

正式条文

法第二十五条の河川の産出物で政令で指定するものは、竹木、あし、かやその他これらに類するもので河川管理者が指定するものとする。

河川管理者は、前項の規定による指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

正式条文

法第二十六条第二項第一号の政令で定める工作物は、基礎ぐい、電柱その他棒状の工作物で地下に設けられることとなる部分以外の土地の掘削を伴わずに鉛直方向に設置されるものとする。

正式条文

法第二十六条第二項第二号の政令で定める深さは、一メートルとする。

正式条文

法第二十七条第一項ただし書の政令で定める軽易な行為は、次に掲げるものとする。

一 河川管理施設の敷地から十メートル(河川管理施設の構造又は地形、地質その他の状況により河川管理者がこれと異なる距離を指定した場合には、当該距離)以上離れた土地における耕耘うん

二 法第二十六条第一項の許可を受けて設置された取水施設又は排水施設(その設置について、法第八十七条若しくは第九十五条、河川法施行法第二十条第一項又は砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第二十七条第一項の規定により、法第二十六条第一項の許可があつたものとみなされるものを含む。)の機能を維持するために行う取水口又は排水口の付近に積もつた土砂等の排除

三 地形、地質、河川管理施設及びその他の施設の設置状況その他の状況からみて、竹木の現に有する治水上又は利水上の機能を確保する必要があると認められる区域(法第六条第一項第三号の堤外の土地の区域に限る。)として河川管理者が指定した区域及び樹林帯区域以外の土地における竹木の伐採

四 前三号に掲げるもののほか、河川管理者が治水上及び利水上影響が少ないと認めて指定した行為

第十五条第二項の規定は、前項の規定による指定について準用する。

正式条文

法第二十七条第二項第一号の政令で定める深さは、一・五メートルとする。

正式条文

法第二十七条第三項第三号の政令で定める通常の管理行為は、次に掲げる竹木の伐採とする。

一 除伐、間伐、整枝等竹木の保育のために通常行われる竹木の伐採

二 枯損した竹木又は危険な竹木の伐採

正式条文

河川管理者は、一級河川の河川管理施設である閘こう門(一級河川の河川管理施設である水門で河川管理者が指定したものを含む。以下この条において単に「閘こう門」という。)を通航する舟又はいかだの長さ、幅、水面上の高さ又は喫水の最高限度を、閘こう門ごとに指定する。

舟又はいかだでその長さ、幅、水面上の高さ又は喫水が前項の規定により河川管理者が指定した最高限度をこえるものは、当該閘こう門を通航させてはならない。

一級河川の河川区域のうち河川が損傷し、河川工事若しくは河川管理施設の操作に支障が生じ、若しくは他の河川の使用に著しい支障が生じないようにするため、舟若しくはいかだの通航を制限する必要があると認めて河川管理者が指定した水域又は閘こう門を通航する舟又はいかだは、河川管理者が指定した方法により通航させなければならない。

河川管理者は、前項の規定により通航の方法を指定するときは、漁業その他の舟又はいかだを利用して行なわれる事業に支障を及ぼすことのないように配慮しなければならない。

第十五条第二項の規定は、第一項又は第三項の規定による指定について準用する。

正式条文

一級河川において竹木の流送をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、河川管理者が指定した水域において河川管理者が指定した方法により行なう竹木の流送については、この限りでない。

第十五条第二項の規定は、前項の規定による指定について準用する。

正式条文

何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

一 河川を損傷すること。

二 河川区域内の土地(高規格堤防特別区域内の土地を除く。次号及び第十六条の八第一項各号において同じ。)に次に掲げるものを捨て、又は放置すること。 ただし、河川区域内において農業、林業又は漁業を営むために通常行われる行為は、この限りでない。 イ 船舶その他の河川管理者が指定したもの ロ 土石(砂を含む。以下同じ。) ハ イ又はロに掲げるもののほか、ごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物

三 次に掲げる区域に自動車その他の河川管理者が指定したものを入れること。 イ 河川管理施設を保全するため必要があると認めて河川管理者が指定した河川区域内の土地の区域 ロ 動植物の生息地又は生育地として特に保全する必要があると認めて河川管理者が指定した河川区域内の土地の区域

第十五条第二項の規定は、前項第二号イ及び第三号の規定による指定について準用する。

正式条文

河川に一日につき五十立方メートル(河川の流量、利用状況等により河川管理者がこれと異なる量を指定したときは、当該量)以上の汚水(生活又は事業(耕作又は養魚の事業を除く。)に起因し、又は附随する廃水をいう。以下同じ。)を排出しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を河川管理者に届け出なければならない。 ただし、当該事業、汚水を排出する施設の設置等又は汚水の排出について、別表上欄に掲げる認可等の処分を受け、又は同欄に掲げる届出をしているときは、この限りでない。

一 氏名又は名称及び住所

二 汚水を排出しようとする河川の種類及び名称

三 汚水を排出しようとする場所

四 汚水の排出の方法及び期間

五 排出しようとする汚水の量

六 排出しようとする汚水の水質

七 排出しようとする汚水の処理の方法

前項本文の規定による届出をした者は、その届出に係る同項第一号に掲げる事項に変更があつたとき、若しくはその届出に係る同項第三号から第七号までに掲げる事項を変更したとき、又は汚水の排出を廃止したときは、遅滞なく、その旨を河川管理者に届け出なければならない。 前項ただし書の規定は、この場合について準用する。

第一項ただし書に規定する事項について、別表上欄に掲げる認可等の処分をし、若しくは同欄に掲げる届出を受理し、又は同表下欄に掲げる命令等の処分(汚水の排出に係るものに限る。)をした行政庁は、遅滞なく、その旨を河川管理者に通報するものとする。

第十五条第二項の規定は、第一項の規定による指定について準用する。

正式条文

河川管理者は、異常な渇水等により河川の汚濁が著しく進行し、河川の管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、その旨を関係行政機関、関係地方公共団体及び利害関係を有すると認められる関係河川使用者(法第三十八条に規定する関係河川使用者をいう。)に通報するものとする。

前項に規定する場合には、河川管理者は、当該支障を除去するために必要な限度において、河川に汚水を排出する者に対し、排出する汚水の量を減ずること、汚水の排出を一時停止することその他必要な措置をとるべきことを求めることができる。

正式条文

洪水、津波又は高潮のおそれがあると認められるときは、河川区域内にある舟、いかだ、竹木その他これらに類する物件の所有者、管理者又は占有者は、当該物件を係留する等当該物件が洪水、津波又は高潮によつて流されることを防止するために必要な措置を講じなければならない。 ただし、当該措置を講ずる者の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められるときは、この限りでない。

正式条文

次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、日常生活のために必要な行為、農業若しくは漁業を営むために通常行なわれる行為又は営業等のためにやむを得ないものとして河川管理者が指定した行為については、この限りでない。

一 河川区域内の土地において土、汚物、染料その他の河川の流水を汚濁するおそれのあるものが付着した物件を洗浄すること。

二 河川区域内の土地において土石、竹木その他の物件を堆たい積し、又は設置すること。

第十五条第二項の規定は、前項の規定による指定について準用する。

正式条文

相続人、合併又は分割により設立される法人その他の第十六条の三第一項又は前条第一項の許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては、分割前の法人が受けた第十六条の三第一項若しくは前条第一項の許可に係る竹木の流送若しくは物件の洗浄を行うこととなる法人又は同項の許可に係る同項第二号の土地を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していたこれらの規定による許可に基づく地位を承継する。

前条第一項第二号に掲げる行為に係る同項の許可を受けた者からその許可に係る土地を譲り受けた者は、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。 当該許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る土地を使用する権利を取得した者についても、当該土地の使用に関しては、同様とする。

前二項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、河川管理者にその旨を届け出なければならない。

正式条文

一級河川、二級河川又は河川区域の指定の際現に権原に基づき、第十六条の三第一項又は第十六条の八第一項の規定により許可を要する行為を行なつている者は、従前と同様の条件により、当該行為についてこれらの規定による許可を受けたものとみなす。

一級河川又は二級河川の指定の際現に第十六条の五第一項の規定により届出を要する行為を行なつている者は、当該指定の日から二月以内に、国土交通省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事項を河川管理者に届け出なければならない。 同項ただし書の規定は、この場合について準用する。

正式条文

国が行なう事業についての第十六条の三第一項及び第十六条の八第一項の規定の適用については、国と河川管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可があつたものとみなす。

自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は同法第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等(同法第八条に規定する部隊等をいう。)についての第十六条の八第一項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の定めるところによる。

正式条文

法第五十八条の八第一項の河川協力団体が法第五十八条の九各号に掲げる業務として行う国土交通省令で定める行為についての第十六条の八第一項の規定の適用については、当該河川協力団体と河川管理者との協議が成立することをもつて、同項の規定による許可があつたものとみなす。

正式条文

法第九十九条第一項の規定により委託を受けた地方公共団体等が当該委託を受けた事項についての第十六条の八第一項の規定の適用については、当該地方公共団体等と河川管理者との協議が成立することをもつて、同項の規定による許可があつたものとみなす。

正式条文

法第三十条第一項の政令で定める工作物は、次の各号の一に該当するものとする。

一 法第四十四条第一項のダム

二 河川管理施設と効用を兼ねる工作物

三 堤防を開削して設置される工作物

正式条文

法第三十二条第一項の流水占用料等の額の基準は、次のとおりとする。

一 流水若しくは土地の占用又は土石等の採取(以下「流水の占用等」という。)の目的及び態様に応じて公正妥当なものであること。

二 流水の占用等に係る公益的な事業の適正かつ合理的な運営に支障を及ぼすものでないこと。

三 発電のための流水占用料等にあつては、河川の管理に要する費用、当該流水の占用等が河川の管理に及ぼす影響、河川の使用の態様等を勘案して国土交通大臣が定める額の範囲内であること。

法第三十二条第一項の流水占用料等の徴収に関しては、次の各号に定めるところによらなければならない。

一 流水の占用等をすることができる期間が、当該流水の占用等に係る法第二十三条、第二十四条若しくは第二十五条の許可又は法第二十三条の二の登録をした日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の流水占用料等は、毎年度、当該年度分を徴収すること。 ただし、当該期間における流水占用料等の総額その他の状況を勘案して、河川管理上支障がなく、かつ、流水占用料等の徴収を受ける者に過重な負担を課するものでないと認められる場合として条例で定める場合には、当該期間の分の流水占用料等を一括して徴収することができる。

二 法第二十三条、第二十四条若しくは第二十五条の許可又は法第二十三条の二の登録について、当該許可若しくは登録を受けた者の申請に基づき、又は法第七十五条第二項の規定による処分により、流水の占用等をすることができる期間その他流水占用料等の額の算出の基礎となつた事項に変更があつたときは、その額を変更するものとし、既に納めた流水占用料等の額が当該変更後の額を超えるときは、その超える額の流水占用料等は返還すること。

三 二以上の都府県の区域にわたつて行われる水利使用については、当該都府県を統轄する都府県知事があらかじめ協議して、それぞれその徴収すべき流水占用料等の額を定めること。

正式条文

法第三十五条第一項の政令で定める流水の占用は、特定水利使用に係るもの以外のものとする。

正式条文

法第三十六条第二項の水利使用で政令で定めるものは、特定水利使用とする。

正式条文

法第三十六条第三項の一級河川の管理で政令で定めるものは、特定水利使用以外の水利使用で次に掲げるものに関する法第二十三条の許可又は法第二十六条第一項の許可(法第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。)とする。

一 出力が最大二百キロワット以上の発電のためにするもの。

二 取水量が一日につき最大千二百立方メートル以上又は給水人口が五千人以上の水道のためにするもの

三 取水量が一秒につき最大〇・三立方メートル以上又はかんがい面積が百ヘクタール以上のかんがいのためにするもの

四 取水量が一日につき最大千二百立方メートル以上の水利使用であつて発電、水道又はかんがい以外のためにするもの

正式条文

法第三十六条第四項の水利使用で政令で定めるものは、特定水利使用とする。

正式条文

法第三十八条の政令で定める河川に関し権利を有する者は、漁業権者及び入漁権者とする。

正式条文

法第四十二条第二項の規定により、河川管理者の裁定を求めようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次の各号に掲げる事項を記載した裁定申請書の正本一部及び相手方の数に二を加えた部数の副本を河川管理者に提出しなければならない。

一 裁定申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)

二 相手方の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)

三 損失の事実

四 損失の補償の見積り及びその内容

五 協議の経過

六 裁定申請の年月日

七 その他参考となるべき事項

河川管理者は、前項の規定による裁定申請書を受理したときは、裁定申請書の副本を相手方に送付し、相当の期間を定めて、意見書を提出する機会を与えなければならない。

裁定は、書面で行い、かつ、理由を付し、河川管理者がこれに記名押印をしなければならない。

河川管理者は、裁定を行つたときは、遅滞なく、裁定申請者及び相手方に裁定書の謄本を送付しなければならない。 ただし、送付すべき者の所在が知れないとき、その他裁定書の謄本を送付することができないときは、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報にその内容を掲載することによつて送付に代えることができる。

正式条文

法第四十四条第一項のダムで政令で定めるものは、次の各号の一に該当するものとする。

一 洪水吐ゲートを有するダムで、当該ダムに係る湛たん水区間の総延長(湛たん水区域内に存する湛たん水前の河川の延長の総和をいう。以下この条において同じ。)が十キロメートル以上であるもの

二 河川に沿つて三十キロメートル以内の間隔で存する二以上のダムに係る湛たん水区間の総延長の和が十五キロメートル以上である場合における当該二以上のダムのうち、洪水吐ゲートを有するもの

三 前二号に掲げるダム以外のダムで基礎地盤から越流頂までの高さが十五メートル以上であるもの

正式条文

法第四十四条第二項の河川管理者の指示の基準は、次のとおりとする。

一 当該ダムの設置に伴う上流における河床又は水位の上昇により災害が発生するおそれがある場合においては、必要に応じ、堤防の新築又は改築、低地の盛土、河床のしゆんせつ、貯水池末端附近における自然排砂を促進させるための予備放流その他これらに類する措置を行なわせること。

二 前条第一号又は第二号に掲げるダムの設置に伴い下流の洪水流量が著しく増加し災害が発生するおそれがある場合においては、当該ダムの設置者にサーチヤージ方式、制限水位方式又は予備放流方式のうちいずれか一以上の方式により、当該増加流量を調節することができると認められる容量を確保させること。

正式条文

法第四十五条のダムで政令で定めるものは、洪水吐ゲートを有するダムとする。

正式条文

法第四十五条の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 当該ダムに係る集水地域の面積が二百平方キロメートル未満の場合は一以上、二百平方キロメートル以上六百平方キロメートル未満の場合は二以上、六百平方キロメートル以上の場合は三以上の雨量計を、河川、気象等の状況を考慮して当該集水地域内に適正に設置すること。

二 当該ダムに係る集水地域の全部又は一部が積雪地域に属する場合は、一以上の雪量計を、河川、気象等の状況を考慮して当該集水地域内に適正に設置すること。

三 ダムの直上流部に水位計を設置するものとし、特に貯水池への流入量の変動をあらかじめ知る必要がある場合又は下流部の水位の変動を知る必要がある場合には、それぞれ貯水池の上流又はダムの下流にも水位計を設置すること。

四 雨量計及び水位計は、自記のものとすること。

前項の規定の適用については、当該ダムの設置者以外の者が設置した雨量計、雪量計又は水位計で、当該ダムの設置者がその観測の結果をすみやかに知ることができるものがあるときは、当該雨量計、雪量計又は水位計は、当該ダムの設置者が設置したものとみなす。

正式条文

法第四十六条第一項の規定による通報は、観測の結果については各観測地点における時間雨量及び累計雨量並びに貯水池への流入量及び累計流入量について、操作の状況については放流の予定、放流量、ゲートの開度、貯水池の水位その他必要な事項について行なうものとする。

正式条文

法第四十六条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 洪水時においても通報することができる施設であること。

二 通報をすみやかに、かつ、的確に行なう上において重要な区間は、無線電話その他の専用の通信施設によること。

正式条文

法第四十七条第一項の操作規程には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

一 貯留及び放流の方法に関する事項

二 ダム及びダムを操作するため必要な機械、器具等の点検及び整備に関する事項

三 ダムを操作するため必要な気象及び水象の観測に関する事項

四 放流の際にとるべき措置に関する事項

五 その他ダムの操作の方法に関し必要な事項

正式条文

法第四十七条第二項のダムで政令で定めるものは、第二十三条第一号及び第二号に掲げるものとする。

正式条文

ダムを設置する者は、ダムの操作に関し、法第四十八条の規定により関係都道府県知事、関係市町村長及び関係警察署長に通知するときは、ダムを操作する日時のほか、その操作によつて放流される流水の量又はその操作によつて上昇する下流の水位の見込みを示してこれを行い、同条の規定により一般に周知させるときは、国土交通省令で定めるところにより、その操作を行うダムの名称及び位置その他の国土交通省令で定める事項について、立札による掲示を行うとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供するほか、サイレン、警鐘、拡声機等により警告しなければならない。

正式条文

法第五十条第一項の政令で定める資格は、次のとおりとする。

一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において、正規の土木に関する課程を修めて卒業した(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、ダム又は河川の管理に関して三年以上の実務の経験を有する者であること。

二 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において、正規の土木に関する課程を修めて卒業した後、ダム又は河川の管理に関して五年以上の実務の経験を有する者であること。

三 国土交通大臣が前各号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者であること。

正式条文

法第五十一条に規定する場合においては、当該ダムについて、法第四十五条から第五十条までの規定は、適用しない。

正式条文

法第五十五条第一項ただし書の政令で定める行為は、次の各号に掲げるもの(第二号から第五号までに掲げる行為で、河川管理施設の敷地から五メートル(河川管理施設の構造又は地形、地質その他の状況により河川管理者がこれと異なる距離を指定した場合には、当該距離)以内の土地におけるものを除く。)とする。

一 耕耘うん

二 堤内の土地における地表から高さ三メートル以内の盛土(堤防に沿つて行なう盛土で堤防に沿う部分の長さが二十メートル以上のものを除く。)

三 堤内の土地における地表から深さ一メートル以内の土地の掘さく又は切土

四 堤内の土地における工作物(コンクリート造、石造、れんが造等の堅固なもの及び貯水池、水槽そう、井戸、水路等水が浸透するおそれのあるものを除く。)の新築又は改築

五 前各号に掲げるもののほか、河川管理者が河岸又は河川管理施設の保全上影響が少ないと認めて指定した行為

第十五条第二項の規定は、前項の規定による指定について準用する。

正式条文

法第五十七条第一項ただし書の政令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。

一 耕耘うん

二 地表から深さ一・五メートル以内の土地の掘さく又は切土

正式条文

法第五十八条の四第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一 耕耘うん

二 次に掲げる行為で、これらの行為による載荷重の増加が一平方メートルにつき二トン未満のもの イ 地表から高さ一メートル以内の盛土 ロ 地上又は地表から深さ一メートル以内の地下における工作物の新築又は改築 ハ 土石その他の物件の集積

三 地表から深さ一・五メートル以内の土地の掘削又は切土

四 地上又は地表から深さ一メートル以内の地下における工作物の除却

五 前各号に掲げるもののほか、河川管理者が河川管理施設の保全上影響が少ないと認めて指定した行為

第十五条第二項の規定は、前項第五号の規定による指定について準用する。

正式条文

法第五十八条の四第一項第三号の政令で定める重量は、二トンとする。

正式条文

法第五十八条の六第一項ただし書の政令で定める行為は、第三十五条各号に掲げる行為とする。

正式条文

都道府県が法第六十条第一項の規定により負担すべき金額は、河川の管理に要する費用の額(法第六十七条、第六十八条第二項、第七十条第一項若しくは第七十条の二第一項又は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第十四条第一項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下「負担基本額」という。)に法第六十条第一項に規定する都道府県の負担割合を乗じて得た額とする。

正式条文

法第六十条第一項の政令で定める大規模な工事は、次に掲げる施設に関する工事でこれに要する費用の額が百二十億円を超えるもの(以下「大規模改良工事」という。)とする。

一 貯留量八百万立方メートル以上のダム

二 湖沼水位調節施設

三 長さ七百五十メートル以上の導水路、放水路又は捷しよう水路

四 面積百五十ヘクタール以上の遊水池

五 長さ百五十メートル以上の堰せき又は床止め

六 前各号に掲げる施設に類する施設で国土交通大臣が指定するもの

正式条文

法第六十条第二項の規定による指定区間内の一級河川の改良工事に要する費用についての国の負担及び法第六十二条の規定による二級河川の改良工事に要する費用についての国の負担は、これらの費用に係る負担基本額について行なうものとする。

河川整備基本方針において定められた河川の総合的な保全と利用に関する基本方針に沿つて計画的に実施すべき二級河川の改良工事に要する費用についての法第六十二条の規定による国の負担の割合は、二分の一とする。

正式条文

都道府県等が法第六十五条の三第一項の規定により負担すべき金額は、特定河川工事に要する費用に係る負担基本額から、当該都道府県等の長が自ら当該特定河川工事を行うこととした場合に国が当該負担基本額を基準として当該都道府県等に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。

都道府県等が法第六十五条の三第二項の規定により負担すべき金額は、二級河川の修繕に要する費用の額(法第六十七条、第六十八条第二項又は第七十条の二第一項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額)に相当する額とする。

正式条文

都道府県等が法第六十五条の四第一項の規定により負担すべき金額は、特定維持に要する費用の額(法第六十七条の規定による負担金があるときは、当該費用の額から当該負担金の額を控除した額)に相当する額とする。

正式条文

国土交通大臣は、その行う一級河川の管理に要する費用の負担に関し、法第六十条第一項又は第六十三条第一項の規定によりその費用を負担すべき都道府県に対し、それぞれその負担すべき額を納付すべき旨を通知しなければならない。 ただし、法第六十条第一項の規定により甲都府県が負担すべき額の一部を法第六十三条第一項の規定により乙都府県が負担すべきときは、甲都府県に対しては、乙都府県が負担すべき額を控除した額を納付すべき旨を通知するものとする。

国土交通大臣は、その行う法第十六条の四第一項の特定河川工事又は法第十六条の五第一項の特定維持に要する費用の負担に関し、法第六十五条の三第一項若しくは第二項又は第六十五条の四第一項の規定によりその費用を負担すべき都道府県等に対し、その負担すべき額を納付すべき旨を通知しなければならない。

法第六十三条第三項、第六十五条の三第三項若しくは第六十五条の四第二項の規定により他の都府県が負担すべき負担金又は法第六十五条の三第四項若しくは第六十五条の四第三項の規定により都道府県が負担すべき負担金は、その負担金を財源とする費用の支出時期に遅れないように支出しなければならない。

正式条文

法第六十五条の二第一項後段の規定により甲都府県が負担すべき額の一部を同条第二項の規定により乙都府県が負担すべきときは、甲都府県は、乙都府県が負担すべき額を控除した額を同条第一項前段の規定により費用を負担する市町村に対して支出しなければならない。

法第六十五条の二第二項の規定により利益を受ける都府県が負担すべき負担金は、その負担金を財源とする費用の支出時期に遅れないように支出しなければならない。

正式条文

河川管理者は、法第七十条の二第二項の規定により、協議し、意見をきき、及び同意を得ようとするときは、当該河川工事に関し、目的、計画の概要、流水の状況の改善に関する事項、特別水利使用者に関する事項並びに費用及び費用の負担に関する事項を明らかにしなければならない。

河川管理者は、前項に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、法第七十条の二第二項の規定の例により、関係行政機関の長に協議し、及び関係都道府県知事又は関係市町村長の意見をきくとともに、特別水利使用者の同意を得なければならない。

正式条文

法第七十条の二第一項の河川工事(かんがい又は発電のため流水を占用する特別水利使用者に対する水の供給を確保することをその目的に含むものを除く。以下「流況調整河川工事」という。)に要する費用について同項の規定により河川管理者が負担させる負担金(以下「工事負担金」という。)の額は、当該流況調整河川工事に要する費用の額(消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額。次項第一号ロにおいて同じ。)に特別水利使用者の負担割合(身替り支出法を基準として算定する割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額並びにその者に当該流況調整河川工事により設置する河川管理施設(以下「流況調整河川管理施設」という。)を利用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額とする。

一 流況調整河川工事に関する事業(以下この条、第三十八条の六及び第三十八条の八第二号において「事業」という。)の縮小に係る不要支出額

二 第三十八条の三第二項の規定により流況調整河川工事に関する費用及び費用の負担に関する事項を変更する場合であつて当該変更前に事業からの撤退(当該事業に係る特別水利使用者が、その後の事情の変化により当該事業に係る流況調整河川管理施設を利用して水の供給を受けようとしなくなることをいう。以下同じ。)をした特別水利使用者が負担する工事負担金の額として第二項の規定により算出した額

事業が縮小された場合において、かんがい又は発電以外の用途(以下この条において「特定用途」という。)に係る部分を縮小した特別水利使用者が負担する工事負担金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額を加えた額とし、事業からの撤退をした特別水利使用者が負担する工事負担金の額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額とする。 ただし、これらにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める方法により算出した額とすることができる。

一 特定用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退のみがあつた場合 次に掲げる額を合算した額。 ただし、特定用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をした特別水利使用者が二以上あるときは、当該合算した額に、当該二以上の者のそれぞれが単独で当該特定用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合におけるイに掲げる額の合計額に対するその者が単独で当該特定用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合におけるイに掲げる額の割合を乗じて得た額とする。 イ 当該事業の縮小に係る不要支出額 ロ 当該事業の縮小後において、流況調整河川工事に要する費用の額に消費税及び地方消費税に相当する額から国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を控除した額を加えた額に河川の流水の状況の改善及び流水によつて生ずる公害の除却又は軽減のための用途(以下この条及び第三十八条の六第二項において「治水関係用途」という。)に係る負担割合を乗じて得た額が、当該治水関係用途に係る身替り建設費を超えるときにあつては当該超える額、当該身替り建設費を超えないときにあつては零 ハ 当該事業の縮小後において、流水を特定用途に供する特別水利使用者の前項の規定により算出した額からその額に含まれる国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を控除した額が、当該特別水利使用者の身替り建設費(当該者が特定用途に係る部分を縮小したときは、当該者の当該特定用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該者の身替り建設費)を超えるときにあつては当該超える額(身替り建設費を超える特別水利使用者が二以上あるときは、当該超える額の合計額)、当該身替り建設費を超えないときにあつては零

二 特定用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退と併せて治水関係用途に係る部分の縮小があつた場合 次の式により算出した額。 ただし、特定用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をした特別水利使用者が二以上あるときは、当該算出した額に、当該二以上の者のそれぞれが単独で当該特定用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合における前号イに掲げる額の合計額に対するその者が単独で当該特定用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合における同号イに掲げる額の割合を乗じて得た額とする。 (U+Ef+Ew)×(Uw/(Uf+Uw)) (この式において、U、Ef、Ew、Uf及びUwは、それぞれ次の数値を表すものとする。 U 前号イに掲げる額 Ef 前号ロに掲げる額。この場合において、同号ロ中「当該治水関係用途に係る身替り建設費」とあるのは、「当該治水関係用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該治水関係用途に係る身替り建設費」とする。 Ew 前号ハに掲げる額 Uf 治水関係用途に係る部分の縮小のみがあつたものと仮定した場合における前号イに掲げる額 Uw 特定用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退のみがあつたものと仮定した場合における前号イに掲げる額)

事業が縮小された場合において、特別水利使用者の第一項の規定により算出した額からその額に含まれる国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を控除した額が、当該者の身替り建設費(当該者が特定用途に係る部分を縮小したときは、当該者の当該特定用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該者の身替り建設費)を超えるときは、当該者が負担する工事負担金の額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額から、当該超える額を控除した額とする。

すべての特別水利使用者が事業からの撤退をした場合において、特別水利使用者(当該撤退前に事業からの撤退をした特別水利使用者を除く。以下この項において同じ。)が負担する工事負担金の額は、第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額とする。 ただし、これらにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める方法により算出した額とすることができる。

一 治水関係用途に係る部分のみの河川工事が継続される場合(次号に規定する場合を除く。) 次に掲げる額を合算した額。 ただし、事業からの撤退をした特別水利使用者が二以上あるときは、当該合算した額に、当該二以上の者の負担割合の合計に対するその者の負担割合の割合を乗じて得た額とする。 イ すべての特別水利使用者の事業からの撤退に係る不要支出額 ロ すべての特別水利使用者の事業からの撤退に係る流況調整河川工事に要する費用の額からイに掲げる額を控除した額と、すべての特別水利使用者の撤退後に当該事業に係る流況調整河川管理施設のうち治水関係用途に係る部分のみの河川工事に要する推定の費用の額とを合算した額が、当該治水関係用途に係る身替り建設費を超えるときにあつては当該超える額、当該身替り建設費を超えないときにあつては零

二 すべての特別水利使用者の事業からの撤退と併せて治水関係用途に係る部分の縮小があつた場合 次の式により算出した額。 ただし、事業からの撤退をした特別水利使用者が二以上あるときは、当該算出した額に、当該二以上の者の負担割合の合計に対するその者の負担割合の割合を乗じて得た額とする。 (U+Ef)×(Uw/(Uf+Uw)) (この式において、U、Ef、Uf及びUwは、それぞれ次の数値を表すものとする。 U 前号イに掲げる額 Ef 前号ロに掲げる額。この場合において、同号ロ中「当該治水関係用途に係る身替り建設費」とあるのは、「当該治水関係用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該治水関係用途に係る身替り建設費」とする。 Uf 治水関係用途に係る部分の縮小のみがあつたものと仮定した場合における前号イに掲げる額 Uw 事業からの撤退のみがあつたものと仮定した場合における前号イに掲げる額)

三 治水関係用途に係る部分の河川工事が継続されない場合 すべての特別水利使用者の事業からの撤退に係る不要支出額(当該不要支出額が、すべての特別水利使用者の事業からの撤退に係る流況調整河川工事に要する費用の額に事業からの撤退をした特別水利使用者の負担割合(事業からの撤退をした特別水利使用者が二以上あるときは、当該二以上の者の負担割合の合計)を乗じて得た額を超える場合にあつては、当該負担割合を乗じて得た額)。 ただし、事業からの撤退をした特別水利使用者が二以上あるときは、その額に、当該二以上の者の負担割合の合計に対するその者の負担割合の割合を乗じて得た額とする。

第一項の負担割合は、流況調整河川工事の目的である各用途の緊要度の差が特に著しいと認められる場合その他身替り支出法を基準とすることが著しく不適当であると認められる場合においては、国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める方法を基準として算定することができる。

流況調整河川管理施設の管理に要する費用について法第七十条の二第一項の規定により河川管理者が負担させる負担金(次項において「管理負担金」という。)の額は、当該流況調整河川管理施設の管理に要する費用の額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)に特別水利使用者の負担割合を乗じて得た額並びにその者のために行う当該流況調整河川管理施設の管理につき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額とする。

河川管理者は、前項の規定により管理負担金を算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、特別水利使用者の意見を聴いて、別に管理負担金の額を定めることができる。

正式条文

前条の身替り支出法は、流況調整河川工事の目的である各用途について、身替り建設費を算出し、その金額の合計額に対するその金額の比率をもつて当該流況調整河川工事に要する費用又は流況調整河川管理施設の管理に要する費用の額をあん分した金額をそれぞれの用途についての負担額とする方法とする。

前項の身替り建設費は、流況調整河川工事の目的である各用途について、当該流況調整河川工事に替えて、当該流況調整河川工事により生ずる効用と同等の効用を有する施設又は工作物を設置する場合に要する推定の費用の額とする。

正式条文

第三十八条の四第一項第一号及び第二項第一号イに規定する事業の縮小に係る不要支出額は、流況調整河川工事に要する費用の額と、当該事業の縮小後の流況調整河川管理施設が有する効用と同等の効用を有する施設の建設に要する推定の費用の額との差額とする。

第三十八条の四第四項第一号イ及び第三号に規定するすべての特別水利使用者の事業からの撤退に係る不要支出額は、当該撤退に係る流況調整河川工事に要する費用の額と、当該撤退までに建設した当該流況調整河川管理施設のうち治水関係用途に供することができると認められる部分の建設に要する推定の費用の額との差額とする。

正式条文

国土交通大臣が負担させる負担金は、毎年度、国土交通大臣が当該年度の事業計画に応じて定める額を、国土交通大臣が当該年度の資金計画に基づいて定める期日に徴収するものとする。

事業からの撤退をした特別水利使用者が負担すべき負担金の額として第三十八条の四第二項又は第四項の規定により算出した額が、当該者が事業からの撤退をする前に既に納付した工事負担金の額を超える場合における当該超える額に相当する負担金は、前項の規定にかかわらず、当該事業からの撤退後に国土交通大臣が定めるところにより徴収するものとする。

正式条文

国又は都道府県は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額を還付するものとする。

一 次号に掲げる場合以外の場合 特別水利使用者が既に納付した工事負担金の全額

二 特別水利使用者の事業からの撤退により流況調整河川工事に関する事業が縮小され、又はすべての特別水利使用者が事業からの撤退をした場合 当該者が既に納付した工事負担金の額から当該者について第三十八条の四第二項又は第四項の規定により算出した額を控除した額(当該者が既に納付した工事負担金の額が同条第二項又は第四項の規定により算出した額を超えない場合にあつては零)

正式条文

法第七十四条第一項に規定する負担金等の納期限後にその額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る同条第五項の規定による延滞金の計算の基礎となる負担金等の額は、その納付のあつた額を控除した額とする。

正式条文

法第七十五条第五項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 保管した工作物(除却を命じた船舶を含む。以下この章において同じ。)の名称又は種類、形状及び数量

二 保管した工作物の放置されていた場所及び当該工作物を除却した日時

三 当該工作物の保管を始めた日時及び保管の場所

四 前三号に掲げるもののほか、保管した工作物を返還するため必要と認められる事項

正式条文

法第七十五条第五項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

一 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、当該河川管理者の事務所(関係地方整備局の事務所又は関係都道府県の事務所をいう。以下この章において同じ。)に掲示すること。

二 前号の公示の期間が満了しても、なお当該工作物の所有者、占有者その他工作物について権原を有する者(以下第三十九条の七において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を官報、関係都道府県の公報又は新聞紙に掲載すること。

河川管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、国土交通省令で定める様式による保管工作物一覧簿を当該河川管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

正式条文

法第七十五条第六項の規定による工作物の価額の評価は、当該工作物の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。 この場合において、河川管理者は、必要があると認めるときは、工作物の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

正式条文

法第七十五条第六項の規定による保管した工作物の売却は、競争入札に付して行わなければならない。 ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物については、随意契約により売却することができる。

正式条文

河川管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、当該工作物の名称又は種類、形状、数量その他国土交通省令で定める事項を当該河川管理者の事務所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

河川管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物の名称又は種類、形状、数量その他国土交通省令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

河川管理者は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。

正式条文

河川管理者は、保管した工作物(法第七十五条第六項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該工作物の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、国土交通省令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

正式条文

道の区域内の指定区間内の一級河川のうち、国土交通大臣が道の開発のため特に必要と認めて指定した区間(以下「特別指定区間」という。)内の一級河川について、法第九条第二項の規定により道知事が行うこととされる管理は、第二条第一項各号(第八号を除く。)に掲げるもの及び次に掲げるもの以外のものとする。

一 改良工事を施行すること。

二 改良工事の施行に関し、法第十七条から第十九条まで、第二十一条、第三十七条、第五十六条第一項、第五十八条の五第一項、第六十六条から第六十八条まで、第七十条第一項、第七十条の二及び第七十四条に規定する権限並びに法第二十条、第五十七条及び第五十八条の六に規定する権限(これらの規定に基づく承認又は許可に係る法第七十五条、第七十六条及び第九十条第一項に規定する権限を含む。)を行うこと。

国土交通大臣は、特別指定区間を指定しようとするときは、あらかじめ、道知事の意見を聴かなければならない。 これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

国土交通大臣は、特別指定区間を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

正式条文

国土交通大臣は、道の総合的開発のため特に必要があると認めるときは、法第十条の規定にかかわらず、道の区域内の二級河川のうちその指定した区間内の二級河川(以下「指定河川」という。)の改良工事、維持又は修繕を行なうことができる。

前項の場合においては、国土交通大臣は、道知事に代わつて法第十六条から第十六条の三まで、第十七条から第十九条まで、第二十一条、第三十七条、第五十六条第一項、第五十八条の五第一項、第六十六条から第六十八条まで、第七十条第一項、第七十条の二(第三項を除く。)及び第七十四条に規定する権限並びに法第二十条、第五十七条及び第五十八条の六に規定する権限(これらの規定に基づく承認又は許可に係る法第七十五条、第七十六条及び第九十条第一項に規定する権限を含む。)を行う。

前条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による指定について準用する。

正式条文

道の区域内の特別指定区間外の一級河川について国土交通大臣が行う改良工事のうち、大規模改良工事に要する費用については、法第六十条第一項の規定にかかわらず、国が、負担基本額に十分の八・五を乗じて得た額を負担し、その他の工事に要する費用については、同項の規定にかかわらず、国が、負担基本額に十分の八を乗じて得た額を負担する。

道の区域内の特別指定区間内の一級河川について国土交通大臣が行う改良工事に要する費用については、法第六十条第一項の規定にかかわらず、国が、負担基本額に十分の八・五を乗じて得た額を負担する。

道の区域内の一級河川について国土交通大臣が行う災害復旧事業に要する費用については、法第六十条第一項の規定にかかわらず、国が、負担基本額に十分の七を乗じて得た額を負担する。

法第九条第二項の規定により道知事が行うものとされた河川整備基本方針において定められた河川の総合的な保全と利用に関する基本方針に沿つて計画的に実施すべき指定区間内の一級河川の改良工事のうち、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る工事に要する費用については、法第六十条第二項の規定にかかわらず、国が、負担基本額に十分の八を乗じて得た額を負担し、再度災害を防止するために施行する工事であつて又は大規模改良工事であつて、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用については、同項の規定にかかわらず、国が、負担基本額に十分の七を乗じて得た額を負担し、その他の工事に要する費用については、同項の規定にかかわらず、国が、負担基本額に三分の二を乗じて得た額を負担する。

前条第一項の規定により国土交通大臣が行う指定河川の管理のうち、改良工事に要する費用については、法第六十二条の規定にかかわらず、国が、負担基本額に十分の八・五を乗じて得た額を負担し、維持又は修繕(災害復旧事業を除く。)に要する費用については、法第五十九条の規定にかかわらず、国の負担とし、災害復旧事業に要する費用については、同条の規定にかかわらず、国が、負担基本額に十分の七を乗じて得た額を負担する。

河川整備基本方針において定められた河川の総合的な保全と利用に関する基本方針に沿つて計画的に実施すべき道の区域内の指定河川以外の二級河川の改良工事(法第十六条の三第一項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。)のうち、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る工事に要する費用については、法第六十二条の規定にかかわらず、国が、負担基本額に五分の三を乗じて得た額を負担し、その他の工事に要する費用については、同条の規定にかかわらず、国が、負担基本額に十分の五・五を乗じて得た額を負担する。

正式条文

指定区間外及び特別指定区間内の一級河川並びに指定河川に係る流水占用料等は、法第三十二条第一項の規定にかかわらず国土交通大臣が徴収し、同条第三項の規定にかかわらず国の収入とする。

国土交通大臣が指定区間外及び特別指定区間内の一級河川について行う法第二十三条、第二十四条及び第二十五条の許可、法第二十三条の二の登録並びに当該許可又は登録に係る法第七十五条の規定による処分については、法第三十二条第四項の規定は、適用しない。

道知事は、特別指定区間内の一級河川及び指定河川について法第二十三条、第二十四条若しくは第二十五条の許可又は法第二十三条の二の登録をしたときは、速やかに、当該許可又は登録に係る事項を国土交通大臣に通知しなければならない。 当該許可又は登録について法第七十五条の規定による処分をしたときも、同様とする。

正式条文

指定河川に係る廃川敷地等については、法第九十三条の規定は、適用しない。

正式条文

法第七十九条第一項の一級河川の管理で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 河川整備計画を定め、又は変更すること。

二 次に掲げる施設に係る改良工事 イ ダム(基礎地盤から堤頂までの高さが十五メートル未満のものを除く。) ロ 地下に設ける河川管理施設で国土交通省令で定めるもの

三 前号ロに掲げる施設に係る改良工事につき、法第十六条の三第一項の規定による協議に応じること。

四 特定水利使用以外の水利使用で第二十条の二各号に掲げるものに関する法第二十三条の許可、法第二十四条若しくは第二十六条第一項の許可(法第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。)若しくは法第三十四条第一項に規定する許可(法第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する法第二十四条の許可を除く。)に係る同項の承認又はこれらの許可若しくは承認に係る法第七十五条の規定による処分

五 ダム、水門、閘こう門、橋その他の工作物で治水上又は利水上影響が著しいと認められるものに係る法第二十六条第一項の許可(水利使用に関するものを除く。)及び当該許可に係る法第七十五条の規定による処分

六 河川区域内の土地の現状に著しい影響を及ぼすおそれがあると認められる土地の掘削等に係る法第二十七条第一項の許可

正式条文

法第七十九条第二項第二号の河川工事で政令で定めるものは、前条第二号に掲げる施設に係る改良工事とする。

正式条文

法第七十九条第二項第三号の河川工事で政令で定めるものは、第四十五条第二号ロに掲げる施設に係る改良工事とする。

正式条文

法第七十九条第二項第四号の政令で定める水利使用は、特定水利使用とする。

正式条文

法第八十八条の政令で定めるものは、法第二十三条の許可又は法第二十三条の二の登録を受けたものとみなされる者とする。

法第八十八条の規定による届出は、一級河川又は二級河川の指定があつた日から一年以内に、国土交通省令で定める様式に従い、次の各号に掲げる事項を記載した書面を河川管理者に提出して行なうものとする。

一 流水の占用に係る河川の名称

二 流水を占用している者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)

三 流水の占用の目的

四 占用している流水の量

五 流水の占用の条件

六 取水口又は放水口の位置その他の流水の占用の場所

七 流水の占用のための施設

八 流水の占用に係る事業の概要その他参考となるべき事項

正式条文

河川区域の変更又は廃止により廃川敷地等が生じたときは、従前当該河川を管理していた者は、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

正式条文

法第九十一条第一項の政令で定める期間は、十月とする。

正式条文

廃川敷地等と新たに河川区域となる土地との交換は、価額の差額がその高価なものの価額の二分の一未満の場合にのみ行なうことができる。

前項の交換をする場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

正式条文

法第九十三条の規定により廃川敷地等の譲与を受けようとする都道府県は、次の各号に掲げる事項を記載した譲与申請書に関係図書を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

一 廃川敷地等が生じた年月日

二 廃川敷地等の位置

三 廃川敷地等の種類及び数量

四 廃川敷地等の譲与を必要とする理由

五 その他参考となるべき事項

正式条文

法及びこの政令に規定する河川管理者である国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 ただし、法第九条第二項又は第五項の規定により、指定区間内の一級河川について、都道府県知事又は指定都市の長が行うこととされる管理については、この限りでない。

一 河川整備基本方針を定め、又は変更すること。

二 特定水利使用(国土交通省令で定めるものに限る。)に関する法第二十三条、第二十四条、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第三十四条第一項、第三十八条、第三十九条、第四十条第二項、第四十二条第二項、第四十三条第一項及び第六項、第四十四条第一項、第四十七条第一項及び第四項、第五十五条第一項、第五十七条第一項及び第二項、第五十八条の四第一項、第五十八条の六第一項及び第二項、第七十五条並びに第七十六条の規定による権限

三 前号に規定する特定水利使用に関する法第三十二条第四項、第三十五条、第三十六条第一項及び第九十条第一項に規定する権限(次項各号に掲げる権限のみに係るものを除く。)

四 第二条第一項第五号に規定する権限(第二号に規定する特定水利使用に係るものに限る。)

前項に規定するもののほか、法に規定する河川管理者である国土交通大臣の権限のうち、同項第二号に規定する特定水利使用に関する次に掲げるものであつて、これらの権限以外の法及びこの政令に規定する河川管理者である国土交通大臣の権限に基づく処分を要する行為を伴わない行為に係るものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

一 法第二十三条の規定による処分で、流水の占用の場所の変更又は許可の期間の更新のみに係るもの(許可の期間の更新に係るものにあつては、当該許可に係る流水の占用を行つていない者に係るものを除く。)を行うこと。

二 法第二十四条の規定による処分で、許可の期間の更新又は次号に掲げる行為のみに係るもの(許可の期間の更新に係るものにあつては、当該許可に係る流水の占用を行つていない者に係るものを除く。)を行うこと。

三 法第二十六条第一項の規定による処分で、流水の占用のための工作物の新築及び貯留量の増加をもたらすダムの改築その他流水の占用のための工作物の改築で国土交通省令で定めるもの以外のもののみに係るものを行うこと。

四 法第四十七条第一項又は第四項の規定による処分で、第二十三条第一号又は第二号に該当するダムに係るもの(国土交通省令で定めるものに限る。)以外のもののみに係るものを行うこと。

五 法第二十七条第一項、第五十五条第一項、第五十七条第一項及び第二項、第五十八条の四第一項並びに第五十八条の六第一項及び第二項の規定による権限

法及びこの政令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 ただし、第二号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

一 法第十六条の四第二項及び第十六条の五第二項の規定による権限

二 法第七十八条第一項に規定する権限

三 法第七十九条第一項に規定する権限

四 法第七十九条第二項に規定する権限(同項第一号に規定する処分に係る権限にあつては国土交通省令で定める河川整備基本方針に係るものを除くものとし、同項第四号に規定する処分に係る権限にあつては第一項第二号に規定する特定水利使用に係るものを除く。)

五 第十条の八第一項及び第四項並びに第十条の九第一項及び第四項の規定による権限

六 第三十二条第三号の規定による権限

正式条文

法第九十九条第一項の政令で定める河川管理施設は、関係地方公共団体に委託する場合にあつては水門、排水機等でその維持又は操作の及ぼす影響が当該関係地方公共団体の区域に限られるものとし、同項に規定する者であつて関係地方公共団体以外のものに委託する場合にあつては堤防、床止めその他その操作を伴わないものとする。

正式条文

市町村長は、法第百条第一項の規定により河川を指定しようとする場合において、当該河川が他の市町村との境界に係るものであるときは、当該他の市町村長に協議しなければならない。

市町村長は、法第百条第一項の規定により河川を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、水系ごとに、その名称及び区間を公示しなければならない。

準用河川の指定の変更又は廃止の手続は、前二項の規定による指定の手続に準じて行われなければならない。

準用河川について、一級河川又は二級河川の指定があつたときは、当該準用河川についての法第百条第一項の指定は、その効力を失う。

正式条文

法第百条第一項の政令で定める規定は、法第六条第五項、第十条第二項から第四項まで、第十四条第二項、第十六条から第十六条の三まで、第三十二条第四項、第三十五条第一項、第三十六条第二項及び第四項、第五十一条の三、第五十八条の十第二項、第六十二条、第六十五条の二、第六十五条の三第四項、第六十五条の四第三項、第七十条の二、第七十九条第二項、第九十七条第二項及び第三項並びに第九十九条とする。

正式条文

法第百条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

正式条文

第十条の四第一項、第二十二条第四項、第三十七条第一項、第三十八条第三項(法第六十三条第三項に係る部分に限る。)、第三十八条の八、第三十九条の三第一項、第四十条第一項及び第二項、第四十二条第四項並びに第四十三条第三項の規定は、法第九条第五項の規定により指定都市の長が一級河川の管理を行う場合に準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

正式条文

第三条、第七条、第十条の四第一項、第二十二条第四項、第三十八条第三項(法第六十三条第三項に係る部分に限る。)、第三十八条の八、第三十九条の三第一項、第四十一条第二項、第四十三条第三項及び第五十二条の規定は、法第十条第二項の規定により指定都市の長が二級河川の管理を行う場合に準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

正式条文

第一章(第一条第二項、第二条から第二条の三まで、第五条第一項(第四号に係る部分に限る。)、第九条の二、第十条から第十条の六まで、第十六条の二、第十六条の三、第十六条の十三及び第十九条から第二十条の三までを除く。)、第三十七条の二、第三十七条の三、第三十八条第二項及び第三項、第三十九条、第二章の二、第四十八条から第五十二条まで、第五十八条、第五十九条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第六十条(第二号に係る部分に限る。)並びに第六十一条から第六十三条までの規定は、準用河川について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

正式条文

この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

一 第二条第一項又は第二項の規定により、指定区間内の一級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務

二 第九条の二第二項、第十条の四第三項、第十五条第一項及び第二項(第十五条の四第二項、第十六条の四第二項、第十六条の五第四項、第十六条の八第二項、第三十四条第二項及び第三十五条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十五条の四第一項、第十六条の四第一項、第十六条の五第一項及び第二項、第十六条の六、第十六条の八第一項、第十六条の九第三項、第十六条の十第二項、第十六条の十一第一項、第十六条の十二、第十六条の十三、第二十二条第二項及び第四項、第三十四条第一項、第三十五条の二第一項、第三十八条の三第二項、第三十八条の八、第三十九条の三第二項、第三十九条の四、第三十九条の六、第三十九条の七並びに第四十三条第三項の規定により、二級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務

正式条文

第十六条の四第一項の規定に違反して、河川を損傷したときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

正式条文

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

一 第十六条の三第一項の規定に違反して、竹木を流送したとき。

二 第十六条の四第一項の規定に違反して、河川区域内の土地に同項第二号イからハまでに掲げるものを捨て、又は放置したとき。

三 第十六条の四第一項の規定に違反して、河川管理者が指定した河川区域内の土地の区域に自動車その他の河川管理者が指定したものを入れたとき。

正式条文

次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第十六条の二第二項又は第三項の規定に違反して、舟又はいかだを通航させた者

二 第十六条の八第一項の規定に違反して、同項各号の一に該当する行為をした者

正式条文

次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 第十六条の五第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 詐欺その他不正な手段により、第十六条の三第一項又は第十六条の八第一項の許可を受けた者

正式条文

第十六条の十第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金に処する。

正式条文

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十八条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

正式条文

施行法第五条の政令で定める大規模な工事は、次に掲げる施設に関する工事でこれに要する費用の額が百二十億円を超えるものとする。

一 湖沼水位調節施設

二 長さ五百メートル以上の導水路、放水路又は捷しよう水路

三 面積百ヘクタール以上の遊水池

四 長さ百メートル以上の堰せき又は床止め

五 前各号に掲げる施設に類する施設で建設大臣が指定するもの

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

河川法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「河川法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十年政令第十四号」です。

「河川法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19650211 です。

「河川法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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