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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十六条第一項の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令

食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十六条第一項の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成三十年財務省・農林水産省・経済産業省令第一号

OVERVIEW

食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十六条第一項の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成三十年財務省・農林水産省・経済産業省令第一号
公布日
20181017
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十六条第一項の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令の現行条文

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正式条文

この省令において「子会社」とは、中小企業者がその発行済株式の総数、出資口数の総数若しくは出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数若しくは額の株式若しくは出資を有する事業者又は第一号若しくは第二号に該当し、かつ、当該中小企業者の役員若しくは従業員が、その役員の総数の二分の一以上を占める事業者をいう。

一 当該中小企業者が、当該事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の四十以上百分の五十未満に相当する数又は額の株式又は出資を有していること。

二 当該中小企業者が、当該事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の二十以上百分の四十未満に相当する数又は額の株式又は出資を有しており、かつ、その有する発行済株式の数、出資口数又は出資価額が他のいずれの者の有するものをも下回っていないこと。

正式条文

食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(以下「法」という。)第十六条第一項の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるものは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。以下この条において「外国法人等」という。)であって、中小企業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして次の各号のいずれかに該当するものとする。

一 当該中小企業者が、その発行済株式若しくは持分又はこれらに類似するもの(以下この条において「株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式等を有する外国法人等

二 次のイ又はロに該当し、かつ、当該中小企業者の役員又は従業員が、その役員その他これに相当する者(以下この条において「役員等」という。)の総数の二分の一以上を占める外国法人等 イ 当該中小企業者が、当該外国法人等の株式等の総数又は総額の百分の四十以上百分の五十未満に相当する数又は額の株式等を有していること。 ロ 当該中小企業者が、当該外国法人等の株式等の総数又は総額の百分の二十以上百分の四十未満に相当する数又は額の株式等を有しており、かつ、その有する株式等の数又は額が他のいずれの者の有するものをも下回っていないこと。

三 当該中小企業者の子会社若しくは前二号の外国法人等(以下この条において「子会社等」という。)又は当該中小企業者及びその子会社等が、その株式等の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式等を有する外国法人等

四 次のイ又はロに該当し、かつ、当該中小企業者の子会社等又は当該中小企業者及びその子会社等の役員等又は従業員が、その役員等の総数の二分の一以上を占める外国法人等 イ 当該中小企業者の子会社等又は当該中小企業者及びその子会社等が、当該外国法人等の株式等の総数又は総額の百分の四十以上百分の五十未満に相当する数又は額の株式等を有していること。 ロ 当該中小企業者の子会社等又は当該中小企業者及びその子会社等が、当該外国法人等の株式等の総数又は総額の百分の二十以上百分の四十未満に相当する数又は額の株式等を有しており、かつ、その有する株式等の数又は額が他のいずれの者の有するものをも下回っていないこと。

正式条文

法第十六条第一項の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。

一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行(外国において支店その他の営業所を設置しているものに限る。)

二 外国の法令に準拠して外国において銀行法第二条第二項に規定する銀行業を営む者(同法第四条第五項に規定する銀行等を除く。)

三 外国の政府、政府機関又は地方公共団体が主たる出資者となっている金融機関(前号に掲げるものを除く。)

四 農林中央金庫

五 株式会社商工組合中央金庫

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十六条第一項の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十六条第一項の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成三十年財務省・農林水産省・経済産業省令第一号」です。

「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十六条第一項の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20181017 です。

「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十六条第一項の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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