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国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令

国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成七年政令第四百三十八号

OVERVIEW

国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成七年政令第四百三十八号
公布日
19951228
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令の現行条文

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正式条文

国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。

一 非常勤の職員

二 臨時的に任用されている職員

三 条件付採用期間中の職員

四 防衛大学校若しくは防衛医科大学校の学生(防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十五条第一項又は第十六条第一項(第三号を除く。)の教育訓練を受けている者をいう。)又は陸上自衛隊高等工科学校の生徒(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十五条第五項の教育訓練を受けている者をいう。)

五 任期を定めて任用されている常勤の職員

六 自衛隊法第四十四条の五第一項から第四項までの規定により同法第四十四条の二第一項に規定する異動期間を延長された同項に規定する管理監督職を占める職員

七 自衛隊法第四十四条の七第一項又は第四十五条第三項若しくは第四項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた職員

八 休職者

九 停職者

十 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第二十七条第一項の規定により派遣されている自衛官

十一 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十四条第一項において準用する同法第七条第一項の規定により交流派遣されている職員

この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。

この政令は、平成十八年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

この政令は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。

正式条文

法第二条第一項第三号に規定する政令で定める機関は、次に掲げる機関とする。

一 我が国が締結した条約その他の国際約束により設立される国際機関の設立の準備のために置かれる機関

二 外国の地方公共団体の機関

三 外国の学校、研究所又は病院(法第二条第一項第二号及び前号に掲げるものを除く。)

法第二条第二項ただし書に規定する政令で定める国際連合事務局の内部部局は、平和活動局及び活動支援局とする。

法第二条第二項第七号に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務(第一号に掲げる業務にあっては、イラクが同号に規定する査察その他の検証を受け入れ、又は受け入れる旨を表明する前に同国内において行われるものを除く。)とする。

一 千九百九十九年十二月十七日の国際連合安全保障理事会決議に基づいて行う査察その他の検証

二 前号に掲げる業務の遂行に必要な交渉若しくは調整、調査若しくは研究又は訓練

三 前二号に掲げる業務の管理

正式条文

法第二条第一項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)は、派遣された時に占めていた官職又はその派遣の期間中に異動した官職を保有する。

前項の規定は、当該官職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

正式条文

法第二条第一項の規定による派遣の期間は、三年を超えない範囲内において、防衛大臣又は防衛装備庁長官が定める。 ただし、防衛大臣の定める特別の事由がある場合は、三年を超えて派遣の期間を定めることができる。

前項の期間は、派遣職員の同意を得て、これを更新することができる。 この場合において、更新により派遣の期間が引き続き三年を超えることとなるとき、又は更新前の派遣の期間が引き続き三年を超えているときは、同項ただし書に規定する特別の事由がある場合に限り、派遣の期間を更新することができる。

正式条文

派遣職員には、防衛大臣の定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、営外手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給する。

派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると防衛大臣が認めるときは、前項の規定にかかわらず、派遣職員には給与を支給しない。

第一項の規定による給与は、職員の収入により生計を維持する者で職員の指定するものに支払うことができる。

正式条文

法第六条第二項に規定する平均給与額は、派遣の期間の初日の属する月の前月の末日から起算して過去三月間にその職員に対して支払われた給与の総額を、その期間の総日数で除して得た金額とする。

防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第二項の規定は、前項の給与について準用する。 この場合において、同条第二項中「政令で定める割合」とあるのは「防衛省職員の災害補償に関する政令(昭和四十一年政令第三百十二号)第五条第一項に規定する割合」と、同項ただし書中「政令で定めるところにより、寒冷地手当及び国際平和協力手当」とあるのは「防衛省令で定めるところにより、寒冷地手当」と読み替えるものとする。

前二項の規定によって計算した平均給与額に一円未満の端数を生じたときは、これを一円に切り上げた額を平均給与額とする。

前三項の規定により平均給与額を計算することができない場合又はこれらの規定によって計算した平均給与額が公正を欠くと認められる場合は、これらの規定にかかわらず、一般職に属する国家公務員の例に準じて実施機関(防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第八条に規定する防衛大臣の指定する防衛省の機関をいう。)が定める額を平均給与額とする。

正式条文

防衛大臣又は防衛装備庁長官は、法の施行に必要な限度において、派遣職員に対し、派遣先の機関における勤務条件等について報告を求めることができる。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成七年政令第四百三十八号」です。

「国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19951228 です。

「国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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