AI STUDY DIGITAL LAW

お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令

お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十三年政令第二百七十九号

OVERVIEW

お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和三十三年政令第二百七十九号
公布日
19580929
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、お年玉付郵便葉書等に関する法律(以下「法」という。)第七条第三項の規定による決定をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該寄附金の配分を受けようとする団体を公募しなければならない。

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

この政令は、平成二十年七月四日から施行する。

この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

正式条文

前条の規定に基づき寄附金の配分を受けようとする団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を会社に提出しなければならない。

一 申請団体の名称及び住所

二 申請団体の行う事業

三 寄附金を使用して行おうとする事業の実施計画並びにその事業の着手及び完了の予定時期

四 配分を受けようとする寄附金の額及びその算出の基礎

五 配分に係る寄附金の交付を必要とする時期

前項の申請書には、当該寄附金の寄附目的に係る事業を所管する大臣又は都道府県知事の意見書、定款、寄附行為その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

正式条文

会社は、法第七条第五項の認可を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、認可申請書に前条第一項の申請書の写し及び同条第二項の添付書類の写しを添えて、これを総務大臣に提出しなければならない。

正式条文

法第十一条の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十三年政令第二百七十九号」です。

「お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19580929 です。

「お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ