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沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令

沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成七年総理府令第三十一号

OVERVIEW

沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成七年総理府令第三十一号
公布日
19950616
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第二条第二項の規定による給付金支給申請書は、所有者等(沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号。以下「法」という。)第二条第二号に規定する所有者等をいう。以下この条において同じ。)が引き渡された土地を使用し、収益し、又は処分した場合にあっては当該土地を使用し、収益し、又は処分した日以後九十日以内に、所有者等が引き渡された土地を使用し、収益し、又は処分しなかった場合にあっては法第十条第一項に規定する引渡日の翌日以後一年ごとに区分した各期間の終了後九十日以内に提出するものとする。

この府令は、平成七年六月二十日から施行する。

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

この府令は、公布の日から施行する。

正式条文

令第二条第二項の規定により給付金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、住民票の写しその他必要な書類を添付した給付金支給申請書を提出しなければならない。

一 引き渡された土地に係る施設及び区域の名称

二 引き渡された土地に関する事項

三 その他必要な事項

前項の給付金支給申請書の様式は、別記様式のとおりとする。

正式条文

令第二条第三項に規定する防衛大臣の権限のうち、次の各号に定めるものについては、沖縄防衛局長に委任する。 ただし、特に異例なものについては、その都度、防衛大臣の承認を経るものとする。

一 給付金支給申請書の提出を受けること。

二 支給すべき給付金の有無を調査し、決定すること及び給付金を支給すべき場合は、その額を決定すること。

三 申請者に対して通知すること。

正式条文

特定給付金(法第二十九条第一項の特定給付金をいう。)の支給については、第一条から前条までの規定を準用する。 この場合において、第一条中「法第十条第一項に規定する引渡日」とあるのは「法第二十九条第一項に規定する基準日」と、「各期間」とあるのは「各期間(一年未満の期間が生じたときは、その一年未満の期間)」と読み替えるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成七年総理府令第三十一号」です。

「沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19950616 です。

「沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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