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農林水産省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則

農林水産省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十五年農林水産省令第五十七号

OVERVIEW

農林水産省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十五年農林水産省令第五十七号
公布日
20130819
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

農林水産省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則の現行条文

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正式条文

大規模災害からの復興に関する法律(以下「法」という。)第十一条第四項第四号及び第十二条第三項第六号の農林水産省令で定める者は、特定被災市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合及び土地改良区(土地改良区連合を含む。)並びに農業委員会とする。

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

この省令は、漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

正式条文

法第十一条第四項第十五号及び第十三条第八項第五号の農林水産省令で定める者は、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第四十三条第一項に規定する都道府県機構(復興計画(法第二条第四号に規定する復興計画をいう。以下同じ。)に、当該土地利用方針(法第十条第二項第三号に規定する土地利用方針をいう。以下同じ。)に沿って復興整備事業(同項第四号に規定する復興整備事業をいう。以下同じ。)を実施した場合には計画区域(同項第一号に規定する計画区域をいう。)において三十アールを超える農地を農地以外のものにすることとなることが明らかである土地利用方針を記載しようとする場合に限り、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合を除く。)とする。

正式条文

法第十三条第一項の規定により協議をし、及び同意を得ようとする特定被災市町村等であって、法第十条第一項第一号に掲げる地域をその区域とするものは、協議書に復興計画に記載しようとする土地利用方針を記載した書類及び次に掲げる事項を記載した書類を添えて、これらを復興協議会(以下「協議会」という。)に提出するものとする。

一 復興計画の区域における特定被災市町村の農業の健全な発展を図るための施策の推進に関する基本的な事項

二 前号の施策を推進するために必要な農地の確保及びその利用に関する基本的な事項

土地利用方針について法第十三条第一項の農林水産大臣の同意を得た特定被災市町村等は、当該同意を得た土地利用方針が記載された復興計画が法第十条第六項の規定により公表される日の前日までに、当該土地利用方針に係る復興整備事業に関する書類として農林水産大臣が定める書類を、農林水産大臣に提出するものとする。

正式条文

法第十六条第四項の規定により会議における協議をし、又は同項の土地改良施設の管理者に協議をしようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同項の土地改良事業に関する事項を記載した書類及び土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十七条の二第六項に規定する予定管理方法等その他必要な事項を記載した書類を添えて、これらを協議会又は当該土地改良施設の管理者に提出するものとする。

正式条文

法第十九条第一項の農林水産省令で定める要件は、漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則(昭和二十六年農林省令第四十七号)第二条各号に掲げるものとする。

正式条文

法第十九条第二項の規定により会議における協議をするとともに、農林水産大臣の同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則別記第一号様式により作成した復興計画に記載しようとする同項の漁港漁場整備事業に関する事項を記載した書類を添えて、これらを協議会に提出するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

農林水産省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「農林水産省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二十五年農林水産省令第五十七号」です。

「農林水産省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20130819 です。

「農林水産省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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