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母子保健法施行規則

母子保健法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十年厚生省令第五十五号

OVERVIEW

母子保健法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十年厚生省令第五十五号
公布日
19651228
収録条
18条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

母子保健法施行規則の現行条文

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正式条文

母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号。以下「法」という。)第九条の二第二項の内閣府令で定める支援は、母性並びに乳児及び幼児のうちその心身の状態等に照らし健康の保持及び増進に関する包括的な支援を必要とすると認められる者(次項において「包括的支援対象者」という。)に対して、母性並びに乳児及び幼児に対する支援に関する計画(以下この条及び第八条において「サポートプラン」という。)の作成並びに支援の実施状況及び当該者の状態を定期的に確認し、当該状態を踏まえ、当該者に係るサポートプランの見直しを行うこととする。

サポートプランを作成する場合において、包括的支援対象者が、児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一条の三十九の二第一項に規定する要支援児童等その他の者であるときは、サポートプランの作成を担当する職員は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十条第一項第四号に規定する計画の作成を担当する職員と連携してサポートプランを作成しなければならない。

この省令は、昭和四十一年一月一日から施行する。

この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。 ただし、附則第四条から附則第十二条までの規定、附則第十四条中児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一号様式及び第四号の二様式の改正規定、附則第十五条中身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第八号の改正規定、附則第二十条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(昭和三十二年厚生省令第八号)様式第二号の改正規定、附則第二十二条中老人医療費支給規則(昭和四十七年厚生省令第五十三号)様式第二号の改正規定、附則第二十三条中戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)様式第三号及び様式第十四号の改正規定、附則第二十四条中母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)様式第一号の改正規定並びに附則第二十五条の規定は、同年十月一日から施行する。

この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、平成九年四月一日から施行する。

この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

この省令中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十年四月一日から施行する。

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、第五条から第七条まで及び第十四条の規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

正式条文

法第十二条の規定による満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児に対する健康診査は、次の各号に掲げる項目について行うものとする。

一 身体発育状況

二 栄養状態

三 脊せき柱及び胸郭の疾病及び異常の有無

四 皮膚の疾病の有無

五 歯及び口腔くうの疾病及び異常の有無

六 四肢し運動障害の有無

七 精神発達の状況

八 言語障害の有無

九 予防接種の実施状況

十 育児上問題となる事項

十一 その他の疾病及び異常の有無

法第十二条の規定による満三歳を超え満四歳に達しない幼児に対する健康診査は、次の各号に掲げる項目について行うものとする。

一 身体発育状況

二 栄養状態

三 脊せき柱及び胸郭の疾病及び異常の有無

四 皮膚の疾病の有無

五 眼の疾病及び異常の有無

六 耳、鼻及び咽いん頭の疾病及び異常の有無

七 歯及び口腔くうの疾病及び異常の有無

八 四肢し運動障害の有無

九 精神発達の状況

十 言語障害の有無

十一 予防接種の実施状況

十二 育児上問題となる事項

十三 その他の疾病及び異常の有無

平成六年十月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療、指定老人訪問看護並びに施設療養に関する費用の請求については、なお従前の例による。

この省令による改正前の母子保健法施行規則の様式は、当分の間、この省令による改正後の母子保健法施行規則の様式によるものとみなす。

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

法第十五条の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

一 届出年月日

二 氏名、年齢、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。第九条第一項において同じ。)及び職業

三 居住地

四 妊娠月数

五 医師又は助産師の診断又は保健指導を受けたときは、その氏名

六 性病及び結核に関する健康診断の有無

正式条文

削除

正式条文

法第十六条第三項の内閣府令で定める母子健康手帳の様式は、様式第三号又はその他これに類するものであつてこども家庭庁長官が定めるもの、及び次の各号に掲げる事項を記載したものによる。

一 日常生活上の注意、健康診査の受診勧奨、栄養の摂取方法、歯科衛生等妊産婦の健康管理に当たり必要な情報

二 育児上の注意、疾病予防、栄養の摂取方法等新生児の養育に当たり必要な情報

三 育児上の注意、疾病予防、栄養の摂取方法、歯科衛生等乳幼児の養育に当たり必要な情報

四 妊産婦の健康管理及び乳幼児の養育についての相談窓口に関する情報

五 予防接種の種類、接種時期、接種に当たつての注意等予防接種に関する情報

六 母子保健に関する制度の概要、児童憲章等母子保健の向上に資する情報

七 母子健康手帳の再交付に関する手続等母子健康手帳を使用するに当たつての留意事項

正式条文

法第十七条の二第一項第一号の内閣府令で定める施設は、病院、診療所又は助産所以外の施設であって、第七条の四各号に掲げる基準(同条第四号ロに掲げるものを除く。)を満たすものとして、市町村長が適当と認めるものとする。

正式条文

法第十七条の二第一項第二号の内閣府令で定める施設は、次に掲げるものとする。

一 産後ケアセンター

二 児童福祉法第十条の二第一項に規定するこども家庭センター

三 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第十八条第一項に規定する市町村保健センター

四 その他市町村長が適当と認める施設

正式条文

法第十七条の二第二項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるものとする。

一 産後ケア事業を管理する者を定めること

二 助産師、保健師又は看護師のいずれかを常に一名以上配置するとともに、当該事業の内容に応じ、心理に関する知識を有する者その他事業の実施に必要な者を置くこと

三 緊急時の対応等を含め、出産後一年を経過しない女子及び乳児の状況に応じた適切な産後ケアを行うことができるよう、医療機関との連携体制を確保すること

四 次のイ又はロに掲げる事業の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める設備を設置すること。 ただし、近隣の場所にある他の施設において共同して使用できる設備がある施設であって、出産後一年を経過しない女子及び乳児に対する産後ケアを行うに当たり支障がないものである場合には、この限りでない。 イ 法第十七条の二第一項第一号の事業 次に掲げる設備 (1) 居室 (2) カウンセリングを行う部屋 (3) 乳児の保育を行う部屋 (4) その他事業の実施に必要な設備 ロ 法第十七条の二第一項第二号の事業 出産後一年を経過しない女子及び乳児を通わせ、個別的又は集団的に産後ケアを適切に行うために必要な設備

五 産後ケア事業のうち、法第十七条の二第一項第一号の事業については、前各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件を満たすこと。 イ 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること ロ 同時におおむね二十人以上の妊産婦を短期間入所させてはならないこと。 ただし、他に短期間入所させるべき適当な施設がない場合において、臨時応急のため短期間入所させるときは、この限りでない。

正式条文

法第十九条の二第一項の規定により提供を求めることができる情報は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に係る健康診査等(法第九条の二第一項の相談、同条第二項の支援、第十条の保健指導、第十一条、第十七条第一項若しくは第十九条の訪問指導、第十二条第一項若しくは第十三条第一項の健康診査又は第十七条の二第一項の産後ケア事業をいう。以下この条において同じ。)に関する情報のうち、次に掲げるものとする。

一 健康診査等の実施に当たり必要な情報であつて、次に掲げる情報 イ 妊産婦の出産時の身体的状況 ロ 妊産婦の産前産後の居住地の異動に関する情報 ハ 乳児又は幼児の出生時の身体的状況に関する情報

二 法第九条の二第一項の相談の実施、結果及びその所見に関する情報

三 サポートプランの作成及びその見直しに関する情報

四 法第十条の保健指導の実施、結果及びその所見に関する情報

五 法第十一条、第十七条第一項又は第十九条の訪問指導の実施、結果及びその所見に関する情報

六 法第十二条第一項又は第十三条第一項の乳児又は幼児に対する健康診査の受診、結果、その所見及び今後の処置に関する情報

七 法第十三条第一項の妊産婦に対する健康診査の受診、結果及びその所見に関する情報

八 法第十七条の二第一項の産後ケア事業の実施、結果及びその方法に関する情報

正式条文

法第十九条の二第二項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

正式条文

法第二十条第一項の規定による養育医療の給付を受けようとするときは、当該未熟児の保護者は、当該未熟児の氏名、住所、生年月日、性別、個人番号その他必要な事項を記載した申請書を当該未熟児の居住地の市町村長に提出して、申請しなければならない。

市町村長は、前項の申請に基づいて養育医療の給付を行うときは、様式第一号による養育医療券を申請者に交付するものとする。

前項の養育医療券の交付を受けた者は、その監護する未熟児につき養育医療を受けさせるに当たつては、養育医療券を指定養育医療機関に提出しなければならない。

市町村長は、養育医療券を破り、汚し、又は失った未熟児の保護者から、養育医療券の有効期間内において、養育医療券の再交付の申請があったときは、養育医療券を交付しなければならない。

未熟児の保護者は、前項に規定する養育医療券の再交付を受けた後、失った養育医療券を発見したときは、速やかにこれを当該未熟児の居住地の市町村長に返還しなければならない。

正式条文

法第二十条第五項の規定による都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあつては、市長とする。以下同じ。)の指定を受けようとする病院又は診療所の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、その所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

一 病院又は診療所の名称及び所在地

二 開設者の住所及び氏名又は名称

三 標ぼヽうヽしている診療科名

四 養育医療を主として担当する医師の氏名及び略歴

五 養育医療を行なうために必要な施設及び設備の概要並びに救急用自動車その他未熟児を輸送するに足る自動車の有無

六 養育医療のための収容定員

七 医師、助産師及び看護師の数並びに患者の収容定員

法第二十条第五項の規定による都道府県知事の指定を受けようとする薬局の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書をその所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

一 薬局の名称及び所在地

二 開設者の住所及び氏名又は名称

三 調剤のために必要な設備及び施設の概要

正式条文

指定養育医療機関は、その病院若しくは診療所又は薬局の見やすい箇所に、様式第二号による標示をしなければならない。

正式条文

指定養育医療機関の開設者は、当該指定養育医療機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その事項及びその年月日を、すみやかに、その所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

一 病院又は診療所にあつては第十条第一項各号(第七号を除く。)に掲げる事項に、薬局にあつては同条第二項各号に掲げる事項に変更があつたとき。

二 当該指定養育医療機関の業務を休止し、又は再開したとき。

三 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十四条、第二十八条若しくは第二十九条又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第七十二条第四項、第七十五条第一項若しくは第七十五条の二第一項に規定する処分を受けたとき。

正式条文

指定養育医療機関の開設者は、法第二十条第七項において準用する児童福祉法第二十条第七項の規定により指定を辞退しようとするときは、その旨を、その指定を受けた都道府県知事に申し出なければならない。

正式条文

都道府県知事が法第二十条第七項において準用する児童福祉法第十九条の二十第一項の規定により医療費の審査を行うこととしている場合においては、指定養育医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)の定めるところにより、当該指定養育医療機関が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。

前項の場合において、市町村は、当該指定養育医療機関に対し、都道府県知事が当該指定養育医療機関の所在する都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に設けられた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会又は同法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織の意見を聴いて決定した額に基づいて、その診療報酬を支払うものとする。

正式条文

昭和五十一年十月一日において現に交付されている育成医療券、療育券、更生医療券、被爆者健康手帳、老人医療費受給者証、療養券及び養育医療券(以下「医療券」という。)であつて、公費負担者番号及び公費負担医療の受給者番号が記載されているものは、この省令による改正後の様式による医療券とみなす。

正式条文

第七条の規定の施行の際現にされている同条の規定による改正前の母子保健法施行規則第九条第一項の申請は、第七条の規定による改正後の母子保健法施行規則第九条第一項の申請とみなす。

第七条の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。

第七条の規定の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

母子保健法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「母子保健法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十年厚生省令第五十五号」です。

「母子保健法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19651228 です。

「母子保健法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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