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ARTICLES南極地域の環境の保護に関する法律施行令の現行条文
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正式条文
南極地域の環境の保護に関する法律(以下「法」という。)第三条第六号イの政令で定める法令の規定は、次に掲げるものとする。
一 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十六条第一項の規定
二 漁業法第百十九条第一項又は第二項の規定に基づく農林水産省令の規定(同項の規定に基づく農林水産省令の規定については、同項第一号に掲げる事項に関するものに限る。)であって、環境省令で定めるもの
この政令は、法附則第一条第一号に定める日から施行する。 ただし、第二条から第五条までの規定は、法附則第一条第四号に定める日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
正式条文
法第十六条第一号の政令で定める固形状の廃棄物であって可燃性のものは、次に掲げるものとする。
一 可燃性の放射性物質(放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(機器に装備されているこれらのものを含む。)並びにこれらによって汚染された物であって、環境省令で定めるものをいう。次条第一号において同じ。)であって、固形状の不要物であるもの
三 石炭及び練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したものであって、不要物であるもの
四 動植物又はウイルスの防除に用いられる薬剤及びその有効成分である化学物質として製造されたもの(次条第三号及び第五条第二号において「駆除剤」という。)であって、固形状の不要物であるもの
五 廃プラスチック類(廃棄物の包装に用いられているポリエチレンフィルム製の袋を除く。)
七 木くず(防腐剤、防虫剤又はかび防止剤が含まれ、又は塗布されたものに限る。)
正式条文
法第十六条第二号の政令で定める液状の廃棄物は、次に掲げるものとする。
四 水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)第二条に規定する物質を含む液状の廃棄物(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
五 廃培養液(微生物(ウイルスを含む。)の培養に用いたものに限るものとし、滅菌されたものを除く。)
正式条文
法第十六条第三号の政令で定める液状廃棄物は、次に掲げるものとする。
二 前号に掲げるもののほか、科学的調査、医療又は車両、発電機その他の南極地域における生活に必要な機械の維持若しくは修理に伴って生ずる液状廃棄物(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)
正式条文
法第十八条の政令で定める廃棄物となった場合における除去又は処分の南極環境影響の程度が著しい物は、次に掲げるものとする。
一 ポリスチレン製、ポリエチレン製又はポリプロピレン製のこん包用材料(ビーズ状、チップ状その他これらに類する形状のものに限る。)
二 駆除剤(科学的調査又は人の保健のために使用されるものを除く。)
この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。