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小笠原諸島の復帰に伴う運輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令

小笠原諸島の復帰に伴う運輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十三年政令第二百七号

OVERVIEW

小笠原諸島の復帰に伴う運輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和四十三年政令第二百七号
公布日
19680624
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

小笠原諸島の復帰に伴う運輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)の施行の際現に小笠原諸島(法第一条に規定する小笠原諸島をいう。以下同じ。)に住所を有する者が法の施行の際現に所有する船舶については、当分の間、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定により施設することを要しない。

正式条文

船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)第十八条及び第二十一条の規定は、法の施行の際現に小笠原諸島に住所を有する者が法の施行の際現に所有する船舶については、当分の間、適用しない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

小笠原諸島の復帰に伴う運輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「小笠原諸島の復帰に伴う運輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十三年政令第二百七号」です。

「小笠原諸島の復帰に伴う運輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19680624 です。

「小笠原諸島の復帰に伴う運輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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